○長井市浄化槽事業附帯工事補助金交付規程
平成17年4月1日
長井市告示第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、浄化槽の設置による生活排水処理を促進するため、長井市浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定により浄化槽を設置する場合において、浄化槽本体工事に係る附帯工事に対し予算の範囲内で交付する補助金について、長井市補助金等交付規則(昭和57年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、専用住宅及び条例第2条第2号に規定する併用住宅に浄化槽を設置する場合で、放流ポンプ等の設置工事(以下「補助対象工事」という。)とする。
2 前項に規定する補助対象工事に要する経費(以下「補助対象経費」という。)は、浄化槽を設置するために必要な、本体設置工事に付随する工事の費用で市長が認めたものをいう。
(補助金の額)
第3条 補助金は、補助対象経費の2分の1について、50,000円を限度として市長が決定した額を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長井市浄化槽事業附帯工事補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) 補助対象工事の内容を示した書面
(3) 工事見積書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第6条 この補助金交付に係る実績報告は、補助対象工事が完了した日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、長井市浄化槽事業附帯工事補助金交付に係る実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象工事の状況を示す写真
(2) 浄化槽設置工事完了通知書の写し
(3) 工事費清算書(領収証等)の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第7条 市長は規則に定めるもののほか、当該申請者が浄化槽及び補助対象工事により設置した施設を適正に使用していないと認めるときは、補助金の額の確定又は交付があった後においても、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第93号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年4月1日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に使用しているこの訓令による改正前の長井市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程、長井市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程、長井市農業集落排水等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程、長井市浄化槽排水設備等改造資金融資あっ旋及び利子補給規程及び長井市浄化槽附帯工事補助金交付規程に定める様式については、当分の間、従前の例による。
様式一覧
様式第1号 長井市浄化槽事業附帯工事補助金交付申請書
様式第2号 長井市浄化槽事業附帯工事補助金交付(不交付)決定通知書
様式第3号 長井市浄化槽事業附帯工事補助金交付に係る実績報告書
様式 略