○長井市農村公園条例施行規則

平成10年6月25日

長井市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市農村公園条例(平成10年条例第23号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、農村公園の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ農村公園使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、農村公園の使用を許可したときは、農村公園使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 農村公園を使用する者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の秩序と安全対策に努めること。

(2) 許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。

(3) 使用施設内を清潔に保持するとともに、使用に伴い発生したゴミ類は持ち帰ること。

(4) その他市長の指示すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 農村公園使用申請書

別記様式第2号 農村公園使用許可書

別記様式 略

長井市農村公園条例施行規則

平成10年6月25日 規則第17号

(平成10年6月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成10年6月25日 規則第17号