○長井市児童扶養手当事務取扱規程

平成14年9月24日

長井市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)及び長井市児童扶養手当の支払日を定める規則の規定に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給に関し、本市が処理すべき事務の取扱手続について必要な事項を定めるものとする。

(備えるべき帳簿)

第2条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 児童扶養手当関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿(様式第2号。以下「番号簿」という。)

(3) 児童扶養手当受給資格者台帳(様式第3号。以下「受給資格者台帳」という。)

(4) 児童扶養手当支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 児童扶養手当受給資格者住所・支払金融機関変更届綴(以下「住所等変更届」という。)

(6) 児童扶養手当受給資格調査員証交付簿(様式第4号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第3条 受付処理簿は、手当に関する請求書、届出書、申請書等を記入するものとする。

(番号簿)

第4条 番号簿は、手当の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)をその認定順に整理するものとする。

(受給資格者台帳)

第5条 受給資格者台帳は、受給資格者の番号順に配列し、及び整理するものとする。

(支給廃止簿)

第6条 支給廃止簿は、手当の受給資格を失った者及び本市の区域外に住所を変更した受給資格者に係る受給資格者台帳を綴り込むものとする。

(住所等変更届)

第7条 住所等変更届は、受給資格者から提出された住所及び支払金融機関変更に係る届出書を綴り込むものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿(様式第4号)は、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号。以下「省令」という。)第28条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。

(認定請求の処理)

第9条 省令第1条に規定する児童扶養手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し認定請求書の記載及びその添付書類等の不備の有無を確認すること。この場合において、省令第26条の規定により添付書類が省略されているときは、認定請求書の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 認定請求書の記載に誤りがあるとき、又はその添付書類等に不備があるときは、認定請求書を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された認定請求書を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 認定請求書の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び認定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、請求者に認定請求書の請求年月日を記入させること。

(5) 認定請求書の記載及び添付書類等の内容を審査すること。この場合において請求に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項第5号の規定による審査の結果、受給資格があるものと認定し、かつ、手当の全部を支給するものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 当該受給者について認定順に番号を決定し、番号簿に所定事項を記入すること。

(3) 当該受給者につき、受給資格者台帳を作成すること。

(4) 当該受給資格者につき、省令第16条第1項の児童扶養手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)を作成し、これを交付すること。

(5) 当該受給資格者につき、省令第16条第1項の児童扶養手当証書(以下「証書」という。)を作成し、これを交付すること。

(6) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項第5号の規定による審査の結果、受給資格があると認定し、かつ、手当の全部又は一部を支給停止するものと決定したときは、次の各号により処理するものする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に認定及び手当の全部又は一部を支給停止する旨記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、認定通知書及び省令第16条第2項の児童扶養手当支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)を作成し、これらを交付すること。

(3) 当該受給資格者のうち手当の一部を支給停止とするもの(以下「一部支給者」という。)につき、証書を作成の上これを交付するとともに、受給者台帳に受給資格者台帳の備考欄に証書の交付年月日を記入すること。ただし、全部支給停止者については、証書は作成しない。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項第5号の規定による審査の結果、受給資格がないものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨を記入すること。

(2) 省令第17条の児童扶養手当認定請求却下通知書(以下「認定請求却下通知書」という。)を作成し、これを請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に認定請求却下通知書交付年月日を記入すること。

(手当額改定)

第10条 省令第2条の規定による児童扶養手当額改定請求書又は省令第3条の規定による児童扶養手当額改定届(以下「手当額改定請求書等」という。)の提出を受けたときは、次の各号により手続きをとるものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の不備の有無を確認すること。この場合において、添付書類が省略されているときは、手当額改定請求書等の余白に省略された書類の名称を記入すること。

(2) 手当額改定請求書等の記載に誤りがあるとき、又は添付書類等に不備があるときは、手当額改定請求書等を請求者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 請求者が返付された手当額改定請求者等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び手当額改定請求書等の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、手当額改定請求書等の請求年月日を記入させること。

(5) 手当額改定請求書等の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。この場合において、請求に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項第5号の規定による審査の結果、手当額を改定すべきものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(2) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(3) 手当額改定請求書等に添えられた証書に、その改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(4) 当該受給資格者につき、省令第18条第1項の児童扶養手当額改定通知書(以下「手当額改定通知書」という。)及び証書を交付するとともに、受給資格者台帳の備考欄に証書の交付年月日を記入すること。この場合において、証書未交付者については、証書の交付及び受給資格者台帳への記入については行わないこと。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項第5号の規定による審査の結果、手当額を改定しないものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に却下の旨記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、省令第18条第6項の児童扶養手当額改定請求却下通知書(以下「手当額改定請求却下通知書」という。)を交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 職権に基づいて手当額の減額の改定を決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 当該受給資格者につき、手当額改定通知書を作成し、交付すること。

(2) 証書を提出させる必要があるときは、証書の提出を命ずる書面(以下「証書提出命令書」という。)を受給資格者に交付すること。

(3) 証書提出命令書に基づき、受給資格者から証書の提出を受けたときは、次により処理する。

 証書提出命令書に基づき提出された証書にその改定に関する所要の事項を記入し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

 証書を受給資格者に返付し、又は交付するとともに、受給資格者台帳の備考欄に証書の交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(支給停止関係)

第11条 省令第3条の2第1項又は第2項の規定による児童扶養手当支給停止関係届(以下「支給停止関係届」という。)の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、支給停止関係届の記載及びその添付書類等の不備の有無を確認すること。この場合において、添付書類等が省略されているときは、支給停止関係届の余白に省略された書類の名称を記入する。

(2) 支給停止関係届の記載に誤りがあるときは、支給停止関係届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された支給停止関係届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 支給停止関係届の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び支給停止関係届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に支給停止関係届の請求年月日を記入させること。

(5) 支給停止関係届の記載及びその添付書類等の内容を審査すること。この場合において届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項第5号の規定による審査の結果、手当の全額を支給することと決定したときは、次の各号により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨を記入すること。

(2) 証書未交付者については、新たに証書を作成すること。

(3) 当該受給者につき、児童扶養手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)及び証書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に証書の交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項第5号の規定による審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次の各号により処理をするものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 証書未交付者については、新たに証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(3) 当該受給資格者につき、支給停止通知書及び証書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書交付年月日を記入すること。

(4) 手当の全部を支給停止する者(以下「全部支給停止者」という。)については、証書の作成及び交付は行わず、受給資格者台帳の備考欄に未交付の旨記入すること。

4 職権に基づいて手当の全部又は一部を支給停止とすることと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受給資格者台帳に所要の事項を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に支給停止通知書の交付年月日を記入すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条第4項第2号及び第3号の規定により処理する。

(定時の現況届)

第12条 省令第4条の規定によって定時の現況届の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、現況届の記載及びその添付書類等の不備の有無を確認すること。この場合において、省令第26条の規定により添付書類等が省略されているときは、現況届の余白に省略された添付書類等の名称を記入すること。

(2) 現況届の記載に誤りがあるときは、現況届を受給者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された現況届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 現況届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び現況届の受付年月日欄に受理年月日を記入すること。

(5) 現況届の記載及びその添付書類の内容を審査すること。この場合において、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項第5号に規定による審査の結果、引き続いて手当の全部支給を行うものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者に、新たな証書を作成し、交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

3 第1項第5号の規定による審査の結果、手当の全部又は一部の支給停止を受けていた者について手当の全額を支給することと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に支給停止解除の旨記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、支給停止解除通知書を交付すること。

(3) 当該受給資格者に、新たな証書を作成し、交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項第5号の規定による審査の結果、手当の全部又は一部を支給停止することを決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に手当の全部又は一部を支給停止とする旨を記入すること。

(2) 当該受給資格者につき、支給停止通知書を交付すること。

(3) 一部支給者につき、新たな証書を作成し、交付すること。

(4) 全部支給停止者については、受給資格者台帳の備考欄に未交付の旨を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(障害診断書(エックス線直接撮影写真を含む。))

第13条 省令第4条の2の規定により障害診断書の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、障害診断書の不備の有無を確認すること。

(2) 障害診断書に誤りがあるときは、障害診断書を受給者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された障害診断書を補正して再提出したときは、受付処理簿の提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 障害診断書に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入して、その内容を審査すること。この場合において、障害診断書の事実を確認するため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 省令第4条の2ただし書の規定により障害診断書が省略されているときは、受給資格者台帳の備考欄に省略事由及び省略した旨を記入するものとする。

3 第1項第4号の規定による審査の結果、引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の審査結果欄に継続支給の旨を記入すること。

(2) 障害診断書に添えられた証書に継続支給に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成し交付すること。この場合において、新たな証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(3) 当該受給資格者に証書を交付し、受給資格者台帳の備考欄に証書の交付年月日を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

4 第1項第4号の規定による審査の結果、引き続き手当の支給を行わないことを決定した時は、次の各号により処理するものとする。

(1) 障害診断書に添付された証書に、改定に関する所要事項を記載し、又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(2) 当該受給資格者に手当額改定通知書及び証書を交付するとともに、受給資格者台帳の証書交付欄に証書の交付年月日を記入すること。この場合において、全部支給停止者に対しては、証書を交付しないこと。

(3) 受付処理簿の審査結果欄に改定の旨を記入すること。

(4) 受給資格者台帳の備考欄に所要事項を記入すること。

(5) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

5 第1項第4号の規定による審査の結果、引き続き手当の支給を行わないことにより受給資格がないものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 番号簿の当該備考欄に受給資格喪失の旨を記入し、当該部分の全体に斜線(朱書)を付すること。

(2) 受給資格者台帳の受給資格喪失欄に当該所定の事項を記入すること。

(3) 省令第22条第1項の児童扶養手当資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を作成し、交付すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(父障害に係る診断書等の提出)

第14条 法第4条第1項第3号の規定により対象児童の父が障害の状態であることを該当事由として支給している場合において、当該手当に係る有期認定の期限が到来するときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 有期認定の期限の2ヶ月前に省令第1条第4号イの診断書(以下「障害診断書」という。)の提出について通知すること。

(2) 再認定を請求する旨の書面及び障害診断書(以下「再認定請求書等」という。)の提出を受けたときは、受付処理簿に所要の事項を記入するとともに、再認定請求書等について不備の有無を確認すること。この場合において、請求に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置をとること。

2 前項第2号の規定による審査の結果、引き続き手当の支給を行うものと決定したときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に継続支給である旨を記載すること。

(2) 再認定請求書等に添付された証書にその継続支給に関する所要の事項を記載し又は新たな証書を作成すること。この場合において、新たに証書を作成したときは、従前の証書を廃棄すること。

(3) 受給資格者台帳に所要事項を記入すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格喪失)

第15条 省令第11条の規定による児童扶養手当資格喪失届の提出又は省令第12条の規定により届出の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、省令第11条の児童扶養手当資格喪失届又は省令第12条の届書(以下「資格喪失届等」という。)の記載及び添付書類等について不備の有無を確認すること。

(2) 資格喪失届等の記載に誤りがあるとき、資格喪失届等を届出者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された資格喪失届等を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 資格喪失届等の記載及びその添付書類に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び資格喪失届等の受付年月日に受理年月日を記入するとともに、届出者に資格喪失届等の届出年月日を記入させること。

(5) 資格喪失届等の記載及びその添付書類の内容を審査すること。この場合において、届出に係る事実を明確にするため、特に必要があると認めるときは、法第29条の規定による調査を行い、又は法第30条に規定する措置を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、第13条第5項の規定の例により処理する。

2 職権に基づいて受給資格が消滅したものと決定したときは、第13条第5項の規定の例により処理するものとする。

3 省令第12条の4の未支払児童扶養手当請求書(以下「未支払手当請求書」という。)の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、未支払手当請求書の記載の不備を確認すること。

(2) 支給廃止簿に編入されている受給資格者台帳の記号及び番号欄に枝番号を追記すること。

(3) 省令第21条の2の児童扶養手当支払通知書を作成すること。

(4) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(氏名変更等)

第16条 省令第5条の規定による氏名変更の届出書(以下「氏名変更届」という。)の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し氏名変更届の記載及びその添付書類等の不備の有無を確認すること。

(2) 氏名変更届の記載に誤りがあるとき、又はその添付書類に著しい不備があるときは、氏名変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された氏名変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届の記載及びその添付書類等に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び氏名変更届の受付年月日欄に受理年月日を記入するとともに、受給資格者に氏名変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

(5) 番号簿の氏名欄を訂正し、備考欄に訂正年月日を記入すること。

(6) 氏名変更届に添付された証書の氏名欄を訂正の上当該証書を受給資格者に返付するとともに、受給資格者台帳の証書交付欄に証書の返付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(住所変更及び支払金融機関変更)

第17条 本市内において住所等変更届の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、住所等変更届の記載の不備の有無を確認すること。

(2) 住所等変更届の記載に容易に補正することができない程度の誤りがあるときは住所等変更届を受給資格者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 受給資格者が返付された住所等変更届を補正して再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 住所等変更届の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び住所変更届等に受理年月日を記入し、受給資格者に住所等変更届の届出年月日を記入させ、その内容を審査すること。

2 前項各号に定めるもののほか、住所等変更届の提出があったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により処理するものとする。

(1) 住所又は支払金融機関の変更先が本市の区域内である場合、次に掲げる処理を行う。

 証書の住所欄若しくは支払金融機関欄を訂正し、又は新たな証書を作成すること(全部支給停止者に係る場合を除く。)

 証書を当該受給資格者に返付し、又は交付し、受給資格者台帳の証書交付欄に証書の返付又は交付年月日を記入すること(全部支給停止者に係る場合を除く。)

 受給資格者台帳の住所欄又は支払金融機関を訂正すること。

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(2) 本市から他市区町村へ転出するときは、次に掲げる処理を行う。

 受給資格者台帳の備考欄に転出予定の旨を記入すること。この場合において、新住所地の都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)から通知があるまでは、手当の支払いは行わないこと。

 新住所地の都道府県等から当該受給者の受給者台帳の写しの送付を求められたときは、当該受給者台帳の写しを送付し、その旨を当該受給者台帳の備考欄に記入すること。

 証書の返付を受けたときは、番号簿のその者の備考欄に移管の旨を記入し、その者の項の全部に朱書きで斜線を付すること。この場合において、全部支給停止者についてはこの限りではない。

 受給資格者台帳の備考欄には移管の旨を、証書交付欄には証書の返付を受けた年月日をそれぞれ記入すること。

(3) 他市区町村から本市へ転入してきた場合、次に掲げる処理を行う。

 変更前の都道府県等に対して当該受給資格者の受給資格者台帳の写しの送付を求めるとともに、文書で変更前後の住所、証書番号、転入年月日及び新たな支払金融機関を通知すること。

 同号アの規定により受給資格者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給資格者についての本市の番号を決定し、及び番号簿に所定の事項を記入すること。

 住所等変更届に添付された従前の証書に無効の印を押印し、変更前の都道府県等に返付するとともに、受付処理簿の備考欄に証書の返付年月日を記入すること。

 当該受給資格者につき、受給資格者台帳を作成すること。この場合において、備考欄に変更前の都道府県等から移管された旨を記入すること。

 当該受給者につき、新たに証書を作成し、これを交付するとともに、受給資格者台帳の証書交付欄に証書交付年月日を記入すること(全部支給停止者に係る場合を除く。)

 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(証書の再交付等)

第18条 省令第9条第2項の申請書又は省令第10条第1項の児童扶養手当証書亡失届(以下「証書亡失届等」という。)の提出を受けたときは、次の各号により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入し、証書亡失届等の記載の不備の有無を確認すること。

(2) 証書亡失届等の記載に誤りがあるときは、証書亡失届を受給者に返付し、受付処理簿の返付欄に返付年月日及び返付事由を記入すること。

(3) 当該受給者が返付された証書亡失届等を再提出したときは、受付処理簿の再提出欄に再提出受付年月日を記入すること。

(4) 証書亡失届等の記載に不備がないときは、受付処理簿の受理欄及び証書亡失届等の受付年月日を記入するとともに、受給資格者に証書亡失届等の届出年月日を記入させ、内容を審査すること。

(5) 当該受給者につき、新たな証書を作成し、証書再交付申請書に添えられた証書を廃棄するとともに、受給資格者台帳の証書交付欄に証書の交付年月日を記入すること。

(6) 番号簿の備考欄に再交付年月日を記入すること。

(7) 受付処理簿の処理経過欄に処理済年月日を記入すること。

(受給資格者台帳の消し込み)

第19条 手当が受給者に支払われた場合(新規認定者が本市から転出した場合において随時払いを行う場合を含む。)には、支払済年月日及び支払金額等を確認し、受給資格者台帳の消し込みを行うものとする。

(その他)

第20条 この規程に定めるもののほか、手当の取扱手続きについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成14年9月24日から施行する。

様式一覧

様式第1号 児童扶養手当関係書類受付処理簿

様式第2号 児童扶養手当受給資格者台帳番号簿

様式第3号 児童扶養手当受給資格者台帳

様式第4号 児童扶養手当受給資格調査員証交付簿

様式 略

長井市児童扶養手当事務取扱規程

平成14年9月24日 訓令第8号

(平成14年9月24日施行)