○長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成7年3月28日

長井市条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設の設置及び管理等について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 農業集落排水処理施設により、汚水を処理できる区域であって、市長が供用の開始を公示した区域をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を流入させるために設けられた排水管、マンホール、汚水桝及びこれに接続して汚水を浄化するために設ける処理施設等及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合する合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)で、市が設置し管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化糟を除く。)で使用者が設置管理するものをいう。

(4) 汚水 生活若しくは事業等に起因するし尿、生活雑排水をいう。

(5) 使用者 排水設備により汚水を排水処理施設に排除して、これを使用するものをいう。

(6) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同法第9項に規定する給水装置をいう。

(7) 使用月 長井市水道事業給水条例(昭和35年条例第23号)第30条に規定する毎月のメーター点検例日から次の月のメーター点検例日までをいう。

(平14条例30・平17条例18・一部改正)

(設置)

第3条 長井市農業集落排水処理施設を別表第1のとおり設置する。

(供用開始の告示)

第4条 市長は、排水処理施設の供用を開始しようとする場合においては、あらかじめ排水処理施設の名称、処理区域及び供用開始の期日その他必要な事項を告示しなければならない。

(排水設備の設置)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該処理区域内の建築物の所有者は、当該建築物に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(用地の使用貸借等)

第5条の2 合併処理浄化槽の設置にあたっては、合併処理浄化槽の設置に要する用地を市に無償で貸し付けるとともに、使用貸借契約及び合併処理浄化槽に関する協定を締結するものとする。

(平14条例30・追加)

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が市長が別に定める排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽易な修繕工事等については、この限りでない。

(令元条例41・一部改正)

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ施行してはならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等の工事が完成したときは、工事完成の日から5日以内に市長にその旨を届出て検査を受けなければならない。

(排除の制限)

第9条 使用者は、雨水を排除するために排水処理施設を使用してはならない。

2 使用者は、著しく排水処理施設の機能を妨げ、又は損傷させるおそれのあるものを排水処理施設に排除してはならない。

3 使用者は、多量の有毒物質を含む汚水等を排水処理施設に排除してはならない。

4 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(使用開始の届出)

第10条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開したときは、市長が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を届出なければならない。

(使用者の変更の届出)

第11条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、その旨を市長に届出なければならない。

(使用料の徴収)

第12条 市長は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、納額告知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が認めたときは、2カ月分を一括徴収することができる。

3 使用料の納期は、市長が別に定める。

(令元条例41・一部改正)

(使用料)

第13条 使用料は、別表第2の区分に応じ算定した額とする。ただし、この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平9条例18・平18条例30・一部改正)

(届出のない場合の使用料)

第14条 第10条の規定による届出をしないで排水処理施設の使用開始等をした場合であっても使用料を徴収する。

2 前項における排除した汚水量は、市長が認定する。

(排除汚水量の認定)

第15条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

(4) 製氷業、醸造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は毎使用月に排除した汚水の量及びその算出根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、当該申告書の内容を勘案して市長が認定する。

2 前項第1号の規定による水道水を使用した場合の使用水量を、積雪その他の理由により確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。ただし、認定する理由が消滅したときは、認定期間中の使用水量を確定する。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減免することができる。

(督促等)

第17条 使用料を納期限までに納入しない場合における督促状の発付及び延滞金の徴収に関しては、長井市税外収入未納金等徴収条例(昭和42年条例第19号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(平17条例18・旧第20条繰上)

(過料)

第19条 市長は、次の各号に掲げる者には、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第9条の規定に違反した者

(4) 第10条又は第11条の規定による届出を怠った者

(5) この条例による申告書、書類又は届出書等に不実の記載のあるものを提出した者

(平17条例18・旧第21条繰上)

第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平17条例18・旧第22条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例中、第13条の改正規定は平成9年4月1日(次項において「施行日」という。)から、別表第2の改正規定は平成9年5月1日(第3項において「別表第2の施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第13条の規定にかかわらず、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、別表第2の施行日からその施行日後最初の検針日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例別表第2の規定にかかわらず、施行日後最初の検針日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例別表第2の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これを前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である農業集落排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これを前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(平11条例1・全改、平14条例30・一部改正)

施設の名称

処理施設の位置

処理区域

今泉地区農業集落排水処理施設

長井市今泉字下谷地2062番地1

長井市今泉

字鶴喰一、字鶴喰二、字細田の一部、字中谷地三の一部、字目黒の一部、字大道一、字大道二、字道端一の一部、字道端二の一部、字前田一、字前田二、字前田三、字東一、字東二、字新田、字仙助田一、字仙助田二、字炙喰、字中野三、字五反一、字五反二、字舞田一、字舞田二、字竹田の一部、字舘一の一部、字舘二、字本地一、字本地二、字本地三、字寺上、字寺泊、字西浦、字深田一、字下谷地一の一部、字下谷地二の一部、字下谷地三、字下谷地四、字山田の一部、字広の一部、字瓜林、字熊野二の一部、字中丸二の一部、字中丸三の一部

大久保地区農業集落排水処理施設

長井市九野本字長渡5495番地

長井市九野本

字扇之窪の一部、字金神の一部、字三渕の一部、字掬ノ木の一部、字舘の一部、字花立の一部、字上荒川の一部、字東荒川の一部、字沢実の一部、字伊勢堂の一部、字北伊勢堂の一部、字稲荷の一部、字白山堂の一部、字甘酒の一部、字西淀の一部、字淀の一部、字大久保の一部、字東大久保の一部、字南大久保の一部、字若梨の一部、字屶柄の一部、字年圃の一部、字平沢の一部、字長渡の一部、字南長渡の一部、字石橋の一部、字新橋の一部、字於十郎の一部、字善並の一部、字南善並の一部、字西善並の一部、字城慶の一部、字南城慶の一部、字板屋敷の一部、字和泉屋敷の一部、字大工屋敷の一部、字石動山の一部

大久保地区合併処理浄化槽

長井市九野本字大工屋敷2045番地

長井市九野本字大工屋敷2045番地

別表第2

(令元条例16・全改)

排水処理施設使用基本額

基本料金

超過料金(1m3につき)

排除汚水量

金額

基本排除汚水量

10m3まで

1,925.00円

11~30m3

209.00円

31~50m3

214.50円

51~300m3

220.00円

301m3以上

225.50円

臨時用

1m3につき 363.00円

公民館用

1m3につき 181.50円

長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例

平成7年3月28日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
平成7年3月28日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第18号
平成11年3月5日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第20号
平成14年10月1日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第14号
平成17年9月27日 条例第18号
平成18年12月14日 条例第30号
平成19年3月30日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第23号
令和元年6月28日 条例第16号
令和元年12月23日 条例第41号