○長井市上下水道事業公印規程
昭和42年3月31日
長井市規程第5号
(趣旨)
第1条 長井市上下水道課の公印は、別に定める場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(昭62訓令12・昭63訓令11・平21訓令1・一部改正)
(種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 市長
(2) 課長
(3) 企業出納員
(昭62訓令12・平3訓令15・平21訓令1・一部改正)
(保管等)
第3条 公印は、堅ろうな容器に納め、上水道業務係が確実に保管しなければならない。
2 前条第1号の公印の保管、使用等については、長井市公印規程(昭和42年長井市訓令第3号)を準用する。
(平29訓令3・一部改正)
第4条 公印のひな形は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、昭和42年4月1日より施行する。
附則(昭和62年6月27日訓令第12号)
この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年9月22日訓令第11号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(令元訓令13・全改)
1 | 2 | 3 | 4 |
方20mm | 方18mm | 方18mm | 方18mm |