○長井市営バス設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年10月6日
長井市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市営バス設置及び管理に関する条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(フリー乗降)
第2条 運転手が道路運送法(昭和26年法律第183号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を順守し、かつ、安全が確保できると判断したときは、市営バスを使用する者を停留所以外の場所において、乗車及び降車(以下「フリー乗降」という。)させることができる。
(令3規則34・追加)
(使用料の額)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する市長が定める額は、別表に定めるとおりとする。
2 前条に定めるフリー乗降させる場合には、乗車にあっては直前の停留所から乗車したものと、降車にあっては次の停留所で降車したものとみなした使用料とする。
(平22規則6・平26規則23・一部改正、令3規則34・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者 身体障害者手帳
(2) 療育手帳の交付を受けている者 療育手帳
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 精神障害者保健福祉手帳
(平22規則6・追加、令3規則34・旧第3条繰下)
(定期券)
第5条 条例第5条第1項第2号に規定する定期券は、バス車内及び長井市地域づくり推進課において発行するものとする。
2 条例別表第2に掲げる定期券の有効期間は、使用を開始する日が属する月の1日からその月末までとする。
3 定期券は、使用者を限定しないものとする。
4 定期券の様式は、別記様式のとおりとする。
(平30規則20・全改、令3規則34・一部改正)
(定期券の無効)
第6条 長井市営バス定期券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その定期券を無効として回収する。
(1) 有効期間、その他の事実を偽って定期券を使用したとき。
(2) 定期券の記載事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 定期券の検査の際、理由なく乗務員の請求を拒んだとき。
(4) その他定期券を不正乗車の手段として使用したとき。
(平26規則23・追加、平30規則20・一部改正)
(定期券の再発行)
第7条 定期券は、再発行しない。ただし、定期券を所持する者が災害その他事故等により当該定期券を減失した旨を証明する書面を提出して申請したときは、当該定期券と同一の効力を有する定期券を再発行するものとする。
(平26規則23・追加)
附則
この規則は、平成18年11月6日から施行する。
附則(平成19年9月12日規則第26号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第5号)
この規則は、平成20年3月24日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成26年7月22日規則第23号)
この規則は、平成26年7月22日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に購入された回数乗車券は、この規則の規定により購入された回数乗車券とみなす。
附則(平成28年9月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に購入された回数乗車券は、この規則の規定により購入された回数乗車券とみなす。
附則(平成29年4月28日規則第9号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第19号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第20号)
この規則は、平成30年10月20日から施行する。
附則(令和元年11月8日規則第15号)
この規則は、令和元年11月8日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日規則第24号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日規則第27号)
この規則は、令和3年5月6日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の長井市営バス設置及び管理に関する条例施行規則の規定に基づき発行された回数乗車券の有効期限については、なお従前の例による。
附則(令和4年9月14日規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第40号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表
(令5規則40・全改)
(1) 里巻・中央・置賜総合病院線、里巻・中央線
(2) 粡舘・白兎・中央線
(3) 九野本・中央・平山線
(4) 伊佐沢・中央線、中央・伊佐沢・置賜総合病院線
(5) 置賜総合病院・豊田・中央線、中央・置賜総合病院線
様式 略