○長井市景観条例施行規則

平成23年3月29日

長井市規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び長井市景観条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観重要地区指定の告示)

第2条 条例第9条第3項の規定による景観重要地区の指定の告示には、当該景観重要地区の指定の年月日、名称及び区域を記載するものとする。

(行為の届出)

第3条 省令第1条第1項及び条例第11条第1項に規定する届出書は、景観計画区域内における行為の届出書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第11条第1項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。ただし、次に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(1) 条例第10条第1号に掲げる行為(土石の採取及び鉱物の掘採に限る。)にあっては、次に掲げる図書

 採取又は掘採の方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 廃土の堆積方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 採取又は掘採をした後に行う措置を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(2) 条例第10条第2号に掲げる行為にあっては、堆積する場所及び方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

3 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内における行為の変更届出書(別記様式第2号)を提出して行うものとする。

4 法第16条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止したときは、速やかに、景観計画区域内における行為の中止届出書(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(適用除外行為の規模)

第4条 条例第12条第3号の規則で定める規模以下のものは、別表のとおりとする。

(身分証明書)

第5条 法第17条第8項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第4号)によるものとする。

(省令第8条第1項第6号に掲げる事項を通知する方法)

第6条 省令第8条第2項の規定により定める方法は、同条第1項第6号に掲げる事項を示した縮尺2,500分の1以上の図面を送付する方法とする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木指定の告示)

第7条 条例第17条第2項の規定による景観重要建造物の指定の告示には、当該景観重要建造物の指定の年月日、名称及び所在地を記載するものとする。

2 条例第20条第2項の規定による景観重要樹木の指定の告示には、当該景観重要樹木の指定の年月日、所在地及び名称又は樹種を記載するものとする。

(景観重要建造物等を表示する標識)

第8条 法第21条第2項又は法第30条第2項の規定により設置する標識は、所有者と協議の上、景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の良好な景観を阻害しない場所に設置するものとする。

2 標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 景観重要建造物等の名称等

(2) 指定番号及び指定の年月日

(景観重要建造物等の現状変更許可申請)

第9条 法第22条第1項又は法第31条第1項の規定による現状変更許可の申請は、景観重要建造物等現状変更許可申請書(別記様式第5号)を提出して行うものとする。

(景観重要建造物等の管理の方法の基準)

第10条 条例第18条第4号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

2 条例第21条第3号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、適切に保育すること。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。

(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)

第11条 法第43条の規定による所有者の変更の届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(別記様式第6号)を提出して行うものとする。

(景観協定の認可申請書等)

第12条 法第81条第4項の規定による認可の申請及び法第84条第1項の規定による認可の申請は、景観協定(変更)認可申請書(別記様式第7号)を提出して行うものとする。

2 法第88条第1項の規定による認可の申請は、景観協定廃止認可申請書(別記様式第8号)を提出して行うものとする。

(書類等の提出部数)

第13条 法、省令、条例及びこの規則により提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第4条関係)

届出除外行為の規模

届出行為の区分

届出の適用が除外する行為の規模

建築物の新築、増築、改築又は移転

高さが10メートル以下で、かつ、建築面積が500平方メートル以下であるもの

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さが10メートル以下で、かつ、建築面積が500平方メートル以下であるもの

上記以外の建築物で、左欄に掲げる外観の変更に係る面積が見付面積の2分の1以下であるもの

工作物(電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類するものを除く。)の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さが10メートル以下で、かつ、建造面積が500平方メートル以下であるもの

電気供給又は電気通信のための施設その他これらに類するものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

高さが20メートル以下であるもの

都市計画法第4条第12項に規定する開発行為

法面の高さが2.5メートル以下であって、長さが30メートル以下で、かつ、面積が3,000平方メートル以下であるもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

法面の高さが2.5メートル以下であって、長さが30メートル以下で、かつ、面積が3,000平方メートル以下であるもの

屋外における土石、廃棄物、再生資源等の堆積

堆積物の高さが5メートル以下で、かつ、面積1,000平方メートル以下であるもの

別記様式一覧

別記様式第1号 景観計画区域内における行為の届出書

別記様式第2号 景観計画区域内における行為の変更届出書

別記様式第3号 景観計画区域内における行為の中止届出書

別記様式第4号 身分証明書

別記様式第5号 景観重要建造物等現状変更許可申請書

別記様式第6号 景観重要建造物等所有者変更届出書

別記様式第7号 景観協定(変更)認可申請書

別記様式第8号 景観協定廃止認可申請書

別記様式 略

長井市景観条例施行規則

平成23年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)