○長井市森林地域生活環境施設設置条例施行規則
昭和61年6月26日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、長井市森林地域生活環境施設設置条例(昭和61年長井市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可条件の変更等の申請)
第4条 条例第3条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(不許可の通知)
第5条 市長は、条例第4条の規定により使用又は占用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(施設又は設備の変更禁止等)
第6条 使用者は、施設の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、市長に申請し、その許可を受けた場合は、この限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第7条 使用者は、施設の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(係員の立入り)
第8条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内に係員を立ち入らせることができる。
(原状の回復)
第9条 使用者は、施設の使用が終ったとき、又は条例第5条の規定により使用の許可を取り消されたときは、すみやかに施設及び備え付けの物件を原状に復し、又は使用者が施設内に搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の免責)
第10条 使用者が、条例第5条の規定により施設の使用等の許可を取り消され、又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても、市はその損害を賠償する責任を負わない。
(委託契約)
第11条 条例第9条の規定により、市長が施設の管理運営を委託するときは、管理運営委託契約書をとりかわさなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。