○長井市特定非営利活動法人に対する市民税課税免除条例施行規則
平成18年3月28日
長井市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市特定非営利活動法人に対する市民税課税免除条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1項の規定による課税免除の申請
イ 定款の写し
ロ 申請する特定非営利活動法人に係る登記事項証明書の写し
ハ 課税の免除を受けようとする事業年度の事業報告書及び収支計算書
(2) 条例第2条第2項の規定による課税免除の申請
イ 定款の写し
ロ 申請する特定非営利活動法人に係る登記事項証明書の写し
ハ 課税の免除を受けようとする事業年度の事業報告書、収支計算書及び損益計算書
2 市長は、虚偽その他不正行為により課税免除を受けたことを発見したときは、当該課税免除を取消すとともに、市民税均等割課税免除取消通知書(様式第3号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式一覧
○長井市特定非営利活動法人に対する市民税課税免除条例施行規則
様式第1号 市民税均等割課税免除申請書
様式第2号 市民税均等割課税免除決定通知書
様式第3号 市民税均等割課税免除取消通知書
様式 略