○長井市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日

長井市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附の受入れ等)

第2条 寄附は、長井市ふるさと応援寄附申出書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附を返還することができる。

(1) 寄附の受入れが、公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合

3 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附台帳の作成)

第3条 市長は、寄附の適正な管理を図るため、長井市ふるさと応援基金台帳(別記様式第2号)を作成するものとする。

2 市長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別記様式一覧

別記様式第1号 長井市ふるさと応援寄附申出書

別記様式第2号 長井市ふるさと応援基金台帳

別記様式 略

長井市ふるさと応援寄附条例施行規則

平成20年9月30日 規則第34号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月30日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第13号