○長井市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年12月18日

長井市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市男女共同参画推進条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施状況の公表)

第2条 条例第15条に規定する施策の実施状況の公表は、毎年1回行うものとする。公表時期については、市長が別に定めるものとする。

(委員)

第3条 条例第16条第1項の審議会には、会長及び副会長各1名を置き、会長は、委員が互選する。副会長は、会長が指名する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議等)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 推進計画の策定及び変更に関すること。

(2) 施策の基本的事項及び重要事項に関すること。

(3) 施策の評価及び改善に関すること。

(部会)

第5条 審議会に専門の事項を調査審議するため、専門部会を設けることができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長をおき、部会に属する委員の互選とする。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議録)

第6条 会議録は、事務局に調製させ、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名並びに職務のため出席したものの職氏名

(3) 会議に付した事件及び会議の経過

(4) その他会長又は審議会において必要と認めた事項

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

長井市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年12月18日 規則第24号

(平成14年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 印鑑・住民
沿革情報
平成14年12月18日 規則第24号