○長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日

長井市条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第7号)附則第2項の規定による平成17年4月1日以降当分の間適用することとしている附則別表第1の給料表をいう。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の支給額を減額するため、給与条例等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、職員に対する給料月額(長井市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.55(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、給与条例第16条の4第1項から第5項までの規定により支給される給与から職員に適用される次のイからニまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからニまでに定める額を減ずる。

ロ 給与条例第16条の4第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

ハ 給与条例第16条の4第4項 前項に定める額に同条第4項の規定により職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

ニ 給与条例第16条の4第5項 前項に定める額に同条第5項の規定により職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第14条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものを除して得た額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する前3項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第20項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、第3項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第22項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(長井市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、長井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第5号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第14条第1項」とあるのは、「長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第25号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(長井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第14条第1項」とあるのは、「長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第25号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、長井市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第24号)第19条中「長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)」とあるのは、「長井市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)及び長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第25号)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

長井市一般職の職員の給与の特例に関する条例

平成25年6月28日 条例第25号

(平成25年7月1日施行)