○長井市道照寺平コミュニティセンター条例施行規則
平成17年12月26日
長井市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市道照寺平コミュニティセンター条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3規則14・一部改正)
(使用の許可)
第3条 市長は、コミュニティセンターの使用を許可したときは、長井市道照寺平コミュニティセンター使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(令3規則14・一部改正)
(使用の変更又は取消し)
第4条 コミュニティセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその許可に関する事項の変更又は取消しをしようとするときは、長井市道照寺平コミュニティセンター使用(変更・取消し)許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(令3規則14・一部改正)
(不足使用料の徴収)
第5条 前条第2項の規定により変更の許可をした場合において、既に使用者から徴収した使用料に不足が生じたときは、不足額を徴収するものとする。
(1) 使用者の責によらない理由で使用することができないとき 全額
(2) 使用日前10日までに使用取消しの許可があったとき 全額
(3) 使用日前10日までに使用の変更の許可があったとき 減額される額
3 市長は、使用料の還付を決定したときは、長井市道照寺平コミュニティセンター使用料還付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(遵守事項)
第8条 コミュニティセンターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の秩序及び安全対策に努めること。
(2) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。
(3) 備付物品は、コミュニティセンター外に持ち出さないこと。
(4) コミュニティセンターの使用に伴い発生したゴミ類は持ち帰ること。
(5) その他市長が指示すること。
(令3規則14・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の長井市道照寺平コミュニティセンター条例施行規則の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(令和4年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式一覧
○長井市道照寺平コミュニティセンター条例施行規則
様式第1号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用許可申請書
様式第2号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用許可書兼領収書
様式第3号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用(変更・取消し)許可申請書
様式第4号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用(変更・取消し)許可兼領収書
様式第5号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用許可取消し通知書
様式第6号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用料免除申請書
様式第7号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用料還付申請書
様式第8号 長井市道照寺平コミュニティセンター使用料還付決定通知書
様式 略