○長井市準用河川管理条例施行規則
平成13年3月29日
長井市規則第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、長井市準用河川管理条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)第38条の4において準用する施行規則第7条第3号に規定する準用河川に係る河川の台帳は、長井市建設課において保管する。
3 条例第3条第2項の規定による占用等の更新許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の30日前までに、市長に更新の申請をしなければならない。
(工事等施行承認申請)
第4条 施行規則第38条の4において準用する河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「施行令」という。)第11条に規定する準用河川管理者以外の者のする工事等の承認申請書は、別記様式第3号によるものとする。
(提出部数)
第6条 施行規則第38条の4後段の規定による読替後の施行規則別表第1から別表第3までに規定する申請書等の提出部数は、2部とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この部数を増やすことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式一覧
様式第1号 許可申請書
様式第2号 許可事項変更申請書
様式第3号 河川工事施工承認申請書
様式第4号 標識
様式 略