○長井市農村公園条例施行規則
平成10年6月25日
長井市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市農村公園条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市長は、農村公園の使用を許可したときは、農村公園使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(1) 使用中の秩序と安全対策に努めること。
(2) 許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。
(3) 使用施設内を清潔に保持するとともに、使用に伴い発生したゴミ類は持ち帰ること。
(4) その他市長の指示すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 農村公園使用申請書
別記様式第2号 農村公園使用許可書
別記様式 略