○長井市製造設備固定資産税課税免除条例施行規則
平成15年12月26日
長井市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市製造設備固定資産税課税免除条例(平成15年長井市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人の納税義務者
イ 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号に規定する減価償却費の額の計算に関する書類
ロ 対象設備の所在する事業所全体の見取図
ハ 対象設備の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類
ニ その他市長が必要と認める書類
(2) 法人の納税義務者
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の減価償却費の額の計算に関する明細書の写し(条例第5条第2号括弧書に規定する法人が2年度目以降に課税免除の申請をする場合は、当該年度の課税免除適用対象資産の明細書)
附則
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 製造設備固定資産税課税免除申請書
別記様式第2号 製造設備固定資産税課税免除決定通知書
別記様式 略