○長井市旅費の特例に関する条例
平成19年3月30日
長井市条例第6号
(市長及び副市長の旅費の特例)
第1条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に市長及び副市長が公務のため旅行したときの旅費の支給については、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号)第2条第1項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
(非常勤の特別職の費用弁償の特例)
第2条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に非常勤の特別職が公務のため旅行したときの費用弁償額の支給については、長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
第3条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に消防団員が消防演習及び研修に参加し、又は訓練、警戒及び非常災害に際し出場したときの長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定の適用については、別表第3を次のように読み替えるものとする。
職名 | 費用弁償額 |
消防団員 | 研修に参加したとき1日につき 2,000円 |
消防演習に参加したとき1日につき 1,000円 | |
訓練、警戒及び非常災害に出場したとき1回につき 1,000円 |
(教育長の旅費の特例)
第4条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に教育長が公務のため旅行した場合の旅費の支給については、長井市教育長の給与及び勤務条件に関する条例(昭和45年条例第10号)第3条第2項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
(一般職の職員の旅費の特例)
第5条 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間に一般職の職員が公務のため旅行した場合の旅費の支給については、長井市職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第43号)第6条第6項及び第19条第1項の規定にかかわらず、日当は支給しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日以後の旅行から適用する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成23年3月31日限り、その効力を失う。