○長井市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和63年3月25日

長井市条例第14号

長井市上水道事業の設置に関する条例(昭和41年条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業、下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業(以下「上下水道事業」という。)の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。

(昭63条例25・令元条例41・一部改正)

(上下水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

2 市民生活における環境衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業を設置する。

(令元条例41・一部改正)

(法の適用)

第2条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業に法の規定の全部を適用する。

(令元条例41・追加)

(経営の基本)

第3条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、県知事の認可を得た区域とし、別表のとおりとする。

3 給水人口及び一日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 給水人口 28,000人

(2) 一日最大給水量 10,900立方メートル

4 下水道事業の区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により策定した下水道事業計画に定める区域とする。

5 農業集落排水事業の区域は、長井市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年条例第10号)による農業集落排水処理施設の処理区域とする。

6 浄化槽の設置区域は、前2項に規定する区域を除く区域とする。

(昭63条例25・旧第4条繰上・一部改正、平26条例29・令元条例41・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び施行令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に属する事務を処理させるため上下水道課を置く。

(昭63条例25・旧第5条繰上・一部改正、平21条例18・令元条例41・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭63条例25・旧第7条繰上、令元条例41・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において、準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第243条の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(昭63条例25・旧第8条繰上、平21条例18・令元条例41・一部改正)

(議会の議決を要する負担金付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業等の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のものとする。

(平26条例29・全改、令元条例41・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、法第40条の2第1項の規定により上下水道事業の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を毎事業年度4月1日から9月30日までの分については、11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については、5月31日までに作成しなければならない。

2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書については、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2項に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 市長は、天災、その他やむを得ない事故のため第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合は、事故がやんだ後すみやかにこれを作成しなければならない。

(昭63条例25・旧第10条繰上、令元条例41・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(長井市簡易水道事業財政調整基金条例等の廃止)

2 長井市簡易水道事業財政調整基金条例(昭和43年条例第13号)及び長井市簡易水道事業設置条例(昭和60年条例第17号)は、廃止する。

(昭和63年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長井市水道事業給水条例第2条第1項の改正規定並びに第5条中長井市水道事業の設置等に関する条例第1条、第3条、第4条第2項、第4条第3項及び別表の改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定に基づく山形県知事の認可の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長井市水道事業経営審議会条例の一部改正)

2 長井市水道事業経営審議会条例(昭和54年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第14条の規定に基づく山形県知事の認可の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第41号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(昭63条例25・追加、平21条例18・平21条例28・一部改正)

中央地区

日の出町、館町南、館町北、四ツ谷、台町、花作町、あら町、神明町、片田町、本町南、本町北、ままの上、東町、屋城町、舟場、金井神、栄町、高野町、大町、十日町、新町、幸町、清水町、横町、緑町、中道、宮原、野川

致芳地区

萩、あけぼの町、舘、芳野、上宿、三島、久保町、中央、南東、北東、新町、本宿、中宿、西組、下宿、西舘、八反田、蛇塚、酒町、宮内、袋、岡鼠原、白兎西、白兎中、白兎東、森上、森中、森入、穴堰、柏林、生僧

西根地区

五祭所、平田、上野、上郷、山岸、福田、谷地、中の目、高堰、川北、川中、川南、中里、草西、大沖、粡舘、新町、仁府、岡、平、高野、唐梅、御釜、蔵京、里巻

平野地区

子坂、木口、宮地、中里、桜町、北向、浦原、舘、善並、伊勢堂、屶柄、大久保、長渡、石塚、谷地寺、川窪、大屋敷、舘野、窪

伊佐沢地区

山の神、上、上の台、舘久保、芦沢西、芦沢東、中伊佐沢北、中伊佐沢南、下伊佐沢

豊田地区

八景、福田、羽黒、町屋敷、田仲、波華、波化、水口、向、下歌丸、町、田中、本郷、窪、東、水木、一本木、親道、新田一、新田二、今泉上、今泉中、今泉下、今泉緑町一、今泉緑町二、河井

長井市上下水道事業の設置等に関する条例

昭和63年3月25日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)