○長井市東京事務所顧問の設置等に関する規則
平成26年3月31日
長井市規則第14号
(設置)
第1条 中央省庁その他の機関との連絡を緊密にし、市政に関連ある情報及び資料の収集、企業誘致の促進並びに地域産業の振興を図るため、長井市東京事務所顧問(以下「顧問」という。)を設置する。
(令2規則14・一部改正)
(職務)
第2条 顧問の職務は、次のとおりとする。
(1) 中央省庁その他の機関との連絡、折衝、調査等に関すること。
(2) 市政に関連のある情報及び資料の収集、調査等に関すること。
(3) 企業誘致の促進及び連絡調整に関すること。
(4) 本市の産業の振興及び連絡調整に関すること。
(5) 都市間交流の促進及び連絡調整に関すること。
(6) 農商工連携の促進及び商品の販路拡大に関すること。
(7) 観光情報の宣伝及び誘客に関すること。
(8) その他市長が必要と認めた事項
(令2規則14・一部改正)
(所掌業務)
第3条 市東京事務所顧問(以下「顧問」という。)は、市長の命を受けて前条に規定する任務を達成するために所務を掌理し、事業活動に対する指導及び助言を行うものとする。
(令2規則14・一部改正)
(任命)
第4条 顧問は、専門の学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
(令2規則14・一部改正)
(任期)
第5条 顧問の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(令2規則14・一部改正)
(身分)
第6条 顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)法第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(令2規則14・一部改正)
(報酬等)
第7条 顧問の報酬及び費用弁償については、長井市特別職に属する者の給与等に関する条例(昭和31年条例第27号)並びに長井市特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第4号)に定めるところにより支給する。
(令2規則14・一部改正)
(服務)
第8条 顧問は、任務を自覚し、市長の指示に従うとともに相互に協力して任務の遂行に努めるものとする。
(令2規則14・一部改正)
(守秘義務)
第9条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(令2規則14・一部改正)
(報告)
第10条 顧問は、必要に応じ任務の遂行状況について、市長に報告するものとする。
(令2規則14・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。