○長井市大型農業機械等運営助成条例施行規則
昭和43年7月23日
長井市規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、長井市大型農業機械等運営助成条例(昭和43年長井市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 耕耘、整地、播種、肥培管理、病害虫の防除、収穫、乾燥、調整、家畜または家きんの飼養管理、農業生産物の農産物生産施設及び集出荷施設(ただし、農業倉庫は除く。)で次に該当するものをいう。
イ 農業用作業機械については、その生産基盤が概ね10ha以上の経営規模であるもの
ロ 家畜または家きんの飼養管理施設については、飼養規模が大家畜(乳牛、肉牛等)にあっては概ね30頭以上、中家畜(豚、緬羊等)にあっては概ね300頭以上、小家畜(にわとり等)にあっては概ね3,000羽以上のもの
ハ 農業生産物の農産物生産施設及び集出荷施設については、その施設30m2以上のもの
ニ その他市長が適当と認めたもの
(昭48規則1・昭51規則5・平15規則2・一部改正)
(用語の意義)
第3条 条例について次に掲げる用語の意義は、次に定めるところとする。
投下固定資産税……指定団体が大型農業機械及び付帯施設の新設または拡充につき要した費用のうち国庫補助対象額または資金融資対象額をいう。
(補助金交付の年度)
第6条 条例第6条第2項の規定による補助金は、指定団体に対する当該固定資産税を賦課した年度をもって、実際の補助金交付の年度として計算する。
(補助金交付の申請)
第7条 指定団体が補助金の交付を受けようとする場合は、別記第3号様式による交付申請書を毎年度市長に提出しなければならない。
(届出及び報告の義務)
第8条 指定団体が大型農業機械及び付帯施設の導入設置に着手したとき、またはこれを完成したときは別記第4号様式により、それぞれの日から10日以内に、また指定前に着手または完成の事実があるときは、指定の日から5日以内にその旨を市長に届出なければならない。
第10条 指定団体が指定事業を廃止しまたは休止したときは、その日から、14日以内に別記第6号様式による指定事業休(廃)止届を市長に提出しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。
附則(昭和48年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月14日規則第2号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。