○長井市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程

昭和62年7月17日

長井市訓令第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、長井市公共下水道(以下「公共下水道」という。)の処理区域内で、汚水を公共下水道に排除するための改造工事(排水設備工事を含む。以下「改造工事等」という。)を行う者に対し、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)及びこの規程の定めるところにより、改造工事等に必要な資金(以下「改造資金」という。)の融資あっ旋及びその融資利子の補給(以下「融資あっ旋等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平元訓令1・全改)

(融資のあっ旋)

第2条 市長は、融資あっ旋等を受けようとする者を、長井市が指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対し、融資のあっ旋を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項の融資あっ旋を受けた場合においてその内容を審査し、不適当と認めたときは融資あっ旋を受理しないことができる。

(平元訓令1・一部改正)

(対象者)

第3条 融資あっ旋等を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、法人は、除く。

(1) 改造工事等を行う建築物の所有者又はその同意を得た者

(2) 市税、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(平元訓令1・全改)

第4条 削除

(平元訓令1)

(融資あっ旋の限度額)

第5条 融資あっ旋の額は、1の建物1件につき、100万円以内とする。

(平元訓令1・全改、平7訓令1・一部改正)

(融資条件)

第6条 融資条件は、次に掲げるところによる。

(1) 融資利率は、市長と取扱金融機関との契約の定めるところによる。

(2) 償還期間は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して60箇月以内とする。ただし、期間内に一括繰上償還をすることができる。

(3) 償還方法は、毎月元金均等償還とし、毎月の償還額に100円未満の端数があるときは、その端数金額のすべてを最初の償還元金に合算するものとする。

(4) その他の条件については、取扱金融機関の定めるところによる。

(昭63訓令9・平元訓令1・一部改正)

(融資あっ旋申請)

第7条 融資あっ旋等を受けようとする者(以下「融資あっ旋対象者」という。)は、長井市水洗便所等改造資金融資あっ旋申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(平元訓令1・一部改正)

(融資あっ旋の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、第2条に定める融資あっ旋を行うものとする。

2 市長は、取扱金融機関が前項の融資あっ旋を受理した後、当該申請を審査し、その結果を長井市水洗便所等改造資金融資あっ旋決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、融資あっ旋対象者及び取扱金融機関に通知するものとする。

(平元訓令1・全改)

(融資の実行等)

第9条 市長は、改造工事等の完成検査終了後、当該申請に係る融資限度額及び利子補給率を決定し、長井市水洗便所等改造工事完成検査確認通知書(別記様式第3号)により、融資あっ旋対象者及び取扱金融機関に通知するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の通知を受けた後、融資額を決定し、融資あっ旋対象者に融資を行うものとする。

3 前項の融資額は、第1項の融資限度額以内とし、1万円を単位とする。

(平元訓令1・全改)

(利子補給)

第10条 市長は、改造資金の融資を受けた者に対し、その融資を受けた者が支払う利子に、次の各号に定める率を乗じて得た額を、融資を行った取扱金融機関を通じ補給するものとする。ただし、延滞利子は、補給の対象としない。

(1) 供用を開始した日から3年以内に第7条の申請を行い、供用を開始した日から38月以内に改造工事が完成したものについては、融資を受けた者が支払う利子の全額

(2) 市長は、その状況により特に利子補給する必要があると認めたときは、別に定める率で補給することができる。

2 取扱金融機関は、毎年3月9日から9月8日(当該日が休日の場合は、翌営業日)までの期間に係る利子補給金については、9月20日までに、9月9日から翌年の3月8日(当該日が休日の場合は、翌営業日)までの期間に係る利子補給金については3月20日までに、長井市水洗便所等改造資金融資利子補給金計算書兼請求書(別記様式第4号)を、それぞれ市長に提出するものとする。

3 市長は、特に必要と認めた場合、第1項各号に定める申請及び改造工事等の完成時期にかかわらず、第1項各号のいずれかの利子補給率を適用することができる。

(平元訓令1・全改、平5訓令2・一部改正)

(利子補給の取消)

第11条 市長は、改造資金の融資を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、融資を取消し、補給した利子の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により融資を受けたとき。

(2) 融資金を改造工事等以外の用途に使用したとき。

(3) 市税、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納したとき。

(平元訓令1・一部改正)

(融資状況報告)

第12条 取扱金融機関は、毎月の融資状況を長井市水洗便所等改造資金融資状況報告書(別記様式第5号)により翌月10日まで市長に提出しなければならない。

(平元訓令1・一部改正)

(その他)

第13条 この規程及び市長と取扱金融機関との契約に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平元訓令1・全改)

この訓令は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年3月16日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月20日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年2月23日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成元年3月10日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この訓令による改正後の長井市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程(以下「新規程」という。)第10条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日以前に融資あっ旋等の申請を行い、施行日以降に融資が実行されるものについては、新規程第6条第2号の規定を適用する。

(平成5年3月4日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、施行日前から利子補給の支払いを受ける権利が確定している未償還元金の施行日以降における利子補給については、改正後の第10条第1項第1号の規定を適用する。

(平成7年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年2月18日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に使用しているこの訓令による改正前の長井市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程、長井市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程、長井市農業集落排水等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程、長井市浄化槽排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程及び長井市浄化槽附帯工事補助金交付規程に定める様式については、当分の間、従前の例による。

(令和5年10月1日訓令第19号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別記様式第1号 略

(令5訓令6・全改)

画像

(令5訓令6・全改)

画像

(令5訓令19・全改)

画像

(令5訓令19・全改)

画像

長井市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程

昭和62年7月17日 訓令第32号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道
沿革情報
昭和62年7月17日 訓令第32号
昭和63年3月16日 訓令第2号
昭和63年6月20日 訓令第9号
平成元年2月23日 訓令第1号
平成5年3月4日 訓令第2号
平成7年3月17日 訓令第1号
平成14年2月18日 訓令第2号
令和4年3月30日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第6号
令和5年10月1日 訓令第19号