○長井市消防団条例
昭和53年3月30日
長井市条例第8号
長井市消防団条例(昭和40年長井市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条、第19条及び第23条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(平18条例26・一部改正)
(消防団の設置)
第2条 本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 長井市消防団
区域 長井市全域
(定員)
第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、600人とする。
(平20条例15・令元条例38・令5条例9・一部改正)
(団員の種類)
第3条の2 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、市長が別に定める特定の任務に従事する団員とする。
(令6条例22・追加)
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任用し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 本市消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 団長の任期は、4年とする。ただし、再任は妨げない。
3 機能別団員の任用については別に定める。
(令元条例38・令6条例22・一部改正)
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平12条例6・令元条例38・一部改正)
(服務の宣誓)
第6条 新たに団員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の団員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改正により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときはその身分を失う。
(平12条例6・令元条例38・令6条例22・一部改正)
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(平12条例6・一部改正)
第9条 分限及び懲戒に関する処分については、長井市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年長井市条例第15号)及び長井市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年長井市条例第16号)の定めるところによる。
(退職)
第10条 団員は、退職しようとする場合あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(服務規律)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害(機能別団員については火災)を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
2 基本団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の基本団員にあっては団長に届け出なければならない。この場合団長は、消防活動上支障があると認められるときは、その不在期間に限り基本団員を臨時に任命し、消防活動に支障のないようにしなければならない。
3 団員は職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
4 職務に関し、金品の贈与、又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
5 団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
6 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(令元条例38・令6条例22・一部改正)
(表彰)
第12条 消防上特に功労があると認められる団員並びに個人若しくは団体に対して、別に定めがあるものを除くほか、規則で定めるところによりこれを表彰する。
(報酬及び費用弁償)
第13条 団員には、報酬を支給し、団員が職務に従事した場合には、その費用を弁償する。
2 報酬の額は、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年長井市条例第27号)の定めるところによる。
3 費用弁償の額は、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年長井市条例第4号)の定めるところによる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第26号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第38号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にあるこの条例による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月23日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令4条例2・一部改正)