○長井市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年6月24日

長井市条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「負担金」という。)を負担する者の範囲及び徴収方法等について、必要な事項を定めるものとする。

(平18条例12・一部改正)

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 市長は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。

2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域、地積及び次条に規定する単位負担金及び単位分担金(以下「単位負担金」という。)を公告しなければならない。

(平18条例12・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次に掲げる各負担区毎の単位負担金額に当該受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

負担区名

単位負担金額

第一負担区

第二負担区

第三負担区

第四負担区

第五負担区

一平方メートル当たり 325円

特定環境保全公共下水道事業区

(平2条例18・平7条例33・平13条例28・平18条例12・一部改正)

(賦課対象区域の公告)

第5条 市長は、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 受益者は、前条の公告の日以後において、市長が定める日までに、その所有し、又は地上権等を有する土地の地積等について申告しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第7条 市長は、前条に規定する申告がない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の賦課及び徴収)

第8条 市長は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者毎に、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して5年を経過した日以後においてはすることができない。

3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が納期前納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の納期等)

第9条 前条第4項の規定による各年度に納付すべき負担金の納期は次のとおりとし、各納期に納付すべき負担金の額は同条第1項の規定により定めた負担金の額を15で除して得た額とする。この場合において、各納期に納付すべき負担金の額に100円未満の端数があるときは、その端数全額を初年度の納付額に合算するものとする。

第1期 8月15日から同月末日まで

第2期 11月15日から同月末日まで

第3期 翌年2月15日から同月末日まで

2 市長は、年度の途中から負担金を徴収するときは、前項の規定にかかわらず、納期及びその納期に納付すべき負担金の額を別に定めることができる。

(負担金の徴収猶予)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、その状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(負担金の減免)

第11条 国又は地方公共団体が都市計画法第4条第14項に規定する公共施設の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 前項に規定する以外の国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件等を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平18条例12・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第12条 第5条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第13条 市長は、負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の規定により督促状を発した場合の手数料については、長井市税外収入未納金等徴収条例(昭和42年条例第19号)の定めるところによる。

(平20条例28・一部改正)

(延滞金)

第14条 市長は、第8条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 市長は、第10条の規定により負担金の徴収を猶予したとき、又は受益者が第8条第3項の納付期日までに負担金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。

(市長への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平14条例25・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第14条第1項に規定する延滞金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.5パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平14条例25・追加、平25条例37・一部改正)

(平成2年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月26日条例第28号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日条例第28号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

長井市公共下水道事業受益者負担に関する条例

昭和62年6月24日 条例第26号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
昭和62年6月24日 条例第26号
平成2年9月26日 条例第18号
平成7年3月31日 条例第33号
平成13年6月26日 条例第28号
平成14年6月24日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第12号
平成20年6月25日 条例第28号
平成25年12月19日 条例第37号