○長井市ポイ捨て等防止条例施行規則
平成16年3月31日
長井市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市ポイ捨て等防止条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(必要な施策)
第2条 条例第3条に規定するポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止に関する必要な施策とは、次のとおりとする。
(1) 監視体制の整備
(2) 立て看板の設置
(3) ポイ捨てによる空き缶・吸い殻等の散乱及び飼養する動物のふんの放置防止に関する啓発活動
(4) 自動販売機に貼付する啓発シールの交付
(5) その他、市長が必要と認める施策
(啓発シール)
第4条 自動販売機に貼付する啓発シールは、別記様式第2号による。
(公表)
第7条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 命令を受けた者の住所
(2) 命令を受けた者の氏名
(3) 命令の内容
(4) その他必要と認められる事項
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 美化推進員証
別記様式第2号 啓発シール
別記様式第3号 勧告書
別記様式第4号 命令書
別記様式第5号 報告書
別記様式第6号 指定職員証
別記様式 略