○長井市法定外公共物の管理に関する条例
平成17年3月28日
長井市条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、本市が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、道路、河川、水路、ため池、その他これらに類するものであって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)の規定の適用のないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を汚損し、又は損傷すること。
(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為
(行為の許可)
第4条 次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物、物件又は施設を設け、又は敷地から生ずる土石等を採取(以下「占用等」という。)すること。
(2) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土その他これらに類する行為
(3) 法定外公共物における附属物の改築、付替えその他これらに類する行為
2 前項の許可を受けた事項の変更又は占用等の廃止をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は第1項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、10年以内とすることができる。
2 前項の許可の期間は、市長が特に必要があると認めたときは更新することができる。
(占用料等の徴収)
第6条 市長は、占用等に係る許可を受けた者(個人又は法人。以下「占用者等」という。)から、占用料等を徴収する。
2 占用料等は、占用等に係る許可をしたときに徴収する。ただし、許可の期間が当該期間の初日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を市長の指定する日に徴収するものとする。
(占用料等の額)
第7条 前条第1項の占用料等の額は、長井市道路占用料徴収条例(昭和54年条例第11号)及び長井市準用河川管理条例(平成13年条例第5号)の例による。
(占用料等の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 法定外公共物の維持又は保全に関する事業のために占用等をするとき。
(2) かんがいのために占用等をするとき。
(3) 国、県、市町村その他公共団体がその事業のために直接占用等をするとき。
(4) 公衆の用に供する下水道、簡易水道又は下水道の事業のために占用等をするとき。
(5) 公衆の用に供する架空電線のために占用等をするとき。
(6) 公衆の用に供する架橋又は通路として占用等をするとき。
(7) その他市長が必要と認めるとき。
(占用料等の還付)
第9条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、占用者等の責めに帰することができない事由により、占用等を廃止し、又は占用等の許可を取り消された場合は、当該廃止又は取消しの日の属する月の翌月以後の期間に係る占用料等に相当する金額を還付することができる。
(占用等の権利の譲渡等の禁止)
第10条 占用者等は、その許可の権利を第三者に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(占用等の権利義務の承継)
第11条 占用者等が死亡し、又は合併若しくは分割により設立した場合において、その相続人又は設立した法人が当該占用等の許可に基づく地位を承継しようとするときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第4条第3項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
2 前項各号の規定により、許可を取り消され、若しくは行為の中止を命じられ、又は条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。
(1) 占用等の期間が満了したとき。
(2) 占用等を廃止したとき。
(3) 前条第1項の規定により許可を取り消されたとき。
2 前項に規定する原状に回復する費用は、占用者等の負担とする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条各号のいずれかに該当する行為をした者
(3) 第10条の規定に違反して権利の譲渡等をした者
(4) 第12条第1項の規定による市長の命令に従わなかった者
(5) 第13条第1項の規定による原状回復を行わなかった者
2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(長井市法定外公共物使用料徴収条例の廃止)
2 長井市法定外公共物使用料徴収条例(平成15年条例第3号)を廃止する。