○長井市農林業活動拠点施設設置条例施行規則

昭和57年4月17日

長井市規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、長井市農林業活動拠点施設設置条例(昭和57年条例第9号。以下「条例」という。)の規定により、農林業活動拠点施設の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指導助言)

第2条 市長は条例第1条の設置目的を達成するため、同第3条の規定により農林業活動拠点施設の管理運営を山岸農林業振興会(以下「管理団体」という。)に委託したときは、集落及び地域住民が農林業活動拠点施設の管理運営について積極的に参加できるよう常に指導助言しなければならない。

(運営委員会の設置)

第3条 管理団体は、農林業活動拠点施設を適正かつ円滑に管理運営するために、山岸集落農林業活動拠点施設管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置しなければならない。

2 運営委員会の組織及び運営については、市長の承認を得て管理団体が別に定める。

(使用の許可)

第4条 農林業活動拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理団体の許可を受けなければならない。

2 管理団体は、農林業活動拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 管理団体は、農林業活動拠点施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、農林業活動拠点施設の使用は許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として利用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理団体において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用者の義務)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則並びに管理団体の指示に従わなければならない。

(許可の取消及び使用の中止)

第7条 管理団体は使用者が前条の規定に違反したときは、第4条第1項の許可を取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 使用料は無料とする。

(使用時間)

第9条 農林業活動拠点施設の使用時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。ただし、管理団体が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、農林業活動拠点施設の管理について必要な事項は、市長の承認を得て管理団体が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

長井市農林業活動拠点施設設置条例施行規則

昭和57年4月17日 規則第7号

(昭和57年4月17日施行)