○長井市私道等整備事業補助金交付規程
昭和61年10月3日
長井市告示第72号
(目的)
第1条 この規程は、私道の整備を実施することにより、公共の福祉と生活環境の向上を図るため、次条に掲げる事業を行う者に対し、長井市補助金等交付規則(昭和57年6月規則第9号)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における「私道等」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定の適用を受ける道路以外の長井市内の道路で、通常一般の用に供されているものをいう。
(1) 道路の舗装又は防じん舗装。但し、既に舗装されている道路の部分補修を除く。
(2) 側溝又は擁壁の新設
(3) 橋梁又は横断暗渠の新設又は改良
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象となる私道等とは、幅員が4メートル以上で、かつ延長35メートル以上の道路で、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 地区の公共施設に通じる道路(駐車場も含む。)
(2) 道路の両端が公道に接続し、沿道がおおむね住宅で占められている道路
(3) 一端が公道に、他の一端がおおむね3戸以上の住宅に直接接続している道路
3 地区の公共施設内の道路(駐車場も含む。)は、幅員等に関係なく補助の対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、市が設計審査のうえ次により決定するものとする。
(1) 地区の公共施設に通じる道路(駐車場も含む。)及び地区の公共施設内の道路(駐車場も含む。)については、事業に要する経費の70%以内の額とする。
(2) 幅員が全延長にわたり4メートル以上で、道路の両端が公道に接続している道路については、事業に要する経費の50%以内の額とする。
(3) 前2号に掲げる道路以外の道路については、事業に要する経費の30%以内の額とする。
(4) 補助金の最高限度額は、1件200万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長井市私道等整備事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に定める書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設計図及び設計書
(4) 道路の敷地の公図の写し及び位置図
(5) 整備する私道等の土地所有者以外の者が申請する場合にあっては、その所有者及び所有者以外の当該権利者の承諾書
(6) その他市長が特に必要とする書類
(事業計画の変更)
第7条 補助金交付の決定をうけた申請者(以下「施行者」という。)が工事を中止し、又は事業計画を変更しようとするときは、長井市私道等整備事業計画変更(中止)承認申請書(別記様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を得なければならない。
(事業着工の届出)
第8条 施行者は、事業に着工したときは遅滞なく長井市私道等整備事業工事着工届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(執行状況報告)
第9条 市長は、施行者に対し必要あるときは、事業の執行状況について報告を求めることができる。
(1) 工事請負契約書写
(2) 工事費精算調書(請求書及び受領書の写添付)
(3) 工事写真(着工前、工事中、竣功)
(4) その他市長が必要と認めたもの
(補助金交付決定の取消又は返還)
第12条 市長は、施行者が次の各号の一に該当する場合は、補助金を取り消し、若しくは補助金の額を変更し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載をしたとき
(2) 補助決定の内容又は条件に従って工事が行われていないとき
(3) 補助金を他の用途に使用したとき
(補助の制限)
第13条 既に補助を受けて整備した私道等については、同一工事に係る補助は行わない。
(維持管理)
第14条 施行者は、整備した私道等については、当該道路の機能をそこなわないように適正に維持管理を行わなければならない。
(書類の提出)
第15条 この補助金に関して市長に提出する書類は、正副2部とする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。