○長井市多目的研修センター設置条例施行規則

昭和58年4月1日

長井市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市多目的研修センター設置条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則1・一部改正)

(休館日)

第2条 長井市多目的研修センター向山荘(以下「研修センター」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。

(平24規則1・旧第4条繰上・一部改正)

(使用許可の申請手続)

第3条 条例第3条の規定により研修センターの使用許可を受けようとする者は、使用期日前2ヵ月から7日までの期間内に、長井市多目的研修センター向山荘使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときはこの限りでない。

(平24規則1・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第4条 市長は、研修センターの使用を許可したときは、長井市多目的研修センター向山荘使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(平24規則1・旧第6条繰上)

(使用許可の変更)

第5条 研修センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、長井市多目的研修センター向山荘使用変更許可申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更を許可したときは、長井市多目的研修センター向山荘使用変更許可書(別記様式第4号)に交付するものとする。

(平24規則1・旧第7条繰上)

(使用の取消)

第6条 研修センターの使用者が使用の取消をしようとするときは、長井市多目的研修センター向山荘使用取消願(別記様式第5号)に使用許可書を添えて、すみやかに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平24規則1・旧第8条繰上)

(不足使用料等)

第7条 使用者は、使用許可内容の変更等により既に納付した使用料に不足が生じた場合は、第5条第2項の規定による使用変更許可書の交付を受けるときにその不足額を納付しなければならない。

(平24規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第7条により使用料の減免を受けようとする者は、長井市多目的研修センター向山荘使用料減免申請書(別記様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

(平24規則1・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の還付等)

第9条 条例第8条ただし書きの規定による使用料の還付は、次の各号に定める理由に該当するものについて、当該各号に定める額によるものとする。

(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき…全額

(2) 使用期日前5日までに使用取消の許可があったとき…全額

(3) 使用期日前5日までに使用変更の許可があり、当該使用料が減額されたとき…減額となった額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井市多目的研修センター向山荘使用料還付申請書(別記様式第7号)を当該理由が生じた後すみやかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請に基づき還付することに決定したときは、長井市多目的研修センター向山荘使用料還付決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(平24規則1・旧第11条繰上・一部改正)

(き損等の届出)

第10条 使用者は、建物又は付属設備若しくは備付の物件を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、ただちにその旨を市長に届出なければならない。

(平24規則1・旧第12条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、研修センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止させられたときは、ただちに原状に回復し、器具等を整備し、かつ使用の施設を清掃し、又は使用者が研修センター内に搬入した物件を撤去するとともに、市長の点検を受けなければならない。

(平24規則1・旧第13条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた付属設備及び備付物件以外を使用しないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起こす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。

(4) 建物又は付属設備及び備付物件を汚損し、又はき損し、若しくは滅失するおそれのある行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 騒音を発し暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(平24規則1・旧第14条繰上)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第13条 条例第11条の規定により指定管理者に研修センターの管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用等については、次に定めるところによる。

(1) 第3条から第11条までの規定の適用については、第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条(見出しを含む)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条(見出しを含む)及び第9条(見出しを含む)の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(2) 使用許可申請書その他の研修センターの管理上必要な書類の様式については、この規則の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めることができる。

(平24規則1・追加)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則1・旧第20条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月27日規則第16号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(平3規則9・令4規則7・一部改正)

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(平3規則9・一部改正)

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(平3規則9・令4規則7・一部改正)

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(平3規則9・一部改正)

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(平3規則9・令4規則7・一部改正)

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(平3規則9・令4規則7・一部改正)

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(平3規則9・令4規則7・一部改正)

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(平3規則9・一部改正)

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昭和58年4月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)