○長井市都市公園条例施行規則
昭和40年4月6日
長井市規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、長井市都市公園条例(昭和40年長井市規則第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公園施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 公園施設管理許可申請書(様式第2号)
(3) 都市公園占用許可申請書(様式第3号)
(4) 都市公園使用許可申請書(様式第4号)
3 前2項の許可を受けようとする者で、その許可申請に係る事項が他の法令の規定による認可、許可、もしくは承認を必要とするものであるときは、許可申請書にその認可書、許可書もしくは承認書の謄本を添付しなければならない。
(1) 公園施設設置許可書(様式第6号)
(2) 公園施設管理許可書(様式第7号)
(3) 都市公園占用許可書(様式第8号)
(4) 都市公園使用許可書(様式第9号)
(1) 法第5条第2項の許可に係るものにあっては、使用期間満了日前30日
(2) 法第6条第1項又は3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、法第7条第5号、及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号及び第8号の規定に該当するものについては、使用期間満了の日前5日
(平15規則12・一部改正)
(平15規則12・全改、令元規則8・一部改正)
(使用料及び入園料の減免)
第6条 条例第16条に規定する使用料の免除は、次に掲げる場合とする。
(1) 市民が、市長が交付するあやめ公園入園券(様式第12号)を呈示してあやめ公園に入園する場合は、入園料の全部を免除する。
(2) 名札又は学校指定の運動着を着用した市内の小学生及び中学生が、あやめ公園に入園する場合は、入園料の全部を免除する。
(3) その他市長が特に公益上必要と認める場合は、使用料及び入園料の一部又は全部を免除する。
(平15規則12・全改、令元規則8・一部改正)
(令元規則8・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月31日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 有料公園施設(あやめ会館を除く。)の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
(平29規則8・全改)
(平15規則12・全改)
(平27規則18・全改、令4規則7・一部改正)
(平15規則12・全改)