○長井市古代の丘条例施行規則

平成4年7月15日

長井市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市古代の丘条例(平成4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用期間等)

第2条 長井市古代の丘(以下「古代の丘」という。)の施設のうち、条例第3条第1号第2号及び第5号の施設の使用期間及び使用時間は別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項に定める使用期間中において、市長は施設の全部又は一部を使用させない日を設けることができる。

(平8規則19・平11規則9・一部改正)

(開館時間等)

第3条 古代の丘の施設のうち、条例第3条第3号の施設の開館時間は午前11時から午後8時までとする。

2 前項の施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 2月1日から2月末日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平8規則19・追加、平15規則3・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、古代の丘の施設の使用の許可を受けようとする者は、市長が別に定める場合を除き、あらかじめ長井市古代の丘使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 施設の使用にあたって、特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入するときは、その内容を記載した仕様書を許可申請書に添付しなければならない。

(平8規則19・旧第3条繰下・一部改正)

(使用の許可)

第5条 市長は、古代の丘の施設の使用を許可したときは、長井市古代の丘使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(平8規則19・旧第4条繰下)

(使用料の減免)

第6条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が使用する場合 免除

(2) 市長が特に必要と認めるものに使用する場合 減額又は免除

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長井市古代の丘施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平8規則19・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる事由に該当するものについて、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者の責によらないで使用許可を取消されたとき 全額

(2) 使用開始前7日までに使用取消しの申し出があったとき 5割

(3) その他市長が特に還付する必要を認めたとき 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井市古代の丘施設使用料還付申請書(別記様式第4号)を当該事由が発生したのち速やかに市長に提出しなければならない。

(平8規則19・旧第6条繰下・一部改正)

(使用者等の遵守事項)

第8条 古代の丘を使用する者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(2) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定した場所以外に、許可なく自動車及び二輪車類を乗り入れ又は駐停車しないこと。

(4) 使用に伴い発生したゴミ類については、持ち帰ること。

(5) 使用施設内を清潔に保持すること。

(6) その他市長の指示すること。

(平8規則19・旧第7条繰下)

(使用者の義務)

第9条 使用者は古代の丘の使用にあたっては責任者を定め、使用中の秩序と安全対策に努めなければならない。

2 使用者は、古代の丘の使用が終了したときは、直ちに使用前の状態に回復しなければならない。

(平8規則19・旧第8条繰下)

(職員の立入り)

第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に職員を立ち入らせ、管理上の指示を行うことができる。

(平8規則19・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(平8規則19・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年6月1日規則第28号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平20規則15・全改)

名称

使用期間

使用時間等

太陽の広場

5月1日~10月31日

全日

バンガロー

5月1日~10月31日

日帰りの場合 10:30~15:30

宿泊を伴う場合 16:00~翌日10:00

バンガローの連続使用は2泊3日を限度とする。

体験交流センター

5月1日~10月31日

日帰りの場合 9:00~18:00

宿泊を伴う場合 16:00~翌日10:00

体験交流センターの連続使用は2泊3日を限度とする。

キャンプ場

5月1日~10月31日

テント泊の場合 10:00~翌日10:00

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市古代の丘使用申請書

別記様式第2号 長井市古代の丘使用許可書

別記様式第3号 長井市古代の丘施設使用料減免申請書

別記様式第4号 長井市古代の丘施設使用料還付申請書

別記様式 略

長井市古代の丘条例施行規則

平成4年7月15日 規則第16号

(令和5年6月1日施行)