○長井市さくらんぼ産地形成推進事業費補助金交付規程
平成2年8月13日
長井市告示第69号
(趣旨)
第1条 この規程は、さくらんぼの産地化を図り、特産物として定着化させるため、さくらんぼ産地形成推進事業(以下「推進事業」という。)を行うのに要する経費に対して、予算の範囲内で交付する補助金に関し、長井市補助金等交付規則(昭和57年長井市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業主体)
第3条 補助事業を実施する団体は、山形おきたま農業協同組合又は長井市内に住所を有する農業者で組織する団体(以下「事業主体」という。)とする。
(平11告示30・一部改正)
(事業実施計画の変更)
第5条 事業実施計画の認定を受けた事業主体は、その事業計画を変更しようとする場合は、あらかじめ事業計画変更申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、事業計画変更認定を受けなければならない。
(指導)
第6条 市長は、事業主体に対し、補助事業が的確に実施されるよう事業実施の目的及び事業の内容を周知徹底させるとともに、関係機関を通じて事業の実施に関する指導及び助言を行う。
(報告)
第7条 事業主体は、補助事業が完了した日の翌年度から、引き続き5年間、当該事業の成育状況を記載した事業管理状況報告書(別記様式第3号)を作成し、毎年8月31日まで報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年3月29日告示第30号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
事業の内容 | 補助金の額 | 採択要件 | 事業の基準 |
苗木導入事業 | 2分の1以内 | (1) 受益面積が一園地10a以上であること。 (2) 対象品種は、県果樹振興計画の優良及び奨励品種とする。 | *10a当、40本以内とする。 |
土地基盤整備事業 | 100分の68以内 | (1) 受益面積が、おおむね50a以上の連担団地とし転作田であること。 (2) 暗きょ、明きょ、灌排水、客土、土壌改良等に要する経費とする。 | *当該事業を実施した年(1年)に限る。 |
2分の1以内 | (1) 受益面積が一園地10a以上であること。 (2) 上記(2)に同じ。 | ||
園芸施設整備事業 | 3分の1以内 | (1) 受益面積が一園地10a以上とし、雨よけテント及びハウス施設をその面積の全部、または、一部に施用した場合 | *導入時、同一園地につき一回に限る。 |
さくらんぼ導入促進事業 | 10a当50,000円とし、5年間 | (1) 受益面積が、おおむね50a以上の連担団地として転作田であること。 | *当該年度の秋に植栽した場合は、次年度より5年間とする。 |
10a当30,000円とし、5年間 | (1) 受益面積が一園地10a以上とし転作田であること。 | ||
10a当20,000円とし、5年間 | (1) 受益面積が一園地10a以上であること。 |
〔備考〕
1 苗木導入事業及び土地基盤整備事業について、国、県事業に該当した場合は、その補助金を含めて算定する。
2 補助金の交付の対象となる事業は、平成2年度から平成8年度までの間に、植栽するさくらんぼに係る上記の事業とする。
別記様式 略