○長井市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月24日

長井市規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、長井市営住宅管理条例(平成9年条例第46号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(市営住宅及び共同施設の位置及び名称)

第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める市営住宅の名称及び位置並びに市営住宅に併設する共同施設は、別表のとおりとする。

(整備基準)

第2条の2 条例第3条の3に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の敷地(以下「敷地」という。)の基準は、次に掲げるものとする。

 市営住宅等の敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理をするために必要な施設が設けられていなければならない。

(2) 市営住宅等の基準は、次に掲げるものとする。

 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことできるための措置が講じられていなければならない。

 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の付帯施設が設けられていなければならない。この場合において、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(3) 共同施設の基準は、次に掲げるものとする。

 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平25規則8・追加)

(入居者資格)

第2条の3 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がい(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障がい者(障害者基本法第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)で、その障害の程度が次に掲げる障がいの種類に応じそれぞれに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(次条第4号ホにおいて「被保護者」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者(同号ホにおいて「支援給付受給者」という。)

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支援等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(平24規則23・追加、平25規則8・旧第2条の2繰下)

第2条の4 条例第6条第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に前条第2号から第4号まで、第6号又は第7号に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平25規則8・追加)

(入居の手続)

第3条 条例第8条の規定により市営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 過去1年間における所得額を証する書類

(2) 同居しようとする親族がある場合は、その親族の住民票の謄本

(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

(4) 老人、障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として前条に定める者である場合は次に掲げる書類

 第2条の3第1号の規定に該当する者にあっては、住民票の写し

 第2条の3第2項イの規定に該当する者にあっては身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し、同号ロの規定に該当する者にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の関連部分の写し

 第2条の3第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の関係部分の写し

 第2条の3第4号の規定に該当するものにあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条第2項の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の写し

 第2条の3第5号の規定に該当する者にあっては、被保護者又は支給給付受給者であることを証する書類又はこれらの写し

 第2条の3第6号の規定に該当するものにあっては、その旨の市町村長の証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平24規則23・平25規則8・一部改正)

(入居許可書)

第4条 市長は、条例第8条の規定による入居の許可をしたときは、市営住宅入居許可書(別記様式第2号)を交付する。

(入居者選考委員会の設置)

第5条 市長は条例第9条第4項に規定する市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者選考の諮問機関として入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 委員の数は10人以内とし、市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

4 委員は非常勤とする。

5 選考委員会に委員長及び副委員長をおくものとし、それぞれ委員の互選によって定める。

(1) 委員長は会務を統理し、会議の議長となる。

(2) 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 選考委員会の会議は市長が招集する。

(低額所得者の基準収入)

第6条 条例第9条第5項に規定する基準の収入(継続的な課税対象となる収入及び非課税所得のうち市長が指定する収入を基礎として、令第1条第3号の規定に準じて算出した収入(以下「指定収入」という。))とは、令第2条2項で規定する家賃算定基礎額の最少額の区分に属する収入の最高額の30パーセント以下であるものをいう。

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項に規定する手続は、連帯保証人2人の連署する市営住宅使用請書(別記様式第3号)を提出することとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書、納税証明書、資産証明書及び第3条第1号に規定する書類を添付しなければならない。

3 市税等の滞納者は連帯保証人とはなれない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、次の各号の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(別記様式第4号)第7条第2項に定める添付書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 保証人が死亡したとき又は保証人が条例第11条第1項第1号の規定による資格を失ったとき。

(2) 保証人の住所、氏名又は職業に変更があったとき。

2 市長は必要と認める場合には保証人の変更を命ずることができる。

(家賃等の減免又は徴収猶予の手続)

第9条 入居者は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、減免のときは市営住宅家賃、敷金減免申請書(別記様式第5号)、徴収猶予のときは市営住宅家賃、敷金徴収猶予申請書(別記様式第6号)に、その理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(模様替又は増築申請書)

第10条 入居者は、条例第25条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする場合は、模様替えし、又は増築しようとするときは、市営住宅模様替増築申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(収入の認定の手続)

第11条 条例第26条第1項の規定による申告は、収入申告書(別記様式第8号)第3条第1号に規定する書類を添えて市長に提出して行うものとする。

2 条例第26条第2項から第4項までの規定による通知は、次の各号により行う。

(1) 第2項に規定する通知 家賃通知書(別記様式第9号)

(2) 第3項に規定する通知 収入超過者認定通知書(別記様式第10号)

(3) 第4項に規定する通知 高額所得者認定通知書(別記様式第11号)

3 条例第26条第5項の規定により意見を述べようとする者は、前項に定める通知を受けた日から20日以内に収入等の認定に対する意見書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第26条第6項の規定による通知は、家賃更正通知書(別記様式第13号)によって行う。

(同居の承認手続)

第12条 入居者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(以下「同居予定者」という。)を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(別記様式第14号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 同居予定者に係る第3条第1号又は第4号に規定する書類

(2) 同居予定者に係る住民票謄本

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用承継の承認手続)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続いて当該住宅に居住しようとするときは、その理由となるべき事実発生後1月以内に、市営住宅使用承継許可申請書(別記様式第15号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請人及びその同居者に係る第3条第1号に規定する書類

2 前項の承認を受けた者は、第7条第1項に規定する手続をしなければならない。

(同居者異動届)

第14条 入居者は、同居者に異動があった場合は、速やかに市営住宅同居者異動届(別記様式第16号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(住宅明渡し請求)

第15条 条例第31条及び第37条に規定する請求は、市営住宅明渡請求書(別記様式第17号)によって行わなければならない。

(住宅明渡し届書)

第16条 条例第37条に規定する届出は、市営住宅明渡届(別記様式第18号)によって行わなければならない。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第17条 条例第38条第2項の規定による住宅監理員(以下「監理員」という。)は、主務課長、主務係長とする。

2 条例第38条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、団地ごとに1人の割合で市長が適当と認める者を任命する。ただし、状況によりその数を増減することができる。

3 管理人は、監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 入居者に対し家賃を期限内に納入するよう督励すること。

(2) 条例第21条から第24条の規定により市長が入居者に対し承認した事項の確認及びその報告に関すること。

(3) 住宅及び共同施設の管理を行ない入居者の指導をすること。

4 管理人は、その担当する住宅区域を巡回調査し、次の各号に掲げる事項を発見したときは、すみやかに監理員に報告しなければならない。

(1) 入居者が市長の承認を得ないで住宅の一部を他に転貸し又は同居人を同居させたとき。

(2) 入居者が入居の権利を他に譲渡したとき。

(3) 入居者が住宅を明け渡ししようとするとき。

(4) 入居者が市長の承認を得ないで住宅を模様替えし、又は増築したとき。

(5) 住宅及び共同施設の維持保存上修理を必要とする破損が生じたとき。

(6) その他管理人において必要と認めたとき。

(平12規則16・一部改正)

(住宅検査員の証票)

第18条 条例第39条第1項の規定により住宅の検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

2 前項に規定する証票は市営住宅検査員証票(別記様式第19号)によるものとする。

(駐車場の使用許可申請書)

第19条 条例第40条第1項の規定により、駐車場を使用しようとするものは、市営住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用許可申請書)

第20条 条例第42条第2項の規定により市営住宅を使用しようとする社会福祉法人等は、市営住宅使用許可申請書(別記様式第21号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39号に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては定款又は寄付行為の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

2 長井市営住宅管理条例を制定する条例(平成9年条例第46号。以下「平成9年制定条例」という。)による制定前の長井市営住宅管理条例(以下「制定前の条例」という。)の規定に基づき設置された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則による制定後の長井市営住宅管理条例施行規則第3条第9条第11条から第14条までの規定並びに別記様式第1号から別記様式第3号まで、別記様式第5号から別記様式第12号まで及び別記様式第14号から別記様式第16号までは適用せず、この規則による制定前の長井市営住宅管理条例施行規則(以下「制定前の規則」という。)第8条第10条第14条第15条及び第17条並びに別記様式第1号から別記様式第3号別記様式第5号から別記様式第15号まで、別記様式第18号及び別記様式第19号の規定はなおその効力を有する。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる制定前の規則第17条の規定の適用については、同条の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条例第23条第1項

平成9年制定条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成9年制定条例による制定前の条例第23条第1項

条例第23条第2項

平成9年制定条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成9年制定条例による制定前の条例第23条第2項

条例第23条第4項

平成9年制定条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成9年制定条例による制定前の条例第23条第4項

条例第23条第6項

平成9年制定条例附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成9年制定条例による制定前の条例第23条第6項

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第9号)

この規則は令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表

市営住宅

名称

位置

併設する共同施設

新谷地橋団地

長井市清水町一丁目

通路・駐車場・緑地

清水団地

長井市清水町一丁目

通路・駐車場・緑地

萩団地

長井市宮

児童遊園・通路・駐車場・緑地

新萩団地1号棟

長井市成田

児童遊園・通路・駐車場・集会所・緑地

新萩団地2号棟

長井市成田

児童遊園・通路・駐車場・集会所・緑地

下川原団地

長井市清水町二丁目

児童遊園・広場・通路・駐車場・集会所・緑地

中道南団地

長井市中道二丁目

児童遊園・通路・駐車場・緑地

今泉団地

長井市今泉

児童遊園・広場・通路・駐車場・緑地

貝崎団地1号棟

長井市四ツ谷二丁目

児童遊園・広場・通路・駐車場・集会所・緑地

貝崎団地2号棟

長井市四ツ谷二丁目

児童遊園・広場・通路・駐車場・集会所・緑地

貝崎団地3号棟

長井市四ツ谷二丁目

児童遊園・広場・通路・駐車場・集会所・緑地

花作団地1号棟

長井市花作町

児童遊園・通路・駐車場・緑地

花作団地2号棟

長井市花作町

児童遊園・通路・駐車場・緑地

花作団地A号棟

長井市花作町

児童遊園・通路・駐車場・緑地

花作団地B号棟

長井市花作町

児童遊園・通路・駐車場・緑地

別記様式一覧

別記様式第1号 市営住宅入居申込書

別記様式第2号 市営住宅入居許可書

別記様式第3号 市営住宅使用請書

別記様式第4号 市営住宅連帯保証人変更承認申請書

別記様式第5号 市営住宅家賃敷金減免申請書

別記様式第6号 市営住宅家賃敷金徴収猶予申請書

別記様式第7号 市営住宅模様替え増築承認申請書

別記様式第8号 収入申告書

別記様式第9号 家賃通知書

別記様式第10号 収入超過者認定通知書

別記様式第11号 高額所得者認定通知書

別記様式第12号 収入等の認定に対する意見書

別記様式第13号 家賃更正通知書

別記様式第14号 市営住宅同居承認申請書

別記様式第15号 市営住宅使用承継許可申請書

別記様式第16号 市営住宅同居者異動届

別記様式第17号 市営住宅明渡請求書

別記様式第18号 市営住宅明渡届

別記様式第19号 住宅管理員証

別記様式第20号 市営住宅駐車場使用許可申請書

別記様式第21号 市営住宅使用許可申請書

別記様式 略

長井市営住宅管理条例施行規則

平成9年12月24日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第31号
平成12年3月31日 規則第16号
平成24年3月29日 規則第23号
平成25年3月26日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第9号
令和4年3月30日 規則第7号