○長井市農道及び林道管理条例施行規則

平成9年12月24日

長井市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市農道及び林道管理条例(平成9年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平10規則23・一部改正)

(路線の指定等の公示)

第2条 条例第3条の規定による線路の指定、廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第1号から第6号により行うものとし、縮尺1万分の1程度の図面に当該路線を明示し、一般の縦覧に供するものとする。

(平10規則23・一部改正)

(供用開始等の公示)

第3条 市長は、農道及び林道(以下「農林道」という。)の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、次に掲げる事項について公示するものとし、縮尺1万分の1程度の図面に当該路線を明示し、一般の縦覧に供するものとする。

(1) 路線名

(2) 供用開始又は廃止の図面

(3) 供用開始又は廃止の期日

(4) 供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間

(平10規則23・一部改正)

(通行禁止区間等における通行)

第4条 条例第6条第2項の許可申請をしようとする者は、農林道通行許可申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、農林道通行の許可に際し管理上必要な条件を付すことができる。

3 前項の許可条件に違反した場合、虚偽又は不正な手段により許可を受けた場合は市長は許可の取り消し又は農林道の通行禁止若しくは現状回復等必要な措置を命じるものとする。

(平10規則23・一部改正)

(工事等の承認)

第5条 条例第9条の許可を受けようとする者は、農林道に関する工事の設計及び実施計画又は農林道の維持の実施計画(以下「農林道工事」という。)について農林道工事承認申請書(別記様式第8号)に次に掲げる付属書類を添付して市長に提出し承認を受けなければならない。ただし、農林道の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的補充その他農林道の構造に影響を与えない農林道の保全についてはその限りでない。

(1) 農林道工事に係る事業計画の概要説明書

(2) 農林道工事の施行の場所の位置図又は見取り図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び施設又は工作物の構造図

(3) 農林道工事の実施に関する設計図書

(4) 農林道工事の施行の場所の写真

(5) 農林道工事に関し、他の行政庁の許可、認可その他処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 農林道工事に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 農林道工事の承認を受けた者(以下「農林道工事施行者」という。)が、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

3 前項の承認を受けようとする者は、農林道工事変更承認申請書(別記様式第9号)に、第1項各号に掲げる付属書類のうち変更の事項に関係あるものを添付して、市長に提出しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(承認工事の届出)

第6条 農林道工事施行者は、前条の承認を得た農林道工事(以下「承認工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届(別記様式第10号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 農林道工事施行者は、承認工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届(別記様式第11号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(承認工事の表示)

第7条 農林道工事施行者は、承認工事の期間中農林道工事承認(農林道占用許可)標識(別記様式第12号)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(平10規則23・一部改正)

(占用の許可申請書)

第8条 条例第11条第1項の規定により農林道の占用の許可を受けようとする者又は同条第2項の規定により農林道の占用の許可に係る事項を変更しようとする者は、農林道占用許可申請書(別記様式第13号)に次に掲げる付属書類を(変更の申請をしようとするときにあっては、変更の事項に関係あるものに限る。)を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 農林道の占用に係る事業計画の概要説明書

(2) 農林道の占用の場所の位置図又は見取り図、平面図、求積図、縦断図、横断図及び農林道を占用しようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造図

(3) 工事の実施及び農林道の復旧に関する設計図書

(4) 農林道の占用場所の写真

(5) 農林道の占用に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受ける事を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面

(6) 農林道の占用に関し、利害関係を有する第三者があるときは、その者の同意書又は承諾書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 農林道の占用の許可を受けた者(以下「農林道占用者」という。)は、占用期間満了後引き続き当該農林道を占用しようとするときは、占用期間満了の日の1箇月前までに前項の農林道占用許可申請書に次に掲げる付属書類を添付して、市長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 農林道の占用の場所の位置図又は見取り図

(2) 当該農林道の占用許可書又はその写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(平10規則23・一部改正)

(占用の期間)

第9条 占用の期間は5年以内とする。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条に該当する場合や特別の事情がある場合においては10年以内とすることができる。

2 占用の期間が満了した場合において、これを変更しようとする場合についても、同様とする。

(平10規則23・一部改正)

(占用工事の届出)

第10条 農林道占用者は、第6条に係る農林道の占用に関する工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ承認(占用)工事着手届(別記様式第10号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 農林道占用者は、占用工事が完了したときは、直ちに承認(占用)工事完了届(別記様式第11号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(占用工事の表示)

第11条 農林道占用者は、占用工事の期間中農林道工事承認(農林道占用許可)標識(別記様式第12号)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(平10規則23・一部改正)

(地位の承継)

第12条 農林道占用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立した法人は、農林道占用者の権利義務を承継するものとする。

(平10規則23・一部改正)

(権利譲渡の制限)

第13条 農林道占用者は、市長の承認を受けなければその権利を他人に譲渡してはならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、当事者は、農林道占用権利譲渡承認申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(占用の廃止及び原状回復)

第14条 農林道占用者は、農林道の占用期間が満了したとき(第8条第2項の規定に該当する場合を除く。)又は農林道の占用を廃止したときは、直ちに農林道占用廃止届(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 農林道占用者は、農林道を原状に回復したときは、直ちに農林道原状回復届(別記様式第16号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(届出義務)

第15条 農林道工事施行者又は農林道占用者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに変更届(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(1) 相続人又は合併により地位を承継したとき。

(2) 住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称(法人にあってはその代表者氏名を含む。)を変更したとき。

2 前項各号の一に該当するときは、当該変更を証する書面を添付しなければならない。

(平10規則23・一部改正)

(標識等の設置)

第16条 市長は、農林道の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に標識又は区画線を設けるものとする。

(平10規則23・一部改正)

(車両の積載物の落下の予防等の措置)

第17条 市長は、農林道を通行している車両の積載物の落下により農林道が損傷され、又は当該積載物により農林道が汚損され、並びに農林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときには、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、必要な措置を命ずることができる。

(平10規則23・一部改正)

(公安委員会との協議事項)

第18条 市長は、条例第6条第1項の規定により農林道の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、公安委員会の意見を聞くものとする。ただし、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知するものとする。

(平10規則23・一部改正)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月14日規則第23号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 農道指定に関する公示

別記様式第2号 林道指定に関する公示

別記様式第3号 農道廃止に関する公示

別記様式第4号 林道廃止に関する公示

別記様式第5号 農道変更に関する公示

別記様式第6号 林道変更に関する公示

別記様式第7号 農林道通行許可申請書

別記様式第8号 農林道工事承認申請書

別記様式第9号 農林道工事変更承認申請書

別記様式第10号 承認(占用)工事着手届

別記様式第11号 承認(占用)工事完了届

別記様式第12号 農林道工事承認(農林道占用許可)標識

別記様式第13号 農林道占用許可申請書

別記様式第14号 農林道占用権利譲渡承認申請書

別記様式第15号 農林道占用廃止届

別記様式第16号 農林道原状回復届

別記様式第17号 変更届

別記様式 略

長井市農道及び林道管理条例施行規則

平成9年12月24日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)