○長井市指定管理者候補選定委員会規程

平成19年11月29日

/長井市/長井市教育委員会/共同訓令第4号

(設置)

第1条 長井市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、本市の公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)の選定に関し、適正を期するため、長井市指定管理者候補選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は、委員及び事務局で組織する。

2 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 教育長

(3) 委員 政策推進監、総務参事、厚生参事、産業参事、建設参事、教育総務課長及び指定管理者に管理を行わせようとする公の施設を所管する課等(以下「所管課」という。)の長

3 前各号のほか必要に応じ、外部の識見を有する者を委員に加えることができる。

(平20共同訓令1・平23共同訓令1・平27共同訓令2・平28共同訓令1・平31共同訓令2・令2共同訓令2・令3共同訓令2・令5共同訓令1・一部改正)

(職務)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長不在のときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(選定基準)

第5条 委員会は、候補者を選定するに当たり、市が定める指定管理者制度の導入手続きに関するガイドライン及び所管課等が定めた選定基準に従い審査し、選定しなければならない。

2 前項の選定に当たり、公募によらず候補者を選定しようとする場合であっても、審査を行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、審査内容を他に漏らしてはならない。

2 委員は、候補者に応募した団体と個別に接触してはならない。

(委員会の非公開)

第8条 委員会は、非公開とする。

(報告)

第9条 委員長は、候補者を選定したときは、当該選定の結果について、市長に報告するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課が処理する。

(平27共同訓令2・一部改正)

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月31日共同訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日共同訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日共同訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日共同訓令第1号)

この訓令は、平成28年9月28日から施行する。

(平成31年4月1日共同訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日共同訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日共同訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日共同訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

長井市指定管理者候補選定委員会規程

平成19年11月29日 教育委員会共同訓令第4号/共同訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成19年11月29日 教育委員会共同訓令第4号/共同訓令第4号
平成20年3月31日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
平成23年4月1日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会共同訓令第2号/共同訓令第2号
平成28年9月28日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号
平成31年4月1日 教育委員会共同訓令第2号/共同訓令第2号
令和2年4月1日 教育委員会共同訓令第2号/共同訓令第2号
令和3年4月1日 教育委員会共同訓令第2号/共同訓令第2号
令和5年4月1日 教育委員会共同訓令第1号/共同訓令第1号