○長井市レインボープランコンポストセンター条例施行規則
平成8年12月10日
長井市規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市レインボープランコンポストセンター条例(平成8年条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 条例第8条に規定する所長(以下「所長」という。)は、農林課長が兼務する。
2 所長は、市長の命を受けて長井市レインボープランコンポストセンター(以下「コンポストセンター」という。)の運営に関し必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
(平9規則14・平11規則3・平27規則4・一部改正)
(搬入時間及び休業日)
第4条 コンポストセンターの搬入時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを延長し又は短縮することができる。
2 コンポストセンターの休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に認めたときはこれを変更し又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平27規則4・一部改正)
(端数計算)
第5条 条例第6条第1項に規定する手数料の徴収の基礎となる数量の端数計算については、当該数量に5キログラム未満の端数があるときはこれを切り捨て、5キログラム以上10キログラム未満の端数があるときはこれを10キログラムに切り上げるものとする。
(搬入者の責務等)
第6条 搬入者は、厨芥及び有機物資源(以下「堆肥化原料」という。)の中に堆肥化に適さない次の各号に掲げる異物の混入がないようにしなければならない。
(1) 紙類及び布類並びにタバコ
(2) 金属類
(3) ガラス類
(4) プラスチック及びビニール等、化学合成品類
(5) 陶磁器類
(6) 土石類(植物等に付着したものを除く。)
(7) 著しく多量の塩分が含まれるもの
(8) その他、堆肥化に適当でないと認められるもの
2 所長は、堆肥化原料中にコンポストセンター運営に適さない物が混入している場合は搬入を拒否することができる。
(運営委員会)
第7条 条例第9条の規定による長井市レインボープランコンポストセンター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱する。
(1) 各種団体の代表者
(2) 知識経験者
2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(任期)
第8条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、前条第1項第1号の委員がその団体の代表者を退いた場合は、委嘱を解いたものとみなす。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会の職務)
第9条 委員会は、必要に応じコンポストセンターの管理運営について調査審議する。
(会議)
第10条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、委員会の議長となる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年12月11日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式 略