○長井市議会基本条例

平成26年10月1日

長井市条例第42号

長井市議会は、長井市民によって選ばれた議員で構成される合議制の機関であり、多様な民意を反映しつつ、団体意思の決定を行う機能と執行機関の監視を行う機能を担っていることを十分に認識し、市民福祉の向上のために活動しなければならない。

議会は、この使命を実現するため、議会及び議員活動の活性化を図り、市民の負託に応えていくことを決意し、議会における最高規範としてこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、長井市議会(以下「議会」という。)及び長井市民によって選ばれた議員(以下「議員」という。)に係る基本的な事項を定めることにより、議会運営及び議員活動の活性化を図り、情報公開を基本とする市民に開かれた議会を目指すとともに、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に適切に反映させるための運営に努めること。

(3) 議会の議決又は運営の経緯、理由等について、市民に対して説明責任を果たすこと。

(4) 分かりやすい視点、方法での議会運営と不断の議会改革に努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。

(2) 市政の課題全般について市民の意見を的確に把握するとともに、不断の研さんによって自己の資質を高め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。

(市民と議会との関係)

第5条 議会は、市民に対し議会の活動に関する情報を積極的に発信し、情報の共有を推進するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、すべての会議を原則公開とする。

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用して、市民の専門的、政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めなければならない。

4 議会は、市民から提出される請願、陳情等を市民による政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、当該請願者及び陳情者等の説明又は意見を聴く機会を設けなければならない。

(市民との意見交換会)

第6条 議会は、議案等の審議の経過及び結果について市民に報告し、説明責任を十分に果たすとともに、政策形成に関する意見交換を行うため、市民との意見交換会を開催しなければならない。

2 市民との意見交換会に関して必要な事項は、議長が別に定める。

(市長等執行機関と議会との関係)

第7条 議会は、市長等執行機関及びその補助職員(以下「市長等」という。)と緊張関係の保持に努めなければならない。

2 本会議における議員と市長等との質疑応答は、一問一答の方式で行うことができる。

3 議長から本会議又は委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問及び質疑の論点を整理し、趣旨確認をするため当該議員に対して反問することができる。

4 議員は、閉会中に議長を経由して市長等に対して文書により質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書による回答を求めるものとする。

(市長による政策等の形成過程等の説明)

第8条 議会は、市長が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点を明確にし、市長に対して、次の各号に掲げる説明に努めるよう求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景及び提案に至るまでの経緯

(2) 市民参加の実施の有無及びその内容

(3) 総合計画との整合性

(4) 財源措置並びに将来にわたる効果及び費用

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにし、執行後における政策評価に資する審議に努めなければならない。

3 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、市長に対して、第1項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明に努めるよう求めるものとする。

4 議会は、長井市まちづくり基本条例(平成18年条例第1号)第13条第4項の規定に基づく計画を策定するに当たっては、市長に対して、第1項の規定に準ずる説明を求めるものとする。

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第9条 この条例で定める地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 長井市まちづくり基本条例第13条第1項に規定する総合計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 市民憲章、都市宣言、市章、市民歌、市民の木、市民の花、推奨木、推奨花その他市の象徴となるものの制定、変更又は廃止に関すること。

(3) 姉妹都市又は友好都市の締結及び解消に関すること。

(議員間討議)

第10条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議員相互間の討議を中心とした運営を行うものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において、議案の審議及び審査にあたり結論を出す場合、議員相互間において、少数意見を尊重し、十分な議論を尽くすように努めなければならない。

3 議員は、前2項による議員相互間の討議を深め、政策、条例、意見書等の議案を積極的に提出するよう努めなければならない。

(政策討論会)

第11条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、政策討論会を開催することができる。

(委員会の活動)

第12条 委員会審査にあたっては、資料等を積極的に公開しながら市民に対し、分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。

2 委員会は、第6条第1項に規定する市民との意見交換会で出された意見を委員会活動に反映しなければならない。

(議会による議員研修の充実強化)

第13条 議会は、議員の政策形成及び政策立案の能力向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催する。

(議員による研修及び調査研究)

第14条 議員は、自己の政策形成及び政策立案の能力向上を図るため、研修及び調査研究に努めなければならない。

(議会事務局の体制整備)

第15条 議会は、監視及び調査の機能強化並びに政策形成及び政策立案の能力向上のため、議会事務局機能の充実強化に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第16条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第17条 議会は、議案等の審議の経過及び結果並びに一般質問の内容等について、ながい市議会だよりにより定期的に公表する等、情報の提供に努めなければならない。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に対する関心を高めるよう議会広報活動に努めなければならない。

(議員の政治倫理)

第18条 議員は、長井市議会議員政治倫理条例(平成27年条例第21号)を規範とし、遵守しなければならない。

(平27条例22・追加)

(議員定数)

第19条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を十分に活用する。

(平27条例22・旧第18条繰下)

(議員報酬)

第20条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、行財政改革の視点及び他市との比較だけでなく、市の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、市民の意見を聴取するため、参考人制度、公聴会制度等を十分に活用する。

(平27条例22・旧第19条繰下)

(最高規範性)

第21条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関係する条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかにこの条例の研修を行わなければならない。

(平27条例22・旧第20条繰下)

(見直し手続き)

第22条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証する。

2 議会は、前項の規定による検証の結果に基づいて、必要があると認めるときは、この条例の改正を含む適切な措置を講じるものとする。

(平27条例22・旧第21条繰下)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

長井市議会基本条例

平成26年10月1日 条例第42号

(平成27年4月1日施行)