○長井市長井駅広場条例施行規則

平成14年3月28日

長井市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市長井駅広場条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)第14条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23規則27・一部改正)

(施設)

第2条 条例第3条第1号に規定する長井駅広場の附属施設は、次の表のとおりとする。

名称

附属施設

長井駅西広場

(1) ベンチ 3ヵ所

(2) あずま屋 1基

(3) 水飲み場 1ヵ所

(平23規則27・令3規則4・一部改正)

(許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、長井駅広場の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ長井駅広場使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則27・一部改正)

(許可書の交付)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定により、長井駅広場の使用を許可したときは、長井駅広場使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(平23規則27・一部改正)

(許可の変更等)

第5条 条例第4条第1項の規定により、長井駅広場の使用の許可を受けた者が使用許可書に記載された事項の変更又は取り消しをしようとするときは、長井駅広場使用(変更・取消)許可申請書(別記様式第3号)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更又は取り消しを許可したときは、長井駅広場使用(変更・取消)許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(平23規則27・一部改正)

(不足使用料の徴収)

第6条 使用許可内容の変更等により、使用料に不足が生じた場合は、前条第2項の規定による許可書交付の際に、その不足額を徴収する。

(使用料の免除)

第7条 条例第7条の規定で定めた使用料の免除については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 公共団体、公共的団体、福祉関係団体、社会教育団体等が公益のため使用をする場合

(2) その他市長が特別の理由があると認める場合

(使用料の免除申請)

第8条 前条により、長井駅広場の使用料の免除を受けようとする者は、長井駅広場使用料免除申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平23規則27・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 使用者の責によらない理由のとき 全額

(2) 使用開始前7日までに取り消しの申し出があったとき 全額

(3) 使用開始前7日までに変更の申し出があり、当該使用料が減額されたとき 減額となった額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、長井駅広場使用料還付申請書(別記様式第6号)を当該理由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、長井駅広場使用料還付決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(平23規則27・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井駅広場使用許可申請書

別記様式第2号 長井駅広場使用許可書

別記様式第3号 長井駅広場使用(変更・取消)許可申請書

別記様式第4号 長井駅広場使用(変更・取消)許可書

別記様式第5号 長井駅広場使用料免除申請書

別記様式第6号 長井駅広場使用料還付申請書

別記様式第7号 長井駅広場使用料還付決定通知書

様式 ―略―

長井市長井駅広場条例施行規則

平成14年3月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)