○長井市道照寺平コミュニティセンター条例
平成17年12月26日
長井市条例第26号
(設置)
第1条 市民に野外活動の場及び自治的活動の場を提供し、市民の手による望ましい地域社会づくりの推進に資するため、長井市道照寺平コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 長井市道照寺平コミュニティセンター
(2) 位置 長井市平山2757番地28
(使用の許可)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(令3条例1・一部改正)
(使用の不許可)
第4条 市長は、コミュニティセンターを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 社会の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) コミュニティセンターを使用して、営利目的の事業を行おうとするとき。
(3) コミュニティセンター又はその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他コミュニティセンターの管理運営上支障があると認めるとき。
(令3条例1・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
2 前項の規定により使用を取消され、若しくは使用を停止され、又は使用の条件を変更されたことにより生じた損害については、市長はその責を負わない。
(令3条例1・一部改正)
(使用料)
第6条 コミュニティセンターの使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 前項に規定する使用料は、使用の許可をしたときに徴収するものとする。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条第1項の使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により許可を取消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、コミュニティセンターの設置の目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) コミュニティセンターの使用の許可に関する業務
(2) コミュニティセンターの施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(3) コミュニティセンターが行う事業の企画及び実施に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める業務
(令4条例16・追加)
(利用料金の徴収)
第11条 前条第1項の規定により、コミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、使用者は使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
(令4条例16・追加)
(損害賠償等)
第12条 使用者は、コミュニティセンターを故意又は重大な過失により損傷若しくは汚損又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令3条例1・一部改正、令4条例16・旧第10条繰下)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(令4条例16・旧第11条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長井市体育施設条例の一部改正)
2 長井市体育施設条例(昭和43年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長井市道照寺平コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、施行日前において使用の許可を受け、その使用が施行日以後となる場合における使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26条例10・令元条例8・一部改正)
コミュニティセンター使用料
区分 | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から翌日午前9時まで |
使用料 | 1回当たり 510円 | 1回当たり 1,030円 |