○長井市農家経済再建特別資金利子補給補助金交付要綱

昭和63年8月18日

長井市告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、負債農家の経営の健全化と安定向上を図るため農業協同組合が農業者に対して再建特別資金による融資を実施した場合において、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)に定めるもののほか、この要綱により農協に対して利子補給補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農家経済再建特別資金」とは、山形県農業協同組合中央会の定める農家経済再建特別資金融通措置要綱(以下「措置要綱」という。)により行う負債農家に対する貸付利率が年3.2パーセントの資金貸付事業をいう。

(利子補給補助金の交付及び利子補給契約書)

第3条 利子補給補助金の交付は、市が融資機関との間に締結する利子補給契約(別記様式1)により行うものとする。

(利子補給補助金の額)

第4条 利子補給補助金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の期間における特別資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に対し、年0.45パーセントの割合で計算した額以内とする。

(利子補給補助金の交付方法)

第5条 利子補給補助金は上期、下期に区分し各期間ごとに交付する。

(利子補給補助金の交付期間)

第6条 利子補給補助金の交付期間は、事業実施から7年以内とする。

(利子補給補助金の交付申請)

第7条 利子補給補助金交付申請書(別記様式2)の提出期限は、上期に係るものについては7月15日、下期に係るものについては、翌年の1月15日とし、添付すべき書類は次に掲げるものとする。

(1) 利子補給補助金計算明細書(別記様式3)

(2) 中央会と農協との利子補給契約書の写

(3) その他市長が必要と認める書類

(利子補給補助金の実績報告書)

第8条 利子補給補助金実績報告書の提出期限は、上期、下期分を合わせて翌年の3月31日とし、利子補給補助金計算明細書(別記様式4)を添付して提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

長井市農家経済再建特別資金利子補給補助金交付要綱

昭和63年8月18日 告示第70号

(昭和63年8月18日施行)