○長井市ふるさと応援寄附条例施行規則
平成20年9月30日
長井市規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、長井市ふるさと応援寄附条例(平成20年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附の受入れ等)
第2条 寄附は、長井市ふるさと応援寄附申出書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、寄附の受入れを拒否し、又は収受した寄附を返還することができる。
(1) 寄附の受入れが、公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に認める場合
3 市長は、前項の規定による拒否又は返還をした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附台帳の作成)
第3条 市長は、寄附の適正な管理を図るため、長井市ふるさと応援基金台帳(別記様式第2号)を作成するものとする。
2 市長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別記様式一覧
別記様式第1号 長井市ふるさと応援寄附申出書
別記様式第2号 長井市ふるさと応援基金台帳
別記様式 略