○長井市都市公園条例施行規則

昭和40年4月6日

長井市規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、長井市都市公園条例(昭和40年長井市規則第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項及び法第6条第1項、又は条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設設置許可申請書(様式第1号)

(2) 公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(3) 都市公園占用許可申請書(様式第3号)

(4) 都市公園使用許可申請書(様式第4号)

2 前項の許可を受けた者が、法第5条第2項及び法第6条第3項、又は条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けようとする者で、その許可申請に係る事項が他の法令の規定による認可、許可、もしくは承認を必要とするものであるときは、許可申請書にその認可書、許可書もしくは承認書の謄本を添付しなければならない。

(許可書)

第3条 前条第1項の規定により許可を受けた者については、次の各号に定める許可書を交付する。

(1) 公園施設設置許可書(様式第6号)

(2) 公園施設管理許可書(様式第7号)

(3) 都市公園占用許可書(様式第8号)

(4) 都市公園使用許可書(様式第9号)

2 前条第2項の規定により許可を受けた者については、それぞれの変更許可書(様式第10号)を交付する。

3 前項の変更許可書の交付がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更された事項に限り、その効力を有しないものとする。

(使用更新の許可申請)

第4条 前条第1項及び第2項の許可を受けて公園施設を設置又は管理し、もしくは都市公園を占用又は使用(以下「使用」という。)している者が、使用期間満了後も継続して使用するため、使用期間を更新しようとする者は、次の各号に定める期日までに、第2条の規定による許可申請書を提出しなければならない。

(1) 法第5条第2項の許可に係るものにあっては、使用期間満了日前30日

(2) 法第6条第1項又は3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、法第7条第5号、及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号及び第8号の規定に該当するものについては、使用期間満了の日前5日

(3) 条例第3条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前1日

(平15規則12・一部改正)

(使用料の減免又は還付の申請)

第5条 条例第16条又は第17条の規定により使用料の全部又は一部の免除若しくは還付を受けようとする者は、使用料免除(還付)申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、第6条第1号又は第2号の規定により使用料を免除された者、その他市長が認める者については、この限りではない。

(平15規則12・全改、令元規則8・一部改正)

(使用料及び入園料の減免)

第6条 条例第16条に規定する使用料の免除は、次に掲げる場合とする。

(1) 市民が、市長が交付するあやめ公園入園券(様式第12号)を呈示してあやめ公園に入園する場合は、入園料の全部を免除する。

(2) 名札又は学校指定の運動着を着用した市内の小学生及び中学生が、あやめ公園に入園する場合は、入園料の全部を免除する。

(3) その他市長が特に公益上必要と認める場合は、使用料及び入園料の一部又は全部を免除する。

(平15規則12・全改、令元規則8・一部改正)

(指定管理者が管理を行う場合の規定の適用等)

第7条 条例第12条の規定により有料公園施設(あやめ会館を除く。)の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用等については、第2条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)及び第6条各号列記以外の部分中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の見出し及び同条第3号中「使用料及び入園料」とあるのは「入園料」と、様式第1号から様式第11号までの規定中「長井市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令元規則8・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月31日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 有料公園施設(あやめ会館を除く。)の管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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(平29規則8・全改)

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(平15規則12・全改)

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(平27規則18・全改、令4規則7・一部改正)

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(平15規則12・全改)

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長井市都市公園条例施行規則

昭和40年4月6日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和40年4月6日 規則第9号
昭和48年5月30日 規則第12号
昭和56年6月1日 規則第15号
昭和61年5月14日 規則第14号
昭和62年8月31日 規則第38号
平成14年3月28日 規則第13号
平成15年3月28日 規則第12号
平成27年4月1日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第8号
令和元年9月27日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第7号