○長井市水防団条例
昭和29年11月15日
長井市条例第47号
(総則)
第1条 長井市水防団(以下「水防団」という。)に関しては、法令に別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(組織及び服務)
第2条 水防団の組織及び服務については長井市消防団条例(昭和53年長井市条例第8号)の定めるところに準じ長井市消防団(以下「消防団」という。)の組織をもってこれに当てる。
(昭53条例19・一部改正)
(設備)
第3条 市長は、水防団長の意見を聴き常に水防に必要な諸設備及び資材を準備しなければならない。
(水防活動)
第4条 水防団長は、洪水のおそれあるときは水防分団長をして、洪水標を監視させ水位が警戒水位に達するに至ったとき、直ちに水防作業を開始させなければならない。
2 水防分団長は、前項の水位につき状況の推移に従い、絶えず水防団長に報告するとともに下流にある隣接水防分団に通報しなければならない。
3 水防団長は、洪水の危険があり水防の必要があると認めたときは、すみやかに水防作業を開始しなければならない。
4 前項による水防作業は、水害が発生し市消防団が消防法にもとづく活動を開始したときは、消防団長の指揮下に入るものとし、更に災害救助隊が出動されるに至ったときは災害救助隊長の指揮をうけなければならない。
5 水防団長は、非常に備え毎年1回以上団員の水防訓練を実施しなければならない。
(雑則)
第5条 この条例に定めるものを除き水防団に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。