○長井市水道事業給水条例

昭和35年10月1日

長井市条例第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 長井市水道事業の給水について料金及び給水装置工事の費用負担区分その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項は、水道法(昭和32年法律第177号)その他法令に定めるもののほかこの条例の定めるところによる。

(給水区域)

第2条 給水区域は、長井市水道事業の設置等に関する条例(昭和63年条例第14号)第3条第2項に規定する区域とする。

2 配水管の布設をしていないところ又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことがある。

3 配水管の布設をしていないところでも、給水を受けようとする者が工事の費用を負担するときは給水することがある。

(昭45条例31・昭49条例46・昭52条例26・昭56条例26・昭63条例25・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法とは、水道法をいう。

(2) 政令とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 給水装置とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(4) 給水装置工事とは、給水装置の新設、改造、修繕、又は撤去のための工事をいう。

(5) 工事費とは、給水装置工事費用をいう。

(昭60条例19・平9条例48・一部改正)

(給水装置の種別)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(平9条例48・一部改正)

第2章 給水装置の新設等工事及び管理

(平9条例48・改称)

(給水装置の新設等申込)

第5条 給水装置工事をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

2 前項の申込みにあたり、市長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(平9条例48・旧第9条繰上・一部改正、平12条例48・一部改正)

(給水装置工事の施行等)

第6条 給水装置工事の設計及び施行は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の検査を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更については、この限りでない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、市長が定める。

4 配水管の移転その他の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても市が施行することができる。

(平9条例48・旧第10条繰上・一部改正、平12条例48・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例48・追加)

(加入金)

第8条 給水装置の新設又はメーター口径を増加する改造の工事の承認を受けた者は次条に定める工事費のほか、市長の指定する期日までに加入金を納入しなければならない。

2 加入金は、別表第3の額とする。

3 納入した加入金は、還付しない。ただし、工事着手前に工事を取りやめた場合又は工事中における設計変更により生じた差額についてはこの限りでない。

(昭54条例26・追加、昭56条例26・昭60条例19・平元条例2・平9条例28・一部改正、平9条例48・旧第13条繰上・一部改正、平18条例31・一部改正)

(工事費の負担)

第9条 工事費は、申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(平9条例48・旧第14条繰上・全改)

(工事費の算出方法)

第10条 市長が施行する工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は市長が定める。

(昭54条例26・旧第14条繰下、平9条例48・旧第15条繰上・一部改正)

(工事費の予納)

第11条 前条の工事費は、設計によって算出した概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(平9条例48・旧第16条繰上・全改)

(給水装置所有権の移転の時期)

第12条 市長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても申込者の負担とする。

(平9条例48・旧第18条繰上・全改)

(工事費の未納の場合の措置)

第13条 市長が施行した工事の工事費を申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、申込者は、市長にその損害を賠償しなければならない。

(平9条例48・追加)

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

(昭54条例26・旧第18条繰下、平9条例48・旧第20条繰上)

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(昭54条例26・旧第19条繰下、平9条例48・旧第21条繰上・一部改正)

(給水の申込)

第16条 市水道により給水を受けようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申込まなければならない。

(昭54条例26・旧第20条繰下、平9条例48・旧第22条繰上・一部改正)

(代理人の選定)

第17条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又同様とする。

(平9条例48・追加)

(管理人の選定)

第18条 次の各号の一に該当する場合は、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)のうちから管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人に変更があったときも又同様とする。

(1) 共用給水装置を使用するとき。

(2) アパートの所有者又は経営者がそのアパート内に居住しない場合その他で市長が必要と認めたとき。

(平9条例48・追加)

2 市長は、管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族の行為に対する責任)

第19条 使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、責任を負わなければならない。

(平9条例48・追加)

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(昭54条例26・旧第21条繰下、平9条例48・旧第23条繰上・一部改正)

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、市長が設置して、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)に保管させる。

2 使用者等は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

4 メーターは、次の各号の一に該当する場合は、これを使用者等に設置させることがある。

(1) 1使用場所で2個以上のメーターを設置しようとするとき。

(2) その他市長が定めるとき。

(平9条例48・追加)

(届出の義務)

第22条 使用者等は、次の各号の一に該当する場合はあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止しようとするとき。

(2) 給水装置を廃止しようとするとき。

(3) 消火栓を消防の演習に使用するとき。

2 使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者等に変更があったとき。

(2) 消火栓を消火に使用したとき。

(昭54条例26・旧第22条繰下、平9条例48・旧第23条繰上・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合を除くほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立ち会いを要する。

(昭54条例26・旧第23条繰下、平9条例48・旧第25条繰上・一部改正)

(給水装置の管理)

第24条 使用者等は、最善の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者等の負担とする。

3 使用者等は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 給水装置を器物又は施設と連絡して使用することにより水道水を汚染させないようにすること。

(2) メーターの点検、検査又は修繕の障害となる建築物、工作物又は物件をその設置場所に設置しないこと。

4 市長は、前項第1号又は第2号の規定に違反した者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを命ずることができる。

5 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(平9条例48・追加)

(給水装置及び水質の検査)

第25条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を請求することができる。

(平9条例48・追加)

第4章 料金及び手数料

(料金)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、1カ月につき別表第1に定める基本額と従量料金との合計額とする。

(平18条例31・全改)

(料金の支払義務)

第27条 料金は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置の使用者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(平9条例48・全改)

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日にメーターの検針を行い算定する。

2 水道の使用を中止した場合の料金は、中止した日にメーターの検針を行い算定する。

(平9条例48・全改)

第29条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他市長が定めるとき。

(昭54条例26・旧第27条繰下、平9条例48・一部改正)

(料金算定の特例)

第30条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの料金は、1カ月として算定する。

2 月の中途において又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用し、使用日数が同じであるときは低いほうの料金による。

3 水道の使用を中止した場合その届出がないときは料金を徴収する。

(昭60条例19・全改、平9条例48・旧第31条繰上・一部改正)

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する場合は、水道の使用の申し込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(平9条例48・旧第32条繰上・全改)

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、3カ月分を一括徴収することができる。

2 第28条第2項の規定による場合の料金は随時これを徴収する。

(昭54条例26・旧第32条繰下、昭60条例19・一部改正、平9条例48・旧第34条繰上・一部改正)

(手数料)

第33条 手数料の種類及びその金額は、別表第2のとおりとする。

2 手数料は、申込者から申し込みの際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申し込み後徴収することができる。

(平9条例48・旧第35条繰上・全改)

(料金等の軽減又は免除)

第34条 料金、手数料及びその他の費用の額は、公益上必要がある場合その他市長が定める場合に該当するときは、これを軽減し、又は免除することができる。

(昭54条例26・旧第34条繰下、平9条例48・旧第36条繰上)

(督促及び督促手数料)

第35条 料金、手数料その他の収入を納期限までに納付しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。

2 前項の規定により督促状を発した場合の手数料については、長井市税外収入未納金等徴収条例(昭和42年条例第19号。以下「税外収入未納金等徴収条例」という。)の定めるところによる。

(昭56条例14・追加、平9条例48・旧第37条繰上)

(延滞金)

第36条 料金、手数料その他の収入を納期限後に納付する場合の延滞金については、税外収入未納金等徴収条例の定めるところによる。

(昭56条例14・追加、平9条例48・旧第38条繰上)

(端数計算)

第37条 第8条及び第26条の規定に基づき算定される額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平9条例48・追加)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。

(昭54条例26・旧第36条繰下、昭56条例14・旧第38条繰下、平9条例48・旧第40条繰上・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条例48・追加、平12条例48・一部改正)

(給水停止処分)

第40条 次の各号の一に該当する場合は、その理由が継続する間給水を停止する。

(1) 料金を納入しないとき。

(2) 正当な理由なしに法第17条の規定による給水装置の検査を拒んだとき。

(3) 第24条第4項の規定による措置命令に従わないとき。

(4) 第6条第2項の規定を拒み、又は妨げたとき。

(5) 工事費を納入しないとき。

(昭54条例26・旧第37条繰下、昭56条例14・旧第39条繰下、平9条例48・旧第41条繰上・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第41条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 所有者の所在が3カ月以上不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、将来使用の見込がないと認めたとき。

(平9条例48・追加)

(過料)

第42条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて第20条のメーターの設置、第28条の料金の算定、第38条の検査又は第39条及び第40条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条の給水装置の管理を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第8条の加入金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(平3条例36・全改、平9条例48・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第8条の加入金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すことができる。

(平3条例36・全改、平9条例48・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平15条例19・追加)

(市の責務)

第44条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理者等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例19・追加)

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例19・追加)

第7章 雑則

(昭60条例19・追加、平15条例19・旧第6章繰下)

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭60条例19・追加、平15条例19・旧第44条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年7月25日条例第19号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月27日条例第20号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月10日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、別表第4の規定の適用については昭和42年5月1日から施行する。

(昭和45年6月27日条例第31号)

この条例は、上水道に統合の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第27号)

この条例は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和48年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第35号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から、昭和51年3月31日までに実施されるメーター点検による使用水量に係る料金は、この条例による改正後の別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5の規定にかかわらず、附則別表に定める料金によるものとする。ただし、施行日の直前の点検日から施行日の直後の点検日までの期間(以下「点検期間」という。)の使用水量に係る料金は、当該点検期間における使用水量に係るこの条例による改正前の別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5に定める料金の額及び附則別表に定める料金の額に、それぞれ当該点検期間に対する当該点検期間における施行日前の日数の割合及び当該点検期間における施行日以後の日数の割合を乗じて得た額とする。

3 前項ただし書の規定は、昭和51年4月1日の直前の点検日から同日の直後の点検日までの期間に係る料金について適用する。この場合において「施行日」とあるのは「昭和51年4月1日」と、「この条例による改正前の別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5」とあるのは「附則別表」と、「附則別表」とあるのは「この条例による改正後の別表第1、別表第2、別表第4及び別表第5」と読み替えるものとする。

附則別表

別表第1

上水道料金算定表

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

560円

60円

団体用

20立方メートル

1,160円

65円

工業用

50立方メートル

2,900円

65円

営業用

20立方メートル

1,160円

65円

浴場用

100立方メートル

5,000円

60円

観賞用

10立方メートル

580円

65円

臨時用

1立方メートル

 

65円

演習用

1回10分以内

 

1,000円

プール用

1立方メートル

 

65円

共用栓

10立方メートル

560円

60円

別表第2

メーター使用料金表

口径

使用料(1ケ月につき)

13ミリメートル

70円

16ミリメートル

100円

20ミリメートル

130円

25ミリメートル

140円

30ミリメートル

230円

40ミリメートル

280円

別表第4

長井市草岡簡易水道料金算定表

1 専用給水装置

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

460円

50円

営業用

20立方メートル

960円

55円

団体用

20立方メートル

960円

55円

臨時使用料金及び建設工事使用料金については、上水道料金算定表各欄に掲げる料金表を準用する。

別表第5

長井市平野簡易水道料金算定表

1 専用給水装置

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

560円

60円

営業用

20立方メートル

1,160円

65円

団体用

20立方メートル

1,160円

65円

臨時使用料金及び建設工事使用料金については、上水道料金算定表各欄に掲げる料金表を準用する。

(昭和51年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年8月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から、昭和55年3月31日までに実施されるメーター点検による使用水量に係る料金は、この条例による改正後の別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6の規定にかかわらず附則別表に定める料金によるものとする。ただし施行日の直前の点検日から施行日の直後の点検日までの期間(以下「点検期間」という。)の使用水量に係る料金は、当該点検期間における使用水量に係るこの条例による改正前の別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6に定める料金の額及び附則別表に定める料金の額にそれぞれ当該点検期間に対する当該点検期間における施行日前の日数の割合及び当該点検期間における施行日以後の日数の割合を乗じて得た額とする。

3 前項ただし書の規定は、昭和55年4月1日の直前の点検日から同日の直後の点検日までの期間に係る料金について適用する。この場合において「施行日」とあるのは、「昭和55年4月1日」と「この条例による改正前の別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6」とあるのは「附則別表」と「附則別表」とあるのは「この条例による改正後の別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行日の前日までに申し込みが受理された給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事に係る分峡料の額については、改正後の長井市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第13条の規定にかかわらずなお従前の例による。

附則別表

別表第1

上水道料金算定表

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

660円

75円

営業用

10立方メートル

750

80

団体用

10立方メートル

750

80

工業用

50立方メートル

3,700

80

浴場用

100立方メートル

6,500

70

観賞用

10立方メートル

750

80

臨時用

1立方メートル

 

90

演習用

1回10分以内

 

1,400

プール用

1立方メートル

 

80

共用栓

10立方メートル

 

75

別表第2

メーター使用料金表

口径

使用料(1ケ月につき)

13ミリメートル

70円

16ミリメートル

100

20ミリメートル

130

25ミリメートル

140

30ミリメートル

230

40ミリメートル

280

別表第3

長井市白兎簡易水道料金算定表

1 専用給水装置

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

660円

75円

営業用

10立方メートル

750

80

臨時使用料金及びその他のものについては、上水道料金算定表各欄に掲げる料金表を準用する。

別表第4

長井市草岡簡易水道料金算定表

1 専用給水装置

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

660円

75円

営業用

10立方メートル

750

80

団体用

10立方メートル

750

80

臨時使用料金及びその他のものについては、上水道料金算定表各欄に掲げる料金表を準用する。

別表第5

長井市平野簡易水道料金算定表

1 専用給水装置

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

660円

75円

営業用

10立方メートル

750

80

団体用

10立方メートル

750

80

臨時使用料金及びその他のものについては、上水道料金算定表各欄に掲げる料金表を準用する。

別表第6

長井市伊佐沢簡易水道料金算定表

1 専用給水装置

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

660円

75円

営業用

10立方メートル

750

80

団体用

10立方メートル

750

80

臨時使用料金及びその他のものについては、上水道料金算定表各欄に掲げる料金表を準用する。

(昭和56年4月30日条例第14号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定の施行期日は規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第6号で昭和57年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から、昭和58年3月31日までに実施されるメーター点検による使用水量に係る料金は、この条例による改正後の別表第1、別表第2の規定にかかわらず附則別表に定める料金によるものとする。ただし、施行日の直前の点検日から施行日の直後の点検日までの期間(以下「点検期間」という。)の使用水量に係る料金は、当該点検期間における使用水量に係るこの条例による改正前の別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6に定める料金の額及び附則別表に定める料金の額にそれぞれ当該点検期間に対する当該点検期間における施行日前の日数の割合及び当該点検期間における施行日以後の日数の割合を乗じて得た額とする。

3 前項ただし書の規定は、昭和58年4月1日の直前の点検日から同日の直後の点検日までの期間に係る料金について適用する。この場合において「施行日」とあるのは「昭和58年4月1日」と、「この条例による改正前の別表第1、別表第2、別表第3、別表第4、別表第5及び別表第6」とあるのは「附則別表」と、「附則別表」とあるのは「この条例による改正後の別表第1別表第2」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行日前に申し込みが受理されたこの条例による改正前の長井市水道事業給水条例第13条の給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事に係る加入金額については、なお従前の例による。

附則別表

別表第1

水道料金算定表

区分

用途別

基本料金(1ケ月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

家事用

10立方メートル

830

100

営業用

10立方メートル

950

110

団体用

10立方メートル

950

110

工業用

50立方メートル

5,000

110

浴場用

100立方メートル

8,000

100

観賞用

10立方メートル

950

110

臨時用

1立方メートル

 

150

演習用

1回10分以内

 

2,000

プール用

1立方メートル

 

110

共用栓

10立方メートル

830

100

公民館用

1立方メートル

 

100

別表第2

メーター使用料金表

口径

使用料(1ケ月につき)

13ミリメートル

70

16ミリメートル

100

20ミリメートル

130

25ミリメートル

140

30ミリメートル

230

40ミリメートル

280

別表第3

手数料料金表

 

種別

手数料金額

1

設計手数料

設計額の3/100

2

給水装置検査手数料

1件につき1/100

3

給水装置再開栓手数料

1件につき500円

4

水道工事指定店証明手数料

1件につき300円

5

水道工事責任技術者証明手数料

1件につき300円

6

水道工事配管技工証明手数料

1件につき300円

7

水道工事指定店登録手数料

1件につき5,000円ただし継続の場合3,000円

8

臨時水道工事指定店許可手数料

1件につき3,000円

9

水道工事責任技術者登録手数料

1件につき1,000円

10

水道工事配管技工登録手数料

1件につき1,000円

11

材料検査手数料

1件につき1/100

別表第4

加入金

メーターの口径別

加入金の額

備考

13ミリメートルまで

20,000

① メーター口径を増加する工事の加入金の額は、新口径に係る加入金と旧口径に係る加入金の差額とする。

② メーターの口径75ミリメートルを超えるものの加入金は市長が別に定める額とする。

20〃

40,000

25〃

80,000

30〃

250,000

40〃

300,000

50〃

400,000

(昭和60年12月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から、昭和62年3月31日までに実施されるメーター点検による料金は、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず附則別表に定める料金によるものとする。ただし、施行日の直前の点検日から施行日の直後の点検日までの期間の超過水量に係る料金は、この条例による改正前の別表第1に定める額とする。

3 前項ただし書の規定は昭和62年4月1日の直前の点検日から同日の直後の点検日までの期間の超過水量に係る料金についても適用する。この場合において「施行日」とあるのは「昭和62年4月1日」と、「この条例による改正前の別表第1」とあるのは「この条例による改正後の附則別表」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行日前に申込みが受理されたこの条例による改正前の長井市水道事業給水条例第13条の給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事に係る加入金額については、なお従前の例による。

附則別表

別表第1

水道料金算定表

区分

種別

設置メーター1個につき基本料金

超過料金1立方メートルにつき

メーター口径

基本水量

基本料金

専用せん及び共用せん

13ミリメートル

10立方メートル

1,300

150

20ミリメートル

10立方メートル

1,400

150

25ミリメートル

10立方メートル

1,500

150

30ミリメートル

10立方メートル

1,600

150

40ミリメートル

10立方メートル

1,700

150

50ミリメートル

10立方メートル

5,500

150

75ミリメートル

10立方メートル

6,500

150

100ミリメートル

10立方メートル

6,500

150

臨時用

 

1立方メートル

250

演習用

 

1回 10分以内

2,000

公民館用

 

1立方メートル

150

別表第2

手数料料金表

 

種別

手数料料金

1

設計手数料

設計額の3/100

2

給水装置検査手数料

1件につき直接工事費の1/100

3

給水装置再開栓手数料

1件につき1,000円

4

水道工事指定店証明手数料

1件につき1,000円

5

水道工事責任技術者証明手数料

1件につき1,000円

6

水道工事配管技工証明手数料

1件につき1,000円

7

水道工事指定店登録手数料

1件につき10,000円

ただし継続の場合5,000円

8

臨時水道工事指定店許可手数料

1件につき3,000円

9

水道工事責任技術者登録手数料

1件につき1,500円

10

水道工事配管技工登録手数料

1件につき1,500円

11

材料検査手数料

1件につき材料費の1/100

別表第3

加入金

メーターの口径別

加入金の額

備考

13ミリメートル

30,000

○ メーターの口径を増加する工事の加入金の額は、新口径に係る加入金の差額とする。

20ミリメートル

50,000

25ミリメートル

80,000

30ミリメートル

250,000

40ミリメートル

300,000

50ミリメートル

400,000

75ミリメートル

650,000

(昭和63年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中長井市水道事業給水条例第2条第1項の改正規定並びに第5条中長井市水道事業の設置等に関する条例第1条、第3条、第4条第2項、第4条第3項及び別表の改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定に基づく山形県知事の認可の日から施行する。

(平成元年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(水道料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の長井市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から供給した水道の使用で料金の支払いを受ける権利が確定されている未納金に限らず、施行日後最初の検針日までの料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長井市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定にかかわらず、施行日前から供給した水道の使用で料金の支払いを受ける権利が確定されている未納金に限らず、施行日後最初の検針日までの料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第3の規定にかかわらず、施行日前に給水装置の新設及びメーター口径を増加する改造の工事の申し込みをした者に係る加入金については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日条例第48号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第48号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月28日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和2年3月24日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(令元条例28・全改)

水道料金の基本となる額

区分


種別

設置メーター1個につき基本額

従量料金(1立方メートルにつき)

メーター口径

基本額

1立方メートルから30立方メートルまで

31立方メートルから50立方メートルまで

51立方メートル以上

専用せん及び共用せん

13ミリメートル

990円

165

203.5

214.5

20ミリメートル

1,705

25ミリメートル

3,630

30ミリメートル

13,200

40ミリメートル

14,300

50ミリメートル

19,800

75ミリメートル

30,800

100ミリメートル

132,000

臨時用

1立方メートルにつき 440円

演習用

1回(10分以内)につき 4,400円

公民館用

1立方メートルにつき 220円

別表第2

(令2条例16・全改)

手数料料金表


種別

手数料料金

1

給水装置検査手数料

1件につき2,000円

2

給水装置再開栓手数料

1件につき1,000円

3

指定給水装置工事事業者登録手数料

1件につき5,000円

4

指定給水装置工事事業者更新手数料

1件につき5,000円

5

設計審査手数料

1件につき1,000円

別表第3

(令元条例28・全改)

加入基本額

メーターの口径別

基本額

備考

13ミリメートル

55,000円

○メーターの口径を増加する工事の基本額は、新口径に係る加入基本額の差額とする。

20ミリメートル

71,500

25ミリメートル

110,000

30ミリメートル

308,000

40ミリメートル

385,000

50ミリメートル

495,000

75ミリメートル

770,000

100ミリメートル

1,100,000

長井市水道事業給水条例

昭和35年10月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和35年10月1日 条例第23号
昭和35年12月26日 条例第31号
昭和36年6月30日 条例第18号
昭和37年7月25日 条例第19号
昭和38年3月26日 条例第15号
昭和39年3月27日 条例第20号
昭和39年6月10日 条例第24号
昭和41年3月30日 条例第18号
昭和42年3月30日 条例第17号
昭和45年6月27日 条例第31号
昭和46年10月1日 条例第27号
昭和48年3月22日 条例第18号
昭和49年6月26日 条例第35号
昭和49年9月30日 条例第46号
昭和50年6月25日 条例第25号
昭和51年3月26日 条例第16号
昭和52年8月1日 条例第26号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和56年4月30日 条例第14号
昭和56年12月23日 条例第26号
昭和60年12月26日 条例第19号
昭和63年9月22日 条例第25号
平成元年3月27日 条例第2号
平成3年12月26日 条例第36号
平成5年3月23日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第28号
平成9年6月26日 条例第37号
平成9年12月24日 条例第48号
平成12年12月12日 条例第48号
平成15年3月28日 条例第19号
平成18年12月14日 条例第31号
平成26年3月31日 条例第30号
令和元年6月28日 条例第28号
令和2年3月24日 条例第16号