○長井市下水道条例

昭和62年6月24日

長井市条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道(第3条―第22条)

第3章 占用(第23条―第26条)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第27条―第32条)

第5章 雑則(第33条―第37条)

第6章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の公共下水道の設置、管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例17・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1号に規定する排水設備(屋内の配水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 所有者 排水設備又は除害施設の所有者をいう。

(10) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 長井市水道事業給水条例(昭和35年条例第23号)第30条に規定する毎月のメーター点検例日から次の月のメーター点検例日までをいう。

(昭63条例24・平25条例17・一部改正)

第2章 公共下水道

(設置)

第3条 本市に公共下水道を設置する。

2 公共下水道の処理区域内の汚水を最終的に浄化、処理するために次のとおり終末処理場を設けるものとする。

名称

位置

長井市公共下水道管理センター

長井市五十川字川原三5652番地

(昭63条例13・一部改正)

(排水設備の設置方法)

第4条 排水設備の新設、増設、又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が別に定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きよの断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(平3条例24・令元条例41・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が別に定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、また同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届出ることによってこれにかえることができる。

(指定下水道工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(指定下水道工事店。以下「指定工事店」という。)の監理の下においてでなければ施行してはならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別な理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 指定工事店が指定有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは継続の指定を受けなければならない。

4 この条例に定めるもののほか、指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平13条例15・全改、令元条例41・一部改正)

(指定工事店の責務)

第6条の2 指定工事店は、この条例並びに下水道に関する法令、条例及び市長が別に定める事項に従い、誠実に排水設備等の工事を施行しなければならない。

(平13条例15・追加、令元条例41・一部改正)

(指定の申請)

第6条の3 第6条第1項の指定を受けようとする者は、指定下水道工事店指定申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 身分証明書又は登記簿謄本

(2) 履歴書又は経歴書

(3) 選任する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の責任技術者証(山形県下水道協会(以下「協会」という。)が交付したものをいう。以下同じ。)の写

(4) 納税及び資産に関する証明書

(5) 所有設備機器材調書及び従業員名簿

2 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

3 第6条第3項の継続の指定を受けようとする者は、市長が指定する日までに指定下水道工事店継続指定申請書に第1項各号に掲げる書類を添付し提出するものとし、前項についてはこれを準用する。

(平13条例15・追加、平23条例28・令7条例10・一部改正)

(指定要件)

第6条の4 市長は、前条第1項の申請をした者が次の各号に掲げる要件に適合していると認めたときは、第6条第1項の指定を行う。ただし、申請をした者が次条各号の一に該当する場合、又は経営内容その他について著しく指定工事店として不適当であると市長が認めた場合については、この限りでない。

(1) 責任技術者を1人以上選任していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 山形県(以下「県」という。)内に営業所があること。

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(平13条例15・追加、平23条例28・令7条例10・一部改正)

(欠格事項)

第6条の5 次の各号の一に該当する者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 未成年被後見人又は被保佐人である者

(2) 破産者であって復権を得ていない者

(3) 第6条の8第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

(4) 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者があるもの

2 前項第3号の規定に該当する者は、同号に掲げる期間、工事店の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(平13条例15・追加)

(指定工事店証)

第6条の6 市長は、第6条第1項の指定をした者に対し、指定下水道工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、営業を廃止したとき、又は第6条の8の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく、市長に指定工事店証を返納しなければならない。

4 指定工事店は、第6条の8の規定により指定を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(平13条例15・追加)

(異動等の届出義務)

第6条の7 指定工事店は、営業所の名称、所在地等に変更があったときは、市長が別に定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例15・追加、令元条例41・一部改正)

(指定の停止又は取消し)

第6条の8 市長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、6月を超えない範囲内で指定を停止し、又は取消すことができる。

(1) 法令、条例又は市長が別に定める事項(以下「条例等」という。)に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく、条例等に基づいて市長がなす職務の執行を拒み、又は妨げたとき。

(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

(4) 第6条の4に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は第6条の5に掲げる事項に該当したとき。

2 第6条の4第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平13条例15・追加、令元条例41・一部改正)

(責任技術者の職務)

第6条の9 責任技術者は、指定工事店の施行する排水設備工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。

(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)

(2) その他工事の施工に関して必要な事項

2 前項の責任技術者は、協会に責任技術者として登録している者で、指定工事店が選任する者でなければならない。

3 責任技術者は、排水設備等の工事の完成検査に立ち会わなければならない。

4 責任技術者は、届出又は登録の内容に変更があったときは、市長が別に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(平13条例15・追加、平23条例28・令元条例41・令7条例10・一部改正)

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第6条の10 市長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その業務を禁止し、又は一定期間を定めて業務の停止をすることができる。

(1) 条例等に違反したとき。

(2) 指定工事店が第6条の8第1項第1号に該当する場合で、それが当該責任技術者が担当した排水設備工事の職務に関する行為に起因するとき。

(3) 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

(平13条例15・追加)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 指定下水道工事店は、排水設備等の新設等の工事が完成したときは、工事完成の日から5日以内に市長にその旨を届出て検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(平3条例24・一部改正)

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第8条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る同項に規定する水質の基準は同項の規定にかかわらずその排水基準とする。

(平13条例15・一部改正)

(除害施設の設置)

第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して公共下水道に排除するものは、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合は同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 市長は、前項に定める数値について、政令第9条の9第2項の規定に適合すると認められるときは、前項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とすることができる。

(平12条例24・一部改正)

(し尿排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているものの使用を再開したときは、市長が別に定めるところにより、遅滞なくその旨を届出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4、第12条の7又は第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(管理人の選定)

第12条 排水設備等を2以上の使用者が共用する場合(以下「共用者」という。)は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、共用者の中から管理人を選定し、連署して市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。

(共用者等の変更届)

第13条 共用者又は管理人に変更があったときは、共用者の変更にあっては管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人になった者が、その旨を市長に届出なければならない。

(使用料の徴収)

第14条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 共用者は、使用料の納入について連帯して責任を負うものとする。

(使用料)

第15条 使用料は、別表第1の区分に応じ算定した額とする。ただし、この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(平元条例19・全改、平9条例23・平10条例9・平18条例30・一部改正)

(届出のない場合の使用料)

第16条 第11条の規定による届出をしないで公共下水道の使用開始等をした場合であっても使用料を徴収する。

2 前項における排除した汚水量は市長が認定する。

(排除汚水量の認定)

第17条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、第1号の規定による使用水量に前号の規定により認定した使用水量を加えたものとする。

(4) 製氷業、醸造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月その使用月に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、当該申告書の内容を勘案して市長が認定する。

2 前項第1号の規定による水道水を使用した場合の使用水量を、積雪その他の理由により確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。ただし、認定する理由が消滅したときは、認定期間中の使用水量を確定する。

(使用料の徴収方法)

第18条 使用料は、納額告知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が認めたときは、2カ月分を一括徴収することができる。

(概算使用料の前納)

第19条 市長は、土木、建築等に関する工事及びその他の事由により公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず概算使用料を前納させることができる。

2 前項の規定により前納した使用料は、公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき及び市長が必要と認めたときは、これを精算することができる。

(行為の許可)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物、その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けて設けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものをいう。

(特別使用の許可)

第22条 市長は、公共下水道の管理上支障がなく、かつ、公共下水道に直接排水設備等の新設が可能な地域に限り処理区域外の者であっても使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例を適用する。

第3章 占用

(平25条例17・旧第4章繰上)

(占用)

第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して当該敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用物件の設置期間は、5年以内とする。ただし、その期間を更新することを妨げない。

(平25条例17・旧第26条繰上・一部改正)

(占用料)

第24条 市長は、前条の規定により、占用の許可を与えたときは、別表第2に掲げる額の占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料は、占用物件設置の期間が1年未満の場合においては、占用の許可の際に徴収し、1年を超える場合においては、初期の分については占用の許可の際、次期以降の分については毎年4月末日までに徴収する。ただし、占用料を前納することを妨げない。

3 占用料の額が月を単位として定められているもので、占用の日数に端数が生じたときの占用料の額は、占用料の月額を30で除して得た額に占用日数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあってはこれを100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、占用の期間が1月未満のものについての占用の額は、占用料の月額を30で除して得た額に占用日数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。また、当該占用の期間が翌年度にわたる場合において、占用料の月額を30で除して得た額に各年度における占用日数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、これを100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)の合計額とする。

4 占用料の額が年を単位として定められているもので、占用の月数に端数が生じたときの占用料の額は、占用料の年額を12で除して得た額に占用月数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあってはこれを100円とし、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。ただし、1月未満の端数については、15日以上をもって1月とする。

(平9条例47・平10条例9・平19条例38・一部改正、平25条例17・旧第27条繰上、平26条例26・令元条例25・一部改正)

(原状回復)

第25条 第23条第1項又は第2項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第23条第1項又は第2項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復する必要がないと認めた場合の措置について指示をすることができる。

(平25条例17・旧第28条繰上・一部改正)

(届出の義務)

第26条 次の各号の一に該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(1) 占用物件の設置が完了したとき。

(2) 占用物件設置の許可を受けた者が、中途においてその目的を廃止し又は占用を除去しようとするとき。

(3) 前条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。

(4) 占用物件の設置の許可を受けた者が、その占用物件の所有権を移転し、又は他の物件を設定し、若しくは移転したとき。

(平25条例17・旧第29条繰上)

第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平25条例17・追加)

(公共下水道の構造に係る技術上の基準)

第27条 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準は、次条から第30条までに定めるところによる。

(平25条例17・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第28条 排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。第30条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして市長が別に定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の市長が別に定める措置が講ぜられていること。

(平25条例17・追加、令元条例41・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第29条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、市長が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあってはマンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例17・追加、令元条例41・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第30条 第28条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が別に定める措置が講ぜられていること。

(平25条例17・追加、令元条例41・一部改正)

(適用除外)

第31条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例17・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第32条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康に支障が生じないよう市長が別に定める措置を講ずること。

(平25条例17・追加、令元条例41・一部改正)

第5章 雑則

(公共下水道の付近地の掘削)

第33条 公共下水道排水管きょの付近地で排水管きょより深く掘削する場合で、当該排水管きょの中心から掘削する箇所までの水平距離と同じ長さ以上となる工事を行う者は、あらかじめその旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行う者に対し、公共下水道の排水施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(平25条例17・旧第30条繰下)

(使用料等の減免)

第34条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料、占用料又は手数料を減免することができる。

(平25条例17・旧第31条繰下)

(督促等)

第35条 使用料又は占用料を納期限までに納入しない場合における督促状の発付及び延滞金の徴収に関しては、長井市税外収入未納金等徴収条例(昭和42年条例第19号)の定めるところによる。

(平25条例17・旧第32条繰下)

(資料の提出)

第36条 市長は、使用料若しくは占用料を算定するため、又は公共下水道の管理上必要と認める場合は、所有者、使用者又は占用者から資料の提出を求めることができる。

(平25条例17・旧第33条繰下・一部改正)

(市長への委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25条例17・旧第34条繰下)

第6章 罰則

(過料)

第38条 市長は、次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第6条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第9条及び第10条の規定に違反した者

(5) 第11条第12条又は第13条の規定による届出を怠った者

(6) 第20条又は第23条第1項の規定による許可を受けないで物件の設置若しくは占用をした者

(7) 第25条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第36条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(9) この条例による申告書、書類、届出書又は資料等に不実の記載のあるものを提出した者

(平25条例17・旧第35条繰下・一部改正)

第39条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平25条例17・旧第36条繰下)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科すことができる。

(平25条例17・旧第37条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年8月1日から施行する。ただし、占用料に関する規定については、昭和63年4月1日から施行する。

(長井市都市下水路条例の廃止)

2 長井市都市下水路条例(昭和42年条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例に基づきなされた許可、申請その他の行為については、この条例の規定によってなされたものとみなす。

(昭和63年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、占用料に関する規定については、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、昭和63年4月1日以後において許可した公共下水道、都市下水路の占用に係る占用料について適用し、同日前に許可をした公共下水道、都市下水路に係る占用料については、なお従前の例による。

(昭和63年9月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の長井市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成3年9月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の長井市下水道条例(昭和62年条例第24号)の規定に基づきなされた届け出その他の手続きは、この条例の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成9年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中、第15条の改正規定は平成9年4月1日(次項において「施行日」という。)から、別表第2の改正規定は平成9年5月1日(第3項において「別表第2の施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市下水道条例(次項において「改正後の条例」という。)第15条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定にかかわらず、別表第2の施行日からその施行日後最初の検針日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成10年4月1日以降において許可した公共下水道、都市下水路の占用に係る占用料に適用し、同日前に許可した公共下水道、都市下水路に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は同年5月1日(以下「別表第1の施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市下水道条例別表第1の規定にかかわらず、別表第1の施行日からその施行日後最初の検針日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定されている指定下水道工事店については、この条例の相当規定により指定されたものとみなす。

(平成14年9月27日条例第27号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市下水道条例別表第1の規定にかかわらず、施行日から施行日後最初の検針日までの間に使用料の支払いを受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成25年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日に既に存する施設で第28条から第30条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要が生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第24条第3項の改正規定は、平成26年4月1日以後において許可した公共下水道の占用に係る占用料に適用し、同日前に許可した公共下水道に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成27年3月26日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条第3項の規定は、この条例の施行の日以後の第23条第2項に規定する占用等の許可の有効期間に係る占用料について適用する。

3 この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(令元条例25・全改)

下水道使用基本額

基本料金

超過料金(1m3につき)

排除汚水量

金額

基本排除汚水量

10m3まで

1,925.00円

11~30m3

209.00円

31~50m3

214.50円

51~300m3

220.00円

301m3以上

225.50円

臨時用

1m3につき 363.00円

公民館用

1m3につき 181.50円

温泉・公衆浴場用

1m3につき 60.50円

別表第2

(平22条例11・全改、平27条例18・一部改正)

占有料金表

番号

名称

単位

金額

摘要

数量

期間

1

第1種電柱

360


第2種電柱

550

第3種電柱

740

2

第1種電話柱

320


第2種電話柱

510

第3種電話柱

700

3

その他の柱類

32


4

地下埋設管又は架空線

口径200mm未満のもの

1m

38

他物件添加の場合も含む。

口径200mm以上のもの

1m

57

5

橋その他これらに類するもの

幅3mを超える毎1mにつき

640

幅3mまでを除く。

6

掲示板又は広告板等

表示面積1m2

1,100


7

仮設建築物等

1m2

110


8

ガードレールその他これらに類するもの

2m

57

土留工含む。

9

一般物件置場

1m2

110

100日を超えない範囲内で。

備考

1 本表に定めなきものは、類似のものを参考として決定すること。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

長井市下水道条例

昭和62年6月24日 条例第25号

(令和7年3月24日施行)