○長井市上下水道事業事務決裁規程

昭和42年3月31日

長井市規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き管理者の権限を行なう市長(以下「市長」という。)が執行する事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行なうことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合にあらかじめ認められた範囲内で一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で市長の責任において常時市長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により決裁権者が職務を行なうことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(5) 準用 長井市事務決裁規程(昭和42年長井市訓令第1号)を準用することをいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(市長の事務代決)

第4条 市長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

2 市長、課長とも不在のときは、補佐がその事務を代決する。

(昭56訓令5・昭62訓令11・平3訓令14・平7訓令2・平21訓令1・一部改正)

(専決事務)

第5条 課長限りで専決することができる事務は別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要事項及び異例又は疑義のある事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(昭62訓令11・平3訓令14・平21訓令1・一部改正)

(承認による専決)

第6条 課長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ市長の承認を得て専決することができる。

(昭62訓令11・平3訓令14・平21訓令1・一部改正)

(専決事務の代決)

第7条 課長の専決事務については、課長が不在のときは補佐がその事務を代決する。

(昭56訓令5・昭62訓令11・平3訓令14・平7訓令2・平21訓令1・一部改正)

第8条 前条の規定によって、専決者又は代決者の決裁を得ることができないときは、市長の決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者にいたるまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者が不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は、すみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(事務決裁規程等の準用)

第12条 この規程に特別の定めがある場合を除くほか、水道事業の事務決裁に関し長井市事務決裁規程を準用する場合においては、事務決裁規程中「副市長」とあるのは「市長」と読みかえて適用するものとする。

(昭62訓令11・平3訓令14・平7訓令7・平11訓令2・平19訓令5・平21訓令1・一部改正)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月11日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年6月27日訓令第11号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年9月22日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の長井市公印規程に基づき使用されている各課(所)長印は、この訓令の第7条の規定によるものとする。

(平成7年6月26日訓令第7号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(昭60訓令9・旧別表・一部改正、昭62訓令11・平3訓令14・平21訓令1・令元訓令13・一部改正)

課長専決事務(財務関係以外のもの)

(水道事業)

各種統計

資金及び財政計画の樹立

工事費内訳明細書、工程表及び施行方法承認願の認定

工事に伴う登記

工事の材料検査

工事の設計測量調査及び監督の受託

給水装置の所有権移転、開・閉栓及び名義変更

道路占用等の申請手続

水道使用料の認定

助成金奨励金及び手数料交付手続

(下水道事業)

下水道事業の啓蒙宣伝

軽易な工事の決定

工事施行方法の承認

工事施行上の指示及び監督

下水道の維持管理

施設、工作物及びその他の物件の設置許可

敷地、排水施設占用の許可

排水施設の新設、増改設の検査

下水道の使用制限

放流水の水質検査

汚水排水量の認定

下水道使用料及び受益者負担金の賦課

下水道台帳の整備

水洗便所等改造資金の融資斡旋決定

責任技術者及び排水設備工の登録

土地の立入普及促進、啓蒙宣伝

(農業集落排水事業)

農業集落排水処理事業の普及推進

農業集落排水処理事業の使用料及び分担金の徴収

農業集落排水処理事業にかかる排水設備等の検査

農業集落排水処理施設管理組合の育成及び指導

(浄化槽事業)

市町村設置型合併処理浄化槽の普及推進

市町村設置型合併処理浄化槽の設置

市町村設置型合併処理浄化槽の維持管理

市町村設置型合併処理浄化槽の使用料及び分担金の徴収

市町村設置型合併処理浄化槽に係る排水設備等の検査

浄化槽設置届出書の進達

浄化槽市町村整備推進事業の調査

別表第2

(昭60訓令9・追加、昭62訓令11・平3訓令14・平21訓令1・平26訓令6・令元訓令13・一部改正)

課長専決事務(財務関係のもの)

長井市長と上下水道事業管理者との契約

入札の執行

長井市上下水道事業事務決裁規程

昭和42年3月31日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月31日 規程第3号
昭和56年4月1日 訓令第5号
昭和60年10月11日 訓令第9号
昭和62年6月27日 訓令第11号
昭和63年9月22日 訓令第11号
平成3年3月30日 訓令第14号
平成7年3月28日 訓令第2号
平成7年6月26日 訓令第7号
平成11年3月29日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成26年7月1日 訓令第6号
令和元年12月23日 訓令第13号