○長井市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例施行規則

平成20年3月31日

長井市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則20・一部改正)

(課税免除申請書)

第2条 条例第4条に規定する課税免除申請書は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)とし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書、貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち同法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「対象施設」という。)の所在する事業所全体の平面見取図

 対象施設の所在する事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間申告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付すべきこととされている減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

 前号ロからまでに規定する書類

(平29規則20・令2規則30・一部改正)

(課税免除の通知)

第3条 条例第5条に規定する通知は、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により課税免除の決定を通知した後において、当該課税免除の決定に係る申請書及び当該申請書の添付書類に記載されている事項が調査したところと異なることを発見したときは、当該課税免除の決定の全部又は一部を取消すとともに、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第3号)によりその旨を当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(承継の届出)

第4条 条例第6条第2項の規定による承継の事実の届出は、事業承継届(別記様式第4号)により当該承継があった日から起算して10日以内に市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別記様式一覧

別記様式第1号 固定資産税課税免除申請書

別記様式第2号 固定資産税課税免除決定通知書

別記様式第3号 固定資産税課税免除取消通知書

別記様式第4号 事業承継届

別記様式 略

長井市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例施行規則

平成20年3月31日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月31日 規則第16号
平成29年12月22日 規則第20号
令和2年12月25日 規則第30号
令和4年3月30日 規則第7号