○長井市上下水道事業公印規程

昭和42年3月31日

長井市規程第5号

(趣旨)

第1条 長井市上下水道課の公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭62訓令12・昭63訓令11・平21訓令1・一部改正)

(種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 市長

(2) 課長

(3) 企業出納員

(昭62訓令12・平3訓令15・平21訓令1・一部改正)

(保管等)

第3条 公印は、堅ろうな容器に納め、上水道業務係が確実に保管しなければならない。

2 前条第1号の公印の保管、使用等については、長井市公印規程(昭和42年長井市訓令第3号)を準用する。

(平29訓令3・一部改正)

第4条 公印のひな形は、別表のとおりとする。

この規程は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和62年6月27日訓令第12号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年9月22日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(令元訓令13・全改)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

方20mm

方18mm

方18mm

方18mm

長井市上下水道事業公印規程

昭和42年3月31日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和42年3月31日 規程第5号
昭和62年6月27日 訓令第12号
昭和63年9月22日 訓令第11号
平成3年3月30日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和元年12月23日 訓令第13号