○長井市財務規則

平成21年7月30日

長井市規則第17号

長井市財務規則(昭和39年規則第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第4条~第15条)

第2節 予算の執行(第16条~第22条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第23条~第26条)

第2節 収入(第27条~第42条)

第3節 支出(第43条~第54条)

第4節 出納(第55条~第71条)

第4章 指定金融機関等

第1節 総則(第72条~第77条)

第2節 出納(第78条~第87条)

第3節 検査(第89条・第90条)

第5章 出納員等(第91条~第93条)

第6章 決算(第94条~第96条)

第7章 物品

第1節 総則(第97条・第98条)

第2節 管理機関(第99条~第101条)

第3節 削除

第4節 物品の出納(第103条~第111条)

第5節 物品の保管及び処分(第113条~第117条)

第8章 債権(第118条・第119条)

第9章 基金(第120条~第122条)

第10章 歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券(第123条~第127条)

第11章 帳簿(第128条)

第12章 補則(第131条~第136条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるものを除くほか、本市の財務に関し必要な事項について定めるものとする。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各課等の長 長井市行政組織規則(平成13年規則第1号)に規定する課長及び主幹並びに長井市教育委員会事務局組織規則(平成3年教育委員会規則第1号)に規定する課長及び主幹並びに議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、置賜生涯学習プラザ館長及び学校給食共同調理場長をいう。

(2) 出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条に規定する出納員(以下「出納員」という。)

(3) 分任出納員 出納員の委任を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどる者をいう。

(4) 現金取扱員 分任出納員の委任を受け、現金の出納又は保管の事務をつかさどる者をいう。

(5) 物品取扱員 分任出納員の委任を受け、物品の出納又は保管の事務をつかさどる者をいう。

(6) 出納員等 出納員、分任出納員及び現金取扱員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(平30規則7・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の指示)

第4条 財政課長は、市長の決裁を経て、毎年度の予算編成方針を定め、これを各課等の長に通知しなければならない。

(予算要求書等の提出)

第5条 各課等の長は、前条の予算編成方針に基づき、毎会計年度その主管に属する事務に関する翌年度の歳入予算調書、歳出予算要求書及び当該年度において確定した繰越明許費等予算に関係ある書類を調製し、指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 前項の歳入予算調書及び歳出予算要求書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算に関連して議会の議決を要するものにあってはその事案

(3) その他市長が、特に必要と認めて指示した書類

(予算の査定及び調整)

第6条 財政課長は、前条第1項の規定により歳入予算調書及び歳出予算要求書の提出を受けたときは、関係各課等の長の説明及び意見を徴してその内容を審査し、必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

2 財政課長は、各課等の長から継続費の設定に関する書類又は繰越明許費に関する書類若しくは債務負担行為及びその金額に関する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行わなければならない。

3 財政課長は、歳入予算調書に地方債の予定額があるときは、その適債性を審査し、必要な調整を行わなければならない。

4 財政課長は、歳入歳出予算の執行について、その資金調整のために必要と認められる最小限度の額を一時借入金の限度額として、会計管理者の意見を聞いて定めなければならない。

5 財政課長は、歳入歳出予算のうち、予算編成後における事情の変化等により、既定の予算に基づいて執行することができ得ないと認められる経費について、各項の経費の金額を流用することについて、あらかじめ、市長の決裁を受けなければならない。

6 財政課長は、前各項の規定による査定、調整等を終えたときは、予算及び地方自治法施行令第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

第7条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の区分により、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則の定めるところによる。

(補正予算及び暫定予算)

第8条 補正予算及び暫定予算の編成については、第4条から前条までの規定を準用する。

(予算の通知)

第9条 財政課長は、第6条第6項の規定により市長の決裁を受けたときは、速やかに事項別明細書その他予算の内容を関係各課等の長に通知しなければならない。

(継続費及び逓次繰越し)

第10条 各課等の長は、継続費を設定しようとするときは、継続年期及び支出方法書を調製して財政課長に提出しなければならない。継続年期又は支出方法を変更する場合もまた同様とする。

2 各課等の長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の3月20日までに継続費繰越予定額見積書を財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の見積書を審査し、市長の決裁を受けて繰越限度額を決定し、会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

4 各課等の長は、継続費の支払残額が翌年度に繰り越された場合は、翌年度の5月15日までに継続費繰越計算書を調製し、財政課長に提出しなければならない。

5 財政課長は、前項の計算書を審査し、市長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

6 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、速やかに財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第11条 各課等の長は、歳出予算を翌年度に繰り越して使用するときは、その事由の発生した都度、速やかに繰越明許費繰越予定額見積書を調製して財政課長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、繰越明許費に係る歳出予算が翌年度に繰り越された場合は、翌年度の5月15日までに繰越明許費繰越計算書を調製し、財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の計算書を審査し、市長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を会計管理者及び当該各課等の長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第12条 第10条第2項から第5項までの規定は、事故繰越しに係る歳出予算を翌年度に繰り越す場合に準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「継続費の支払残額」とあるのは「事故繰越しに係る歳出予算」と、同条第2項中「継続費繰越予定額見積書」とあるのは「事故繰越し繰越予定額見積書」と、同条第4項中「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(債務負担行為)

第13条 各課等の長は、債務負担行為を設定しようとするときは、その事由、期間及び限度額並びに当該行為により支出する年度割額を記した債務負担行為予定書を調製して財政課長に提出しなければならない。

(予算の写しの送付)

第14条 財政課長は、議会において予算を議決したとき又は市長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその写しを会計管理者及び各課等の長に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により予算の写しの送付を受けたときは、直ちに支出月計表に予算額を記載し、歳出簿として編てつしなければならない。

(予算現計)

第15条 財政課長は、予算現計簿を備え、予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(特定収入を財源とする予算の執行)

第16条 国県支出金、分担金、負担金、寄附金及び市債等特定収入を財源の全部又は一部とする事務又は事業については、その収入の見通しが確実となるまで当該事務又は事業の支出負担行為をしてはならない。ただし、事業の内容によりやむを得ない理由があると市長が判断したときは、この限りでない。

2 前項の収入が予算額より減少したときは、各課等の長は当該事務又は事業に係る実行予算を作成し、財政課長の合議を経て、市長の承認を受けた後でなければ予算を執行することができない。

(予算執行計画の提出)

第17条 各課等の長は、第14条第1項の規定により通知された予算に基づいて予算執行計画を作成し、予算議決後速やかに財政課長に提出しなければならない。

2 予算の補正があったとき又は特別の事由により予算執行計画を変更する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、その都度提出しなければならない。

(歳入歳出予算執行計画書の調製等)

第18条 財政課長は、前条第1項の規定による予算執行計画の提出があったときは、その内容を審査又は調査し、歳入歳出予算執行計画書を調製し、会計管理者に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の歳入歳出予算執行計画書を決定したときは各課等の長に対し、その所管に係る歳出予算を配当しなければならない。

3 財政課長は、前項に規定する歳出予算の配当に当たり、その中に需用費の節があるときは、その細節をもって配当しなければならない。

4 財政課長は、前2項の規定により歳出予算を配当する場合において、必要があると認めるときは、予算の全部又は一部の配当を留保することができる。

5 前各項の規定は、予算の補正があったとき又は特別の事由により歳入歳出予算執行計画書を変更する場合に準用する。

(平30規則7・一部改正)

(資金計画等)

第19条 財政課長は、前条の歳入歳出予算執行計画書の調製と併行し、会計管理者と協議のうえ、資金計画書を調製し、市長の決裁を受け、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

2 各課等の長は、毎月15日までに、翌月の収入又は支出のうち調定又は支出負担行為1件につき翌月に収納する額又は支払う額が50万円以上のものについて、会計管理者に協議しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(予算整理簿の備付)

第20条 各課等の長は、予算整理簿を編てつ整理し、その所管に係る予算の執行状況を明確にしておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第21条 各課等の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用要求書により財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

2 次に掲げる歳出予算の流用については、これをすることができない。

(1) 人件費と物件費との相互流用

(2) 次に掲げる経費を増額するための流用

 交際費

 需用費のうち食糧費

(3) 予備費から充用した経費から他の経費への流用

3 財政課長は、第1項の決裁があったときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(予備費の充用)

第22条 各課等の長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用伺票により財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。

2 財政課長は、前項の決裁があったときは、予備費充用通知票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(印鑑の通知等)

第23条 会計管理者は、指定金融機関にその使用する印鑑を通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、現金等の出納について使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。改印したときもまた同様とする。

(平30規則7・一部改正)

(収入支出に関する文書の合議及び回覧)

第24条 各課等の長は、国県支出金等の内示又は指令若しくは契約等による収入及び支出に関係のある書類のうち重要な書類については、財政課長及び会計管理者に合議又は回覧しなければならない。

(会計、年度及び科目の更訂)

第25条 各課等の長は、歳入金又は歳出金について、会計、年度又は科目の更訂を必要とするときは、市長の決裁を受け、会計管理者にその旨通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更訂の通知を受けたときは、歳入簿又は歳出簿に編てつ整理しなければならない。

3 第1項の更訂は、科目更訂書により行うものとする。

(平30規則7・一部改正)

(指定金融機関に対する更訂通知等)

第26条 会計管理者は、前条の規定により会計又は年度の更訂の通知を受けたときは、指定金融機関に更訂通知票を交付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、指定金融機関の帳簿その他の整理にこれを準用する。

第2節 収入

(調定)

第27条 各課等の長は、収入を収納しようとするときは、当該収入について次に掲げる事項を調査し、調定しなければならない。

(1) 法令、条例及び規則又は契約等に違反していないこと。

(2) 所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等に誤りがないこと。

(3) その他必要な事項

(調定の手続等)

第28条 各課等の長は、収入の調定をしようとするときは、調定伺票により、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計年度経過後及び出納閉鎖期日後の未収入額は、収入科目ごとに調査し、滞納繰越分は会計年度末日の翌日、現年度分は出納閉鎖期日の翌日をもって、前条及び前項の規定に準じ調定しなければならない。

3 過誤払返納金の未収入額については、前項の基準に準じ調定しなければならない。

4 調定をした後において、当該調定額につき、法令の改廃、調定漏れその他誤びゅう等の事由により変更しなければならないときは、直ちにその事由に基づく増加又は減少額について、前条及び第1項の規定に準じ調定しなければならない。

(納入の通知)

第29条 各課等の長は、前2条の規定により収入の調定をしたときは、次の各号に掲げる区分に従い納税通知書又は納入通知書(以下「納税通知書等」という。)により納付又は納入(以下「納入」という。)の通知をしなければならない。ただし、納入通知書により難いと市長が認めたものについてはこの限りでない。

(1) 納税通知書 長井市市税条例(昭和40年条例第27号)に定める普通徴収に係る税

(2) 納入通知書 分担金、使用料、加入金、手数料、過料及び物件の賃貸料等

2 納入通知書は、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属する収入については納期前7日まで

(2) 契約による収入については契約納期限前

(3) 諸証明手数料等直ちに対応して給付を行うものについては給付の日

(4) 前3号以外の収入については納入義務発生後10日以内

(口座振替の方法による歳入の納入)

第30条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設け、歳入を口座振替の方法により納入しようとするときは、あらかじめ指定金融機関等に届け出なければならない。

2 前項の口座振替の方法による歳入の納入の取り扱いについては、別に定める。

(納期限)

第31条 法令その他別に定めるものを除くほか、納入通知書の指定する納期限は、通知の日から14日以内においてこれを定めなければならない。

(納入場所)

第32条 納税通知書等を発する場合においては、指定金融機関等を納入場所としなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(指定代理納付者の指定)

第32条の2 市長は、会計管理者と協議の上、地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定することができる。

2 市長は、指定代理納付者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更したときも、同様とする。

(1) 指定代理納付者の氏名または名称及びその住所または主たる事務所の所在地

(2) 指定代理納付者に納付させることができる歳入の種類

(3) 前2号にあげるもののほか、市長が必要と認める事項

(平26規則25・追加)

(指定代理納付者による納入)

第32条の3 市長は、納入義務者が指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納入させることを申し出た場合は、これを承認することができる。

2 指定代理納付者の納入について必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則25・追加)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第32条の4 歳入徴収担当者は、地方自治法施行令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者は、歳入を徴収又は収納したときは、計算書を添えて、指定された日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平30規則7・追加)

(収入命令)

第33条 収入命令は、調定通知票によってこれを行う。

(調定通知票等の整理)

第34条 会計管理者は、調定通知票及び収入月計表を歳入簿に編てつ整理しなければならない。

(指定金融機関の支払未整理金等の収入手続)

第35条 会計管理者は、指定金融機関から支払未整理金及び還付未整理金について第85条第1項の規定による報告を受けた場合において、当該未整理金のうち、小切手の振出日から1年を経過したもの並びに同条第2項による報告のあったものについては、支出命令票と照合し、かつ、当該支出命令票に歳入に組み入れる旨を記載して、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、これに基づいて調定をし、指定金融機関に対して指定金融機関を納入者とする納付書を発しなければならない。

(納税通知書等の再交付)

第36条 納税通知書等を亡失又はき損した者から再交付の請求を受けたときは、徴収簿及び納税通知書等の余白に「年月日再交付」と記載して交付しなければならない。

(督促及び督励)

第37条 各課等の長は、分担金、負担金、使用料、手数料、加入金、過料等の収入について納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 市税の督促状又は前項の規定による督促状を発したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その状況を指定金融機関に通知しなければならない。

4 第1項に規定する歳入以外の歳入について納期限までに完納しない者があるときは、直ちに完納するよう督励しなければならない。

(滞納処分)

第38条 前条第1項の歳入を督促しても完納しない者があるときは、督促状の指定期限後60日以内に地方税の滞納処分の例により滞納処分に着手しなければならない。

2 滞納処分による公売代金を滞納に係る徴収金等に配当するときは、公売代金配当計算書により配当の手続きをとり、当該計算書の謄本により会計管理者、滞納者及び交付要求をした債権者に通知し、現金は直ちに歳入歳出外現金として指定金融機関に払い込まなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による公売代金について、配当確定後遅滞なく配当又は交付の手続きをとらなければならない。

(不納欠損処分の手続)

第39条 各課等の長は、歳入について滞納処分の執行停止の処分をしたときから3年を経過して当該歳入の納入義務が消滅したとき又は時効が完成したとき等の事由により不納欠損処分を要するときは、不納欠損処分伺票により市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第40条 各課等の長は、過納又は誤納となった収入金があるときは、過誤納金還付命令票により還付の手続きをとらなければならない。

2 前項の還付金は、出納閉鎖期日前にあっては収入した科目から、出納閉鎖期日後にあっては現年度の歳出から支出の例によりそれぞれ還付しなければならない。

(金券の送付)

第41条 各課等の長は、地方自治法施行令第156条第1項の規定による証券又はその他の金券を受領したときは、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合、会計管理者は、金券整理簿によりこれを整理しなければならない。

(収納未済額の繰越)

第42条 毎会計年度において調定した金額で翌年度5月31日までに収納済みとならなかったものは、不納欠損として整理したものを除き、翌年度6月1日において繰り越しするものとする。

2 前項の規定により繰り越した収納未済額で翌年度の末日までに収納済とならなかったものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度4月1日において繰り越し、翌々年度末日までになお収納済とならなかったものは、不納欠損として整理したものを除き、その後逓次繰り越しするものとする。

3 各課等の長は、前2項の規定により翌年度に繰り越した収納未済額について、繰越額調書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の繰越額調書を作成したときは、当該調書に係る徴収簿又は収入簿(前年度から繰り越された収納未済額については滞納繰越簿を含む。)を編てつ整理しておかなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第43条 支出負担行為は、次に掲げる要件を具備しなければこれをすることができない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当を受けた額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の支出負担行為は、支出負担行為伺票により行い、市長の決裁を受けなければならない。

(支出命令)

第44条 支出命令は、債権者又は資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)の請求に基づき、支出科目及び資金前渡、概算払い、前金払い、精算払い、繰替払い、隔地払い又は口座振替の区別等を記載した支出命令票によってこれを行う。

2 前項の支出命令票には、請求書、契約書その他審査に必要な書類を添付しなければならない。この場合において他の支出命令票にも関係のある書類は、いずれか一の支出命令票に添付し、他の支出命令票にはその旨明示して添付を省略することができる。

3 次の各号に掲げる支出については、前項の規定にかかわらず支出調書をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、その他の給与、謝金、報償費、弔慰金、寄附金、負担金及び交付金

(2) 市債元利償還金

(3) 基金積立金及び他会計への繰出金

(4) 過誤納還付金及び還付加算金

(5) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが適当でないと認められるもの

4 前項に規定する支出調書は、債権者から提出を受けた支出の目的の事実を証する書類又は当該支出負担行為を行った各課等の長の発する証明書等とする。

(平30規則7・一部改正)

(支出命令の審査)

第45条 会計管理者は、支出命令票による支出命令を受けたときは、第43条第1項各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査し、かつ、当該支出負担行為に係る債務が確定しているかどうかを確認しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、支出することを不適当と認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令票を市長に送付しなければならない。

(資金前渡のできる経費の範囲)

第46条 地方自治法施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬

(2) 会議等に要する経費及び儀式等の行事に際し、直接支払いを要する経費

(3) 即時支払いをしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕の経費

(4) 保険料、交際費、負担金、補助金、交付金、賠償金及び補償金

(5) 電信料、電話料、郵便料及び運搬料

(6) 通行料、駐車料、会場使用料、賃借料及び入場料

(7) 試験及び検査の手数料並びに印紙及び証紙の購入費

(8) 供託金及び訴訟に要する経費

(令2規則4・一部改正)

(資金前渡)

第47条 各課等の長は、資金前渡を必要とするときは、その事由、金額、資金前渡職員の職氏名等を明らかにし、第44条第1項に規定する支出命令票により、市長の決裁を受けなければならない。

2 資金を前渡するときは、常時の費用に係るものは毎月分の予定額を限度とし、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務処理上支障をきたさない範囲においてできる限り分割して交付しなければならない。

3 資金前渡職員は、支払いの請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査してその支払いをし、領収書を徴しなければならない。ただし、その性質上領収書を徴し難いものについては、各課等の長の支払証明書をもって領収書に代えることができる。

(1) 正当な債権者であること。

(2) 請求の内容に誤りがないこと。

(3) その他必要な事項

(概算払のできる経費の範囲)

第48条 地方自治法施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設事務費

(3) 損害賠償金

(前金払のできる経費の範囲)

第49条 地方自治法施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 各種保険料

(2) 検査又は登録のための手数料

(3) 訴訟に要する経費

(資金前渡等の精算)

第50条 資金前渡職員は、支払い完了後10日以内に領収書その他の証拠書類(以下「領収書等」という。)を各課等の長に提出し、精算しなければならない。

2 概算払いを受けた者は、その事由の完了した日から10日以内に領収書等を各課等の長に提出し、精算しなければならない。

3 各課等の長は、前2項の領収書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは精算命令票に当該領収書等を添付し、市長の決裁を受け、会計管理者に送付し、過不足があるときは戻入れ又は支出を命じなければならない。この場合において、各課等の長及び会計管理者は、関係書類に精算の旨を明示しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(繰替払のできる経費の範囲)

第51条 地方自治法施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 生産物売払委託手数料 当該委託による生産物売払収入

(2) 特定の者を通じて物品を売却する場合に支払う取扱手数料 当該物品の売却代金

(3) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金

(繰替払の手続き)

第52条 各課等の長は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰替えて使用する収入金の予算科目等をあらかじめ会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、繰替払をしたとき又は指定金融機関等から繰替払により繰り替えて使用した金額の報告があったときは、その旨を当該各課等の長に通知しなければならない。

3 当該各課等の長は、予算収入及び支出の例によりこれを処理しなければならない。

(平30規則7・全改)

(過誤払金等の戻入)

第53条 各課等の長は、過誤払いとなった金額を返納させるとき、又は資金前渡、概算払い及び前金払いの返納を要するときは、返納通知書を発行し、戻入命令票により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の返納金は、出納閉鎖期日前にあってはその経費の定額に戻入し、出納閉鎖後にあっては現年度の歳入として収入しなければならない。

(控除金等の取扱)

第54条 会計管理者は、給与その他の給付の支払いをするときは、法令の定めるところにより徴収すべき所得税、道府県民税、市町村民税、共済組合掛金等を控除しなければならない。

2 前項の徴収金は、直ちに支払うものを除き、歳入歳出外現金として収入保管し、法令の定めるところにより処理しなければならない。

第4節 出納

(領収書の発行)

第55条 会計管理者及び出納員等は、収入金を受領したときは、領収書に領収印を押し、納入者にこれを交付しなければならない。ただし、第29条第1項ただし書に規定する収入についてはこの限りでない。

(小切手等による納付)

第56条 小切手等の証券をもって収入金の納入があったときは、確実に市の収入金として現金化することができるものに限り、現金に代えて収納することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により納入のあった証券について指定された支払人から支払いの拒絶があったときは、直ちにこの旨及び請求により当該証券を還付する旨を記載した文書を作成し、市長の決裁を経て当該債務者に通知するとともに、領収書の返還を求め、諸帳簿等の整理をしなければならない。

3 地方自治法施行令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地は、長井市内とする。

(出張収納の方法)

第57条 出納員等が出張して収入金を収納しようとするときは、領収証書綴を用いなければならない。

2 領収証書綴が使用済みとなったとき、長期間当該事務に従事しないとき、その他領収証書綴の使用が不必要となったときは、速やかに会計管理者に返納し、補充交付を要するものについては、その交付を求めなければならない。

3 領収証書綴を亡失したときは、速やかに会計管理者に報告し、会計管理者は、市長に報告しなければならない。

4 市長は、前項の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所、領収証書綴番号、枚数及び出納員等の氏名を告示し、亡失した旨を明らかにしておかなければならない。

5 領収証書発行の際、書損じ又は汚損等により使用できない場合においても、これを破棄してはならない。

6 会計管理者は、領収証書綴受払簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。

(領収証書発行の方法)

第58条 前条の領収証書は、1枚につき原則として1件を限り所要事項の記載をし、記名押印のうえ納入者に交付しなければならない。ただし、同一納入者について2件以上同一科目の収入金がある場合には、これをあわせて1枚に記載することができる。

(収入金の払込み)

第59条 会計管理者及び出納員等が収入金を収納したときは、納入済通知書等により即日又は翌日(その日が指定金融機関の休業日に当たるときは次の営業日)に指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、指定金融機関から遠隔の地にある出納員等は、会計管理者の承認を受けて払い込みの期限を延期することができる。

2 分任出納員及び現金取扱員は前項の払込みを行う際に引継簿を添えなければならない。

(平30規則7・一部改正)

第60条及び第61条 削除

(平30規則7)

(収入の整理)

第62条 会計管理者は、納入済通知書等により、会計及び年度別に収入票を作成し、これを編てつ整理しなければならない。

2 会計管理者は、月末において、歳入内訳簿により、会計、年度及び歳入科目ごとに収入月計表を作成しなければならない。この場合に、個人の県民税及び個人の市民税については、それぞれ分割し、分割後の個人の県民税に係る徴収金は、歳入歳出外現金として処理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の整理を終えたあと、関係各課等の長の求めがあれば、納入済通知書を送付しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(小切手振出の整理)

第63条 指定金融機関は、小切手の支払いを行ったときは、即日又は翌日に会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿に小切手の振り出し、支払い及び償還の状況を記入し整理しなければならない。

(現金払)

第64条 会計管理者は、債権者から申出があったとき又は現金払いを必要と認める場合は、自ら現金で小口の支払いをし、又は指定金融機関に通知して現金払いをさせることができる。

(隔地払)

第65条 会計管理者は、地方自治法施行令第165条第1項の規定により隔地払いの方法で支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、隔地払通知書を添え指定金融機関に送付して領収書を徴するとともに、支払告知票を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手の表面余白に「隔地払」と明示しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のために最も便利であると認める金融機関を支払場所として指定しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第66条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を有する債権者から口座振替の申出があったときは、指定金融機関に口座振替依頼書を送付するものとする。ただし、会計管理者が適当と認める支払金の口座振替については、口座振替依頼書に代えて磁気ディスク等を作成し、指定金融機関に送付(データ伝送を含む。)するものとする。

2 指定金融機関は、前項の規定による送付があったときは、速やかに債権者の預金口座に振替の手続きをしなければならない。

3 会計管理者は、債権者から継続的に口座振替の申出があったときは、口座振替払債権者名簿に登録しておくものとする。

4 国及び他の地方公共団体に送金するときは、口座振替の申出があったものとして前3項の規定を準用する。

(小切手の紛失通知)

第67条 会計管理者は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関に対してその旨並びに当該小切手の番号及び金額等を通知しなければならない。

(支払告知票の有効期限)

第68条 第65条第1項の規定による支払告知票は、指定金融機関に対して送金のための資金の交付を行った日から1年を経過したときは、その効力を失う。

2 債権者から前項の規定により無効となった支払告知票について、再交付の申請があったときは、現年度の歳出として、新たに支出の手続きをとらなければならない。

(振替命令)

第69条 各課等の長は、次の各号に掲げる支出をしようとするときは、支出命令票及び調定伺票により、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 他の会計又は歳入歳出外現金に繰り入れるため支出するとき。

(2) 同会計又は他会計に充当又は納入のため支出するとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の会計に繰り入れるとき。

(4) 歳入を前年度の歳入に繰り上げて充用するとき。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、指定金融機関に当該伝票を回付しなければならない。

(収支日計表)

第70条 会計管理者は、指定金融機関から報告があった預金現在高報告表に普通預金以外の保管金の現在高を記入し、収支日計表として編てつ整理しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(証拠書類の整理)

第71条 会計管理者は、収入票及び支出命令票並びに添付書類を年度、会計及び科目別に分類し、区分紙を挿入して編てつし、歳入簿及び歳出簿並びに月計簿に記帳して整理しなければならない。

第4章 指定金融機関等

第1節 総則

(指定金融機関等の名称等の変更)

第72条 指定金融機関等は、その名称又は事務取扱場所の新設、廃止若しくは所在地を変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(指定金融機関の出納)

第73条 指定金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたとき、若しくは次条又は第75条の規定により指定代理金融機関及び収納代理金融機関から公金の振替を受けたときは、市の普通預金口座に預入の手続きをしなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から支払の通知を受けて現金の支払をするときは、市の普通預金口座から払い戻し、小切手の振出しの通知を受けたときは、市の普通預金から当座預金に組替えの手続きをとるものとする。

(指定代理金融機関等の収納)

第74条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「郵便貯金銀行」という。)を除く。)は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、指定金融機関の市の普通預金口座に振替えなければならない。ただし、会計管理者から特に指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

2 前項の規定による振替は、収入日計表にその証書を添え、当該払込等を受けた日の翌々日(その日が指定金融機関又は当該指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関の休業日の場合は、その休業日以後の双方が共に営業する最初の日)までに行うものとする。

(郵便貯金銀行による収納)

第75条 郵便貯金銀行が公金を収納する場合は、自動払込の方法により行うものとする。

2 前項の規定により公金を収納したときは、前条の規定に準じ、処理しなければならない。

(出納時間)

第76条 指定金融機関等における収納又は支払の事務の時間は、その営業時間とし、本市庁舎内の指定金融機関派出所の出納時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者又は出納員の要求があるときは、時間を変更し、又は臨時に出納をしなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第77条 指定金融機関は、諸帳簿その他金銭出納に関する書類については、これを会計年度ごとに区分し、目録を付して次の各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 第1類 10年保存

 収支計算書

 収入簿

 支出簿

(2) 第2類 5年保存

第1類に属しないもの

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

第2節 出納

(現金等の受入)

第78条 指定金融機関等は、現金等の納入を受けたときは、領収書に領収印を押し、納入者にこれを交付しなければならない。

2 会計管理者から指定金融機関等に発する収納の通知は、納入者の指定金融機関等に対する納税通知書等又は収納金払込票の提出をもって行ったものとみなす。

3 指定金融機関等は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金又は督促手数料を徴収しなければならない。

(1) 納期限を経過した歳入金については、所定の延滞金

(2) 督促状発付のものについては、督促手数料

(平30規則7・一部改正)

(出納閉鎖後における前年度所属歳入金等の受入)

第79条 指定金融機関等は、前年度所属の歳入金又は返納金を6月1日以後、納入者から当該年度の記載のある納税通知書等を添え、納入を受けたときは、現年度の歳入としてこれを収納しなければならない。

(指定金融機関における支払)

第80条 指定金融機関は、第64条の規定による支払いをするときは、会計管理者から送付された支出命令票又は振出小切手について、必要な事項の確認を行った上で現金を交付し、領収印を徴しなければならない。

2 前項の支払いをしたときは、直ちに小切手及び支出命令票の表面に支払年月日及び現金支払済の印を押さなければならない。

3 指定金融機関は、当日の第1項の支払総額について支払報告票を作成し、これに当該支出命令票及び小切手を添えて会計管理者に送付し、当該支払総額について確認を受けなければならない。

(送金支払)

第81条 指定金融機関は、第65条第1項の規定による小切手の振出しを受け、送金支払いをするときは、送金方法の指定があるものはその方法により、その他のものは適宜の方法により、直ちに送金の手続きをとり、所定の帳簿に記帳整理しなければならない。

2 前項の規定により債権者に現金を送付したときは、所定の領収書を徴し、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎月末において領収証書未到着現計表を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(出納の拒否)

第82条 指定金融機関等は、次に掲げる各号の一に該当するときは、出納を拒み、その事実を会計管理者に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 納税通知書等が所定の様式と異なるとき。

(2) 支払通知票と支払告知票とが符合しないとき。

(3) 会計管理者の印影が明らかでないとき又は第23条第1項の規定により通知を受けた印鑑と符合しないとき。

(4) 第1号の納税通知書等、請求書、支出命令票等の金額、氏名、印鑑等を訂正又は抹消したもの若しくは不明瞭なもの。ただし、主要金額を除くほか、訂正の箇所に認印のあるものはこの限りでない。

(5) 証券の金額その他債権者名を訂正又は抹消したもの若しくは汚損等により必要な箇所を確認し難いとき。

(6) その他出納について疑義があるとき。

(源泉控除の方法)

第83条 指定金融機関は、支出命令票に現金支給高及び所得税、道府県民税、市町村民税、共済組合掛金等の引去高があるときは、現金支給高を債権者に交付し、当該引去高を歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(振替)

第84条 指定金融機関は、会計管理者から第69条第2項の規定による伝票の回付を受けたときは、収入及び支出の例又は歳入還付及び定額戻入の例により処理しなければならない。

2 前項の手続きを完了したときは、直ちに当該伝票に振替済の印を押し、会計管理者に送付しなければならない。

(支払未整理金等の処理)

第85条 指定金融機関は、出納閉鎖期日までに支払又は還付を完了しないものがあるときは、その金額、氏名及び支払通知票の番号を遅滞なく会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、第65条第1項の規定による小切手の振出しの日から1年を経過してもなお支払未済のものがあるときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の紛失通知による措置)

第86条 指定金融機関は、会計管理者から第67条の規定による小切手の紛失通知を受けたときは、直ちに調査し、既に支払済のものについては、直ちに会計管理者に報告し、支払未済のものについては、小切手の振出通知書に支払いの故障ある旨を記入しなければならない。

2 前項の規定により、支払いの故障ある旨を記入した場合には、当該小切手について支払いをしてはならない。

(預金現在高報告表の提出)

第87条 指定金融機関は、毎営業日の預金現在高報告表を調製し、収支の証票書類等を添えて翌日これを会計管理者に提出しなければならない。

第88条 削除

(平30規則7)

第3節 検査

(検査の実施)

第89条 会計管理者は、毎年2月及び9月に指定金融機関等の現金の出納及び帳簿等を検査しなければならない。ただし、指定代理金融機関等については、隔年とすることができる。

2 会計管理者は、前項に定める場合を除くほか、必要があると認めたときは臨時に検査を行うことができる。

3 会計管理者が前2項の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を市長、監査委員及び指定金融機関等に通知するものとする。

(検査報告)

第90条 会計管理者は、検査を終了したときは、収支計算書を添えてその結果を市長、監査委員及び指定金融機関に報告するものとする。

(平30規則7・一部改正)

第5章 出納員等

(出納員等の設置)

第91条 会計管理者の事務を補助させるため、会計課に出納員を、各課等に分任出納員を置く。

2 出納員は、会計課の職員とし、分任出納員は、各課等の長の職にある者とする。この場合において、市長の事務部局以外に所属する者にあっては、市長の事務部局職員に併任されているものとみなす。

(出納員等に対する事務委任)

第92条 財政課長は、出納員に対する会計管理者の事務の一部の委任を必要とするときは、会計管理者及び関係各課等の長と協議のうえ、出納員に委任する事務を指定し、告示の案件を添えて市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により委任を受けた出納員をして、さらにその事務の一部を分任出納員及び現金取扱員に委任しようとするときは、前項の規定を準用する。

(平30規則7・一部改正)

(事務引継)

第93条 出納員等が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、発令の日から5日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 後任者は、前項の引継ぎを受けたときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

3 出納員等が死亡その他の事由により事務引継を行うことができないときは、後任の出納員等は、その事由の生じた日から5日以内に、前任の出納員等の処理した事務について事務処理調書を作成し、会計管理者立合いのもと、これを引き受け、事務処理調書は会計管理者に提出しなければならない。

第6章 決算

(繰上充用)

第94条 会計管理者は、地方自治法施行令第166条の2の規定による繰上充用を必要とするときは、予算執行調書にその理由を付し、出納閉鎖期日前10日までに財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知を受けたときは、翌年度歳入の繰上充用についての予算原案を添えて、直ちに市長の決裁を受けなければならない。

(決算調書の提出)

第95条 各課等の長は、その所管に係る歳入歳出の決算に関する調書を6月15日までに会計管理者に、決算の説明資料として事業報告書を7月末日までに財政課長にそれぞれ提出しなければならない。

(決算書の調製)

第96条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入簿及び歳出簿並びに前条に規定する決算に関する調書により決算書を調製し、証拠書類及び現金出納簿と対照して確認し、7月10日までに証拠書類を添え市長に提出しなければならない。

第7章 物品

第1節 総則

(物品の区分)

第97条 物品は、次に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 形状及び性質を変えることなく、比較的長期使用又は保存に耐え、かつ、1品の取得価格又は取得見積価格(消費税を含む。以下同じ。)が1万円を超えるもの(次号に掲げる重要備品を除く。)

(2) 重要備品 備品のうち、特に重要なものとして別に定めるもの

(3) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗され又はその効用を失うもの及びその性質を有するもの

(4) 素品材料品 工事用及び加工、修理用等の原材料をいう。

(5) 生産物 製造、耕作、飼育、捕獲及び加工等により取得したもの

(6) その他 前各号に掲げる物品以外のもの

2 前項第1号及び第2号に規定する物品の分類区分は、別に定める。

(物品の会計年度)

第98条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、その出納を行った日の属する年度とする。

(平30規則7・全改)

第2節 管理機関

(物品の管理機関)

第99条 物品会計事務は、会計管理者、出納員、分任出納員及び物品取扱員(以下本章において「会計管理者等」という。)がこれを担任する。

(会計管理者の任務)

第100条 会計管理者は、物品会計事務を統括し、その事務について必要な指示を行う。

(物品取扱員)

第101条 各課等に第3条第5号に規定する物品取扱員を置く。

(平30規則7・一部改正)

第3節 削除

(平30規則7)

第102条 削除

(平30規則7)

第4節 物品の出納

(物品の出納命令)

第103条 物品の出納は、市長の命によって、会計管理者等が行う。

2 前項の命令は、物品購入票、物品配置票、物品請求票、物品返納票、物品処分票及び備品貸出票等物品の受領又は払出しに関する決裁書類を会計管理者等に送付して行う。

第104条及び第105条 削除

(平30規則7)

(物品の購入等)

第106条 各課等の長は、物品の購入等を必要とするときは、物品購入伺票に必要事項を記載し、財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により物品購入伺票の提出があったときは、市長の決裁を経て物品の購入等の手続をとり物品購入票を会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品以外の物品については、当該物品を必要とする各課等の長が購入等の手続をとることができる。

(1) 財政課長が一括購入の必要があると認める用紙・表紙類、罫紙・封筒類、伝票類及び地図類

(2) 燃料類(単価契約の締結に係る事務に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

4 各課等の長は、前項の規定により物品を購入したときは、物品購入票及び物品配置票により、直ちに会計管理者に通知するものとする。ただし、第97条第1項第1号に規定する物品の購入以外の場合については、これを省略することができる。

(平30規則7・一部改正)

(物品の検収)

第107条 財政課長は、物品の納付等があったときは、物品購入票その他関係書類と対照し、その品質、形状、数量等の適否を検査し、発注票に検収済の証明をしなければならない。

2 前項の規定は、前条第3項の規定による各課等の長が購入等を行った場合に準用する。この場合において、「財政課長」とあるのは「各課等の長」と読み替えるものとする。

(備品の貸出し制限)

第108条 備品は、貸し出しを目的とするもの又は貸し出しても市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ、市職員以外の者に貸し付けることができない。

2 各課等の長は、重要な備品を貸付けるときは、市長の承認を得なければならない。

(平30規則7・一部改正)

(備品の貸出し)

第109条 各課等の長は、前条第2項の規定による備品の貸出しをしようとするときは、当該備品を貸付けようとする者から備品借用証を徴しなければならない。

2 各課等の長は、貸付けた備品の返納があったときは、前項の規定により徴した備品借用証を当該備品の返納者に返さなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(物品の引継)

第110条 資金前渡職員が出張先において購入した物品については、関係書類を添えて、帰庁後速やかに会計管理者等に引き継がなければならない。ただし、購入後直ちに消費したものはこの限りでない。

(寄贈品及び生産物)

第111条 物品の寄附を受けたときは、各課等の長は、総務課長を経て市長に報告し、採納を決定した後に寄附物品取得票により会計管理者等に引き継がなければならない。

2 各課等の長は、生産物を取得したときは、生産物受入票により会計管理者等に引き継がなければならない。

(平30規則7・一部改正)

第112条 削除

(平30規則7)

第5節 物品の保管及び処分

(物品の保管責任)

第113条 物品の保管責任は、次の区分による。

(1) 在庫物品は、出納員

(2) 分任出納員の未交付物品は、分任出納員

(3) 各課等の共用物品は、当該課等の分任出納員

(4) 職員各自専用及び借用中の物品は、各使用者

(5) 前各号に掲げる物品以外の物品は、当該物品を取り扱う各課等の分任出納員

2 物品は、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 会計管理者等は、交付した物品であっても管理上について監督の責にあたらなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(備品の出納保管の調査)

第114条 会計管理者等は、毎年1回以上備品出納保管の状況を調査しなければならない。

2 出納員は、毎年3月末日現在の備品を調査して備品現在高報告書を作成し、5月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する備品現在高報告書の提出を受けたときは、市長に報告しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(所管換)

第115条 分任出納員は、分任出納員相互間において備品の所管換を必要とするときは、財政課長と協議のうえ、備品所管換票により所管換をすることができる。

2 前項の規定により所管換をしようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(備品の返納)

第116条 備品が不用になったとき又はき損して補修が困難になったとき若しくはその他の事由により、備品を返納しようとするときは、職員にあっては、分任出納員を経て、分任出納員にあっては、備品返納票を添えて直接出納員に返納しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(備品の処分)

第117条 出納員は、備品が不用となったとき又はき損して補修が困難となったとき若しくは処分が必要と認めるときは、会計管理者を経て財政課長に処理を依頼する。

2 財政課長は、前項の依頼を受けたときは、備品の状態を勘案し、処理する。

(平30規則7・一部改正)

第8章 債権

(債権の発生)

第118条 各課等の長は、その所管する事務の執行に関して債権の発生が予想される場合は、あらかじめ財政課長と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による債権が確定したときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権の種類ごとに債権整理簿に記録整理しなければならない。

(債権の履行等)

第119条 各課等の長は、地方自治法施行令第171条から第171条の7までに規定する措置(以下「債権の履行等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ財政課長と協議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定による債権の履行等があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを債権整理簿に記録整理しなければならない。

第9章 基金

(基金の設置)

第120条 各課等の長は、その所管する事務の執行に関して基金の設置を必要と認めるときは、次の事項を記した書類を提出し、財政課長と協議しなければならない。

(1) 基金の設置を必要とする理由

(2) 基金として設置する必要最小限度の金額(基金が物件の場合にあっては、その数値)

(3) 基金が運用するためのものである場合は、その運用計画及びその事業計画

2 財政課長は、前項の協議を受けたときは、その内容を審査し、必要な調査を行い、基金条例案とともに予算又は補正予算の原案を作成して市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定による決裁があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(基金の使用)

第121条 各課等の長は、基金の使用を必要とするときは、基金使用伺に次の事項を記した書類を提出して財政課長と協議しなければならない。

(1) 基金の使用を必要とする理由

(2) 基金を使用しようとする金額(基金が物件の場合には、その数値)

(3) 使用することによる行政効果

2 財政課長は、前項の協議を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、予算又は補正予算の原案を作成してこれとともに市長の決裁を得て会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、第43条から第71条の規定に準じて処理しなければならない。

(基金の運用)

第122条 各課等の長は、基金の運用を行おうとするときは、運用計画に定めるところに従い、基金運用伺により財政課長と協議のうえ、市長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、基金の運用の手続きを行うときは、予算収入及び支出の例により処理しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

第10章 歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳計現金の繰替使用)

第123条 会計管理者は、各会計間の歳計現金を繰替使用することができる。

(平30規則7・一部改正)

(つり銭資金)

第124条 会計管理者は、歳入の収納時におけるつり銭資金として、別に定める額を限度とし、歳計現金を保管することができる。

2 会計管理者は、前項のつり銭資金のうち、必要と認める額を分任出納員に保管させることができる。

3 分任出納員は、会計年度の末日又は保管の理由が消滅したときは、会計管理者に前項のつり銭資金を返還しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(整理区分)

第125条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体の受託徴収金

(2) 市町村職員共済組合規約による職員の掛金、貸付金償還金等

(3) 源泉徴収した所得税

(4) 道府県民税徴収金

(5) 特別徴収した地方公共団体の市町村民税

(6) 公営住宅敷金

(7) 保証金

(8) 公売代金

(9) 差押えによる市税等取立金

(10) 一時取扱金

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、財政課長に通知の上、新たに区分を設けることができる。

3 会計管理者は、歳入歳出外現金及び有価証券について、前2項の整理区分に従い、第71条の規定に準じて整理し、有価証券は、保管有価証券整理簿により整理しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(準用規定)

第126条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、本章に定めるもののほか、歳入歳出金取扱いの規定を準用する。

(一時保管物件及び委託有価証券の取扱い)

第127条 一時保管物件及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により委託を受けた有価証券については、本章の例によるものとする。

第11章 帳簿

(備えるべき帳簿)

第128条 各課等の長は、その所管事務に応じ、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じて適宜補助簿を設けることができる。

(1) 予算現計簿

(2) 予算整理簿

(3) 過誤納金整理簿

(4) 過誤払整理簿

(5) 市債台帳

(6) 徴収簿

(7) 滞納繰越簿

2 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じて適宜補助簿を設けることができる。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 備品台帳

(5) 備品貸出簿

(6) 歳入歳出外現金整理簿

(7) 一時保管有価証券整理簿

(8) 領収証書綴受払簿

(9) 収納金整理簿

(10) 一時借入金整理簿

(11) 債権整理簿

(12) 基金運用整理簿

3 指定金融機関は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 収支計算表

(2) 収入簿

(3) 支出簿

(4) 送金整理簿

(5) 印鑑簿

4 帳簿は、諸台帳の類を除き各年度調製しなければならない。ただし、必要があるときは、年度の区分紙を挿入して数年間使用することができる。

5 帳簿は、紙数の多少又は種類により合冊若しくは分冊することができる。

(平30規則7・一部改正)

第129条及び第130条 削除

(平30規則7)

第12章 補則

(事故の報告及び処置)

第131条 会計管理者、出納員、分任出納員又は保管責任を有する職員が、その保管に関する現金、証券若しくは物品等を亡失又はき損したときは、次の事項について、直ちに市長に報告しなければならない。ただし、会計管理者以外の者の場合は、各課等の長及び会計管理者を経由しなければならない。この場合に各課等の長は第5号から第11号までの事項について意見を付さなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又はき損の日時及び場所

(3) 亡失又はき損の品名、数量及び金額(物品であるときは、購入価格又は亡失若しくはき損当時の評価額のいずれによったものであるかを明示すること。証券であるときは、種類、額面、金額、番号等)

(4) 亡失又はき損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又はき損の事実の発見の動機

(7) 亡失又はき損の事実発見後とった処置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 市の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は将来の補てんの見込み

(11) その他必要事項

2 前項の亡失又はき損が犯罪行為による場合は、その課等の長において、前項各号に掲げる事項のほか次の事項を合わせて報告しなければならない。

(1) 行為者の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 行為者に対する公訴の意見

(4) 責任者に対する処分の意見及び内容

3 第1項の報告を受けたときにおいて、善良な管理者の注意を怠った者であると認めたとき又は前項に該当するときは、地方自治法第243条の2の規定に基づく処置をとるものとする。

(一時借入金の借入)

第132条 会計管理者は、歳出金の支払いをする場合において一時借入金の借入を必要と認めるときは、その額を財政課長に通知しなければならない。

2 財政課長は、前項の通知に基づき一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決裁を受け、会計管理者に通知しなければならない。

(平30規則7・一部改正)

第133条 削除

(平30規則7)

(一時借入金整理簿の作成)

第134条 会計管理者は、一時借入金の借り入れ又は返還したときは、一時借入金整理簿を作成し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(平30規則7・一部改正)

(市債台帳の整理)

第135条 市債を起し、又は起債条件を変更し、若しくは償還をしたときは、財政課長は、その都度市債台帳に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(帳簿等の様式)

第136条 この規則の施行に係る会計管理者、各課等の長、指定金融機関及び出納員等が備えなければならない帳簿又は諸証書類の様式は、別に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に地方自治法及び改正前の長井市財務規則の規定に基づき平成21年4月1日以降になされた処分、手続きその他の行為(平成20年度の出納整理期間中になされた平成20年度歳入歳出予算(地方自治法第213条第1項の規定に基づき翌年度に繰り越して使用する繰越明許費を除く。)に係るものを除く。)は、この規則の相当規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成26年11月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長井市財務規則

平成21年7月30日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成21年7月30日 規則第17号
平成26年11月28日 規則第25号
平成30年4月1日 規則第7号
令和2年3月24日 規則第4号