○長井市古代の丘条例
平成4年7月15日
長井市条例第20号
(設置)
第1条 自然と親しみながら、市民の古代への理解と豊かな心の増進を図るため、長井市古代の丘(以下「古代の丘」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 古代の丘の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長井市古代の丘
(2) 位置 長井市草岡2633番地の1
(施設)
第3条 古代の丘の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太陽の広場
(2) バンガロー
(3) 縄文そばの館
(4) 古代の丘資料館(長井市古代の丘資料館条例(平成5年条例第19号)に定める施設)
(5) 体験交流センター及びキャンプ場
(6) その他の施設
(平8条例21・追加、平11条例10・平20条例14・一部改正)
(使用の許可)
第4条 古代の丘の全部又は一部(前条第4号の施設を除く。)を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(平8条例21・旧第3条繰下・一部改正)
2 使用料は、使用許可の際に徴収するものとする。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。
(平8条例21・全改、平11条例10・平20条例14・一部改正)
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(平8条例21・旧第5条繰下)
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができるものとする。
(平8条例21・旧第6条繰下)
(使用の条件)
第8条 市長は、古代の丘の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付すことができる。
(平8条例21・旧第7条繰下)
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、古代の丘の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前各号のほか、施設の管理運営上支障があるとき。
(平8条例21・旧第8条繰下)
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、施設の使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し若しくは変更し又は停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。
(3) 管理運営上の都合による事由が発生したとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用を取消し若しくは変更し又は停止したことによって使用者に損害が生じても、市長はその責を負わない。
(平8条例21・旧第9条繰下)
(行為の禁止)
第11条 古代の丘においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 古代の丘を損傷又は汚損すること。
(2) 施設及び設備等を滅失又は毀損すること。
(3) 指定された場所以外で火気を使用すること。
(4) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ又は駐停車すること。
(5) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(6) 広告類の掲示又は配布をすること。
(7) 物品等の販売をすること。ただし、物品等の販売を目的として許可を受けた場合はこの限りでない。
(8) その他市長が別に定める行為をすること。
(平8条例21・旧第10条繰下)
(原状回復)
第12条 使用者は、古代の丘の使用が終了したとき、又は第10条の規定による許可の取消し若しくは使用の停止を受けたときは、ただちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(平8条例21・旧第11条繰下・一部改正)
(損害賠償等)
第13条 使用者は、故意又は重大な過失により古代の丘の施設又は設備等を汚損し若しくは毀損し又は滅失したときは市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(平8条例21・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平8条例21・旧第14条繰下、平17条例18・旧第15条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月25日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市古代の丘条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平20条例14・全改、平26条例19・令元条例17・一部改正)
使用料
施設 | 使用料の単位となる使用単位 | 基本使用料 | |
太陽の広場 | 半日につき | 1,030円 | |
バンガロー | 宿泊 | 1棟につき一泊 | 3,130円 |
日帰り | 1棟につき日帰り | 1,030円 | |
体験交流センター及びキャンプ場 | 研修室1時間(1時間に満たない場合は1時間)につき | 510円 | |
シャワー(2分) | 100円 | ||
テント1張1泊につき | 510円 |
備考
1 営利又は宣伝等を目的とした使用の場合は、基本使用料の5倍の額とする。ただし、シャワーは除く。
2 体験交流センターの使用において、宿泊を目的とした場合の基本使用料は、一泊8,370円とする。
3 半日とは、4時間以内の使用に係るものをいう。