○長井市地域生活支援事業負担金徴収条例施行規則
平成18年12月27日
長井市規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市地域生活支援事業負担金徴収条例(平成18年条例第28号)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 利用時間4時間未満の場合 100分の25
(2) 利用時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50
(3) 利用時間8時間以上の場合 100分の75
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則10・全改、令2規則25・一部改正)
区分 | 単価(1単位10円) | ||
障がい者の場合 | 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) | 障害程度区分6 | 1人1日につき 890 単位 |
障害程度区分5 | 1人1日につき 757 単位 | ||
障害程度区分4 | 1人1日につき 624 単位 | ||
障害程度区分3 | 1人1日につき 562 単位 | ||
障害程度区分1及び2 | 1人1日につき 490 単位 | ||
福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) | 障害程度区分6 | 1人1日につき 581 単位 | |
障害程度区分5 | 1人1日につき 509 単位 | ||
障害程度区分4 | 1人1日につき 307 単位 | ||
障害程度区分3 | 1人1日につき 231 単位 | ||
障害程度区分1及び2 | 1人1日につき 166 単位 | ||
障がい児の場合 | 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ) | 障害程度区分3 | 1人1日につき 757 単位 |
障害程度区分2 | 1人1日につき 593 単位 | ||
障害程度区分1 | 1人1日につき 490 単位 | ||
福祉型短期入所サービス費(Ⅳ) | 障害程度区分3 | 1人1日につき 509 単位 | |
障害程度区分2 | 1人1日につき 269 単位 | ||
障害程度区分1 | 1人1日につき 166 単位 | ||
加算 | 送迎加算 片道 54 単位 | ||
備考 1 福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害程度区分1以上に該当する利用者(障がい児を除く。)に対して、日中一時支援事業所において長井市日中一時支援事業要綱に基づくサービスの提供(以下「日中一時支援」という。)を行った場合に、障害程度区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。 2 福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)については、障害程度区分1以上に該当する利用者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定生活介護等、第11の1の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等、第12の1の注1に規定する指定自立訓練(生活訓練)等、第13の1の注1に規定する指定就労移行支援等、第14の1の注1に規定する指定就労継続支援A型等、第15の1の注1に規定する指定就労継続支援B型等を利用した日において、日中一時支援事業所において日中一時支援を行った場合に、障害程度区分1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。 3 福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)については、障がい児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)に規定する区分1(以下「障害児程度区分1」という。)以上に該当する障がい児に対して、日中一時支援を行った場合に、同告示に定める障がい児の障害の程度の区分(以下「障がい児の障害の程度の区分」という。)に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。 4 福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)については、障害児程度区分1以上に該当する利用者が、障害児通所支援を利用した日又は児童福祉施設に通所した日において、日中一時支援事業所において日中一時支援を行った場合に、障がい児の障害の程度の区分に応じ、1日につきそれぞれ所定単位数を算定する。 |