○長井市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月1日

長井市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、長井市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年条例第29号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月10日までに、前期又は後期の途中において議員になった者については、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、当月とする。)の10日までに市長に対し、議長を経由して長井市議会政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定により議員から長井市議会政務活動費交付申請書の提出を受けたときは、当該議員に対し、交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、長井市議会政務活動費交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(交付請求)

第4条 前条の規定による通知を受けた議員は、前期又は後期の政務活動費を交付する月の20日までに、市長に対し、長井市議会政務活動費交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、前期又は後期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日の属する月の前月までの月数分を請求するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第11条に規定する収支報告書は、長井市議会政務活動費収支報告書(様式第4号。以下「収支報告書」という。)とする。

2 議長は、収支報告書の提出を受けたときは、速やかにその写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の収入及び支出に係る会計帳簿を調製するとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以降に市長に提出する長井市議会政務活動費交付申請書、長井市議会政務活動費交付請求書及び市長が通知する長井市議会政務活動費交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前に長井市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成16年長井市議会規則第1号)の規定により市長に提出した長井市議会政務調査費交付申請書、長井市議会政務調査費交付請求書及び市長が通知した長井市議会政務調査費交付決定通知書については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

様式一覧

様式第1号 長井市議会政務活動費交付申請書

様式第2号 長井市議会政務活動費交付決定通知書

様式第3号 長井市議会政務活動費交付請求書

様式第4号 長井市議会政務活動費収支報告書

様式 略

長井市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成25年3月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)