○長井市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
長井市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行及び法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の更新)
第4条 条例第4条第1項第1号の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、許可の期間満了後引き続き当該法定外公共物の占用等をしようとするときは、期間満了の日の1月前までに法定外公共物占用等更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、許可の可否を決定し、法定外公共物占用等許可(不許可)通知書により申請者に通知するものとする。
(工事の完了)
第6条 許可を受けた者は、工事を完了したときは、直ちに法定外公共物工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第7条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人(それに類する団体を含む。以下同じ。)にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したときは、すみやかに法定外公共物占用者等住所等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(許可の変更)
第8条 許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第7号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用等の廃止)
第9条 占用者等は、許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは、すみやかに法定外公共物占用等廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(占用等の権利義務の承継)
第11条 占用等の権利義務を承継した者は、すみやかに法定外公共物権利義務承継届(様式第12号)を許可通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(許可の取消し)
第12条 市長は、許可を取り消したときは、法定外公共物占用等許可取消通知書(様式第13号)により当該許可を取り消した者に通知するものとする。
(原状回復)
第13条 許可を受けた者は、原状回復をしたときは、遅滞なく法定外公共物原状回復届(様式第14号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(長井市法定外公共物の使用料徴収及び管理に関する規則の廃止)
2 長井市法定外公共物の使用料徴収及び管理に関する規則(平成15年規則第8号)を廃止する。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式一覧
様式第1号 法定外公共物占用等許可申請書
様式第2号 法定外公共物占用等許可(不許可)通知書
様式第3号 法定外公共物占用等更新許可申請書
様式第4号 法定外公共物工事着工届
様式第5号 法定外公共物工事完了届
様式第6号 法定外公共物占用者等住所等変更届
様式第7号 法定外公共物占用等変更許可申請書
様式第8号 法定外公共物占用等変更許可(不許可)通知書
様式第9号 法定外公共物占用等廃止届
様式第10号 法定外公共物占用料等減額・免除申請書
様式第11号 法定外公共物占用料等減額・免除通知書
様式第12号 法定外公共物権利義務承継届
様式第13号 法定外公共物占用等許可取消通知書
様式第14号 法定外公共物原状回復届
様式 略