○長井市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程

平成24年4月11日

長井市訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、本市における喫緊の行政課題又は特定の施策(以下「課題等」という。)について、課を横断し臨時的に集中して取り組む職員の組織として設置するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(課題等及び設置の基準)

第2条 課題等は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 新たな施策に関する調査研究及び計画の策定に関する事項

(2) 関係する課との業務の調整に関する事項

(3) その他課題等に取り組むにあたって、特に重要な事項

2 チームは、前項の課題等に関連性のある課の職員、知識、経験等を有する職員の参画を得て進めることが適当な場合に限り設置する。

(設置の手続)

第3条 チームを設置しようとするときは、課題等を所管する課(以下「所管課」という。)の課長(長井市行政組織規則(平成13年規則第1号)第23条第1項に規定する課長が、長井市庁議及び課長会の設置に関する規程(平成11年訓令第4号)第1条の規定により設置する庁議に付議しなければならない。

2 前項の規定により庁議に付議し、設置が決定されたチームの具体的事項については、次条の規定により、所管課が当該チームに係る設置要綱(以下「設置要綱」という。)を定めなければならない。

(設置要綱)

第4条 設置要綱は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 設置期間

(5) 構成員

(6) 所管課

(7) その他必要な事項

(編成)

第5条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームの構成員(以下「メンバー」という。)は、職員のうちから市長が任命する。

2 チームにリーダーを置き、所管課の課長等をもって充てる。

3 チームに、サブ・リーダーを置き、メンバーの中からリーダーが指名する。

(アドバイザー)

第6条 チームは、必要に応じて学識経験者等の参加を求め、助言及び指導を受けることができるものとする。

(解散)

第7条 市長は、チームが次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該チームの解散を命ずるものとする。

(1) 所掌する事務が完了したとき。

(2) 設置期間が経過したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、チームを存続させる必要がなくなったとき。

2 前項第2号の規定にかかわらず、市長がチームを継続する必要があると認めるときは、その設置期間を延長することができる。

(ほかにプロジェクトチームの設置に関して定めている法令等がある場合の調整)

第8条 この規程のほか、課題等につき、プロジェクトチーム又は同様の組織の設置を定めている条例等がある場合は、当該条例等を優先するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月11日から施行する。

長井市プロジェクトチームの設置基準等に関する規程

平成24年4月11日 訓令第5号

(平成24年4月11日施行)