○長井市ポイ捨て等防止条例
平成16年3月25日
長井市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市長、市民等及び事業者が一体となって、公共の場所等におけるポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止により、環境の美化を図り、もって長井市環境保全基本条例(平成6年条例第9号)に掲げる市民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。
(1) 空き缶・吸い殻等 空き缶、空きびん、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、収納袋、印刷物、電化製品その他捨てられることによって散乱の原因となるものをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶・吸い殻等を回収容器及びごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 回収容器 空き缶・吸い殻等を回収するための容器をいう。
(4) 公共の場所等 道路、公園、運動場、広場、河川その他の公共の用に供する場所及び他人が所有し、又は管理する場所をいう。
(5) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(6) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、公共の場所等におけるポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止に関する必要な施策を策定し、これを実施するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、公共の場所等で自ら生じさせた空き缶・吸い殻等及び飼養する動物のふんを持ち帰り、又は回収容器に収納するなど適切に処分するよう努めなければならない。
2 市民等は、市長が実施するポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、歩行中の喫煙をしないよう努めるとともに、屋外で喫煙する場合は、携帯用吸い殻入れを持つよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴い、公共の場所等で自ら生じさせた空き缶・吸い殻等の散乱を防止し、適切に処分しなければならない。
2 事業者は、環境の美化に努めるとともに、市長が実施する空き缶・吸い殻等の散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第6条 市長は、市民等及び事業者に対し、ポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止をするうえで必要な指導及び助言を行うことができる。
(美化推進重点区域の指定等)
第7条 市長は、環境の美化を図るうえで模範となる区域を美化推進重点区域として指定し、ポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止に関する施策を重点的に実施することができる。
2 市長は、美化推進重点区域の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 市長が必要と認めるときは、美化推進重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合において、前項の規定は、美化推進重点区域の変更又は指定の解除について準用する。
(美化推進員)
第8条 市長は、公共の場所等におけるポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止に関する啓発活動を行わせるため、美化推進員(以下「推進員」という。)を任命することができる。
2 推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第9条 何人も、公共の場所等にポイ捨てをしてはならない。
(ふんの放置の禁止)
第10条 何人も、公共の場所等に自らが飼養する動物のふんを放置してはならない。
(勧告及び命令)
第11条 市長は、第9条の規定に違反した者に対して、空き缶・吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器に収納するなど適切に処分するよう勧告することができる。
2 市長は、第10条の規定に違反した者に対して、ふんを持ち帰るなど適切に処分するよう勧告することができる。
3 市長は、前2項の勧告を受けた者が正当な理由がなく従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(報告)
第12条 市長は、前条の規定による命令をした場合において、その命令を受けた者に対して、その命令に基づいて講じた措置等について報告を求めることができる。
(公表)
第13条 市長は、第11条第3項の命令を受けた者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 前項の手数料は、必要な措置を講じた際に徴収するものとする。
(立入調査)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、その指定する職員(以下「指定職員」という。)に空き缶・吸い殻等の散乱している公共の場所等に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第17条 市長は第14条第1項の規定により、手数料を納付しなければならない者が、その手数料を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項の規定に基づき、5万円以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
処分手数料